○長生郡市広域市町村圏組合火災予防査察規程

平成15年3月3日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察の基本(第3条~第7条)

第2節 査察対象物の区分等(第8条~第11条)

第3節 査察の執行(第12条~第17条)

第4節 査察結果の処理(第18条~第25条)

第3章 資料提出及び報告徴収等(第26条~第29条)

第4章 雑則(第30条・31条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく査察の執行その他防火の指導について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 査察とは、法第4条、法第16条の5の規定により消防対象物に立入り、その位置、構造、設備及び管理の状況について検査し、又は質問を行い、火災予防上の不備欠陥事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(2) 危険物製造所等とは、法第10条第1項に規定する製造所、貯蔵所、取扱所をいう。

(3) 査察員とは、長生郡市広域市町村圏組合消防法に基づく立入検査証規程(平成15年長生郡市広域市町村圏組合訓令第2号)に定める立入検査証の交付を受けている職員をいう。

(4) 関係者とは、消防対象物の所有者、管理者又は占有者をいう。

第2章 査察

第1節 査察の基本

(査察の原則)

第3条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、この訓令に基づき長生郡市広域市町村圏組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第18号)第4条に定める管轄区域(以下「管轄区域」という。)内の消防対象物について査察を執行し、安全の確保に努めなければならない。

(業務管理)

第4条 消防長等は、査察業務と行政責任とのかかわりあいを十分認識するとともに、世論の動向等を的確に洞察し、常に社会情勢に対応した査察の推進に努めなければならない。

2 消防長等は、消防対象物の複雑及び多様化に対応するため、査察員に対する教養の実施、自己啓発の助長等により、査察技術の向上を図るよう努めなければならない。

(査察対象物の把握)

第5条 消防長等は、管轄区域内の査察を執行する必要のある消防対象物(以下「査察対象物」という。)の実態把握に努めなければならない。

(是正指導及び行政措置権の行使)

第6条 消防長等は、立入検査の結果、法、又は長生郡市広域市町村圏組合火災予防条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第23号。以下「条例」という。)の規定に違反している事項(以下「不備欠陥事項」という。)を是正させる場合は、査察対象物の関係者に当該不備欠陥事項の内容を具体的に提示するとともに改善指導を行い、関係者をして速やかな任意の履行が図られるよう務めなければならない。

2 消防長等は、不備欠陥事項が是正されない場合は、適時適切な判断により行政措置権を行使し、行政目的の確保に努めなければならない。

(査察執行上の留意点)

第7条 査察は、法令義務の履行状況の確認を主体とし、自主管理面に着目して執行しなければならない。

2 査察を執行する場合は、法第4条、法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 査察員は、常に関係法令に精通するとともに、必要な知識の習熟に努めること。

(2) 正当な理由がなく立入検査を拒み、妨げ又は忌避する者がある場合は、立入検査の要旨を十分説明し、尚応じない時は関係者の忌避等の理由を確認するとともに、その旨を上司に報告し、指示を受けること。

(3) 関係者、防火管理者、危険物保安監督者等その他査察対象物の管理について責任のある者を立ち合わせて行うこと。

(4) 関係者に対して質問するときは、言語、態度を慎み、関係者の協力を得るように努めること。

(5) 関係者の民事的な紛争に関与しないこと。

第2節 査察対象物の区分等

(査察対象物の区分)

第8条 査察対象物は、用途、規模、出火危険及び人命危険等から別表のとおり区分するものとする。

(査察の実施)

第9条 消防長等は、原則として次の各号に掲げる査察対象物の区分ごとに当該各号の査察を執行するものとする。

(1) 第1種査察対象物 1年に1回

(2) 第2種査察対象物 2年に1回以上

(3) 第3種査察対象物 2年に1回以上

(4) 第4種査察対象物 査察対象物の実態等に総合的に判断し、必要と認めた場合

(査察種別)

第10条 査察の種類は、次のとおりとする。

(1) 第1種査察(通常査察) 年間査察計画等の事前計画に基づいて行うもの

(2) 第2種査察(随時査察) 第4種査察対象物に対してその都度計画を立てて行なうもの

(3) 第3種査察(特別査察) 特別な事由により年間査察計画等の事前計画以外に行うもので、随時査察以外のもの

(査察の編成)

第11条 査察は、消防士長以上の階級にある査察員を長とした編成で執行するものとする。ただし、消防長等が必要と認めた場合は、この限りでない。

第3節 査察の執行

(査察計画)

第12条 消防長等は、査察対象物の実態に即した1年間の査察計画を年間査察計画表(様式第1号)により樹立し、円滑な査察の推進を図らねばならない。

2 査察員は、年間査察計画表に基づいて翌月の具体的な査察の計画を月間査察計画表(様式第2号)により、毎月末までに樹立しなければならない。

(査察担当責任者等)

第13条 査察担当責任者は、月間査察計画表に基づいて管轄区域(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合消防本部及び消防署の設置等に関する条例第18号)第4条に定める管轄区域内の査察が執行されるよう努めなければならない。

(検査事項)

第14条 立入検査は、火災等の予防を主眼として次の各号に掲げるものの位置、構造、設備及び維持管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物及び舟車

(2) 消防用設備等

(3) 対象火気設備等及び対象火気器具等

(4) 危険物及び指定可燃物

(5) 圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他火災予防又は消火活動上重大な支障を生ずるおそれのある物質

(6) 防炎対象物品

(7) 避難施設及び防火設備の管理

(8) 防火管理者、危険物保安監督者、危険物取扱者等の業務遂行状況

(9) 消防用設備等、危険物製造所等の定期点検の実施状況

(10) 消防計画、予防規程等の状況

(11) 電気、ガス、火薬類、毒劇物及び放射性物質等の施設

(12) その他火災予防上必要と認める事項

(立入検査の要領)

第15条 立入検査を行う場合は、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 査察対象物の業態、規模等から判断して必要な人員編成で実施すること。

(2) 査察台帳等の資料を携行し、不備欠陥事項の改修、改善その他の措置(以下「改修等」という。)の状況及び建築物の増改築等の状況を確認すること。

(3) 消防用設備等の点検結果報告書並びに危険物製造所等の定期点検記録簿を確認するとともに、必要と認める場合は建築確認通知書、消防計画書、予防規程等並びに危険物製造所等の設置及び変更の許可申請書等の書類の提示を求めること。

(4) その他必要な資料等を携行し、活用すること。

(査察員の派遣)

第16条 消防長等は、査察を執行するにあたり必要と認める場合は、予防課長に査察員の派遣を命ずることができる。

2 予防課長は、前項の規定による要請があった場合は、所属の査察員を派遣するものとする。

(査察台帳等の作成及び整理)

第17条 査察員は、査察を執行した場合は、査察対象物台帳(様式第3号以下「査察台帳」という。)を作成し、査察実施簿(様式第4号)に記載するとともに、査察の結果、査察台帳の記載内容に変更があったときは、その都度整理しなければならない。

2 前項の規定により査察台帳(第4種査察対象物の台帳を除く。)を作成又は整理した場合は、当該査察対象物に関する資料と併せて査察対象物総合台帳として編集し、保管するものとする。

第4節 査察結果の処理

(立入検査結果の通知)

第18条 査察員は、立入検査を実施した結果を当該査察対象物の関係者に対して次の各号により通知するものとする。

(1) 第1種査察対象物から第2種査察対象物に対する立入検査の場合は、立入検査結果通知書(様式第5号)に不備欠陥事項及びその他の必要事項(以下「指摘事項」という。)を違反指摘票に記載して行う。

(2) 第3種査察対象物に対する立入検査の場合は、前号の立入検査結果通知書に指摘事項を違反指摘票に記載して行う。

(3) 第4種査察対象物に対する立入検査の場合は、第1号の立入検査結果通知書に不備欠陥事項を記載して行い、不備欠陥事項が軽微なものであるときは、口頭によることができる。ただし、消防長等が別に定める場合は、この限りでない。

(立入検査結果の報告)

第19条 査察員は、立入検査を行った場合は、その結果を遅滞なく立入検査結果報告書により消防長等に報告しなければならない。ただし、前条第3号ただし書きの規定により処理したときは、査察対象物台帳により報告するものとする。

(立入検査結果通知書の交付)

第20条 立入検査結果通知書は、査察対象物ごとに作成し、関係者に交付するものとする。

(改修等の報告)

第21条 立入検査結果通知書により通知した指摘事項に関する改修等の報告は、立入検査結果通知書の交付後、速やかに改修等報告書(様式第6号)により行わせるもの

2 改修等報告書は、立入検査結果通知書を交付する際に立入検査結果通知書に添付するものとする。

3 改修等報告書には、次に掲げる事項を明示させるものとする。

(1) 指摘事項の改修等の着工及び完了年月日

(2) 指摘事項の改修等に長期間を要する場合は、改修等の具体的な計画に関する事項

(3) その他改修等の報告に必要と認められる事項

(確認調査)

第22条 消防長等は、改修等報告書の提出があった場合は、必要に応じて当該査察対象物の立入検査を行った査察員に改修等の状況確認のための調査を行わせるものとする。

2 消防長等は、改修等報告書に前条第3項第2号に該当する事項の記載があった場合は、改修等の計画に関して適切な指導に努め、改修等の促進を図るものとする。

(追跡調査)

第23条 消防長等は、査察対象物の関係者が改修等報告書の提出を怠っている場合は、査察員に追跡調査のための立入検査を行わせなければならない。

(関係行政機関等への通知)

第24条 消防長等は立入検査の結果、特に必要があると認めるときは、他の消防機関又は関係行政機関(以下「関係行政機関等」という。)に通知するものとする。

2 関係行政機関等からの依頼により立入検査を実施した場合は、別に定めるところによるものとする。

(違反処理)

第25条 消防長等は、立入検査により指摘した不備欠陥事項の改修等が行われず、過去の指導経過等から総合的に判断して違反処理が必要であると認める場合は、別に定めるところにより速やかに必要な処理を行うものとする。

第3章 資料提出及び報告徴収等

(資料提出)

第26条 消防長等は、火災予防のために必要があると認めた場合は、関係者に対して必要な資料の提出を求めるものとする。

2 前項の資料の提出は、関係者の任意によるものとする。

3 消防長等は、前項の規定により関係者による任意な資料の提出が困難又は適当でないと認めた場合は、資料提出命令書(様式第7号)により資料の提出を命ずるものとする。

(資料の受領及び保管)

第27条 前条の規定により資料を提出させる場合は、当該資料の所有権の放棄又は還付のいずれかの意思を明らかにさせるため、資料提出書(様式第8号)にその旨を記入のうえ提出させるものとする。ただし、前条第1項の規定による資料の提出の場合で資料の提出者が当該資料の所有権を放棄する旨の意思表示をしたときは、この限りでない。

2 資料の提出者が前項の資料提出書で提出した資料の所有権を放棄する旨の意思表示をした場合は、資料提出受領書(様式第9号)を交付しなければならない。

3 資料の提出者が提出した資料の返却の意思表示をした場合は、提出資料保管書(様式第10号)を交付しなければならない。

4 提出資料保管書を交付したときは、当該提出資料は紛失、棄損等しないように保管しなければならない。

5 保管の必要がなくなった提出資料は、当該提出資料の提出者に還付するものとする。

6 前項の提出資料の還付を行う場合は、提出資料保管書に還付及び受領の旨を奥書きさせるものとする。

(報告徴収)

第28条 消防長等は、火災予防のために必要がある場合は関係者に対して必要な報告を求めるものとする。

2 前項の報告は、関係者の任意によるものとする。

3 消防長等は、前項の規定により関係者による任意の報告が困難又は適当でないと認めた場合は、報告徴収書(様式第11号)により報告を命ずるものとする。

4 前項の規定による報告があった場合は、報告徴収受領書(様式第12号)を交付しなければならない。

(危険物の収去)

第29条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのある物を収去しようとする場合は、収去証(様式第13号)を関係者に交付するものとする。

第4章 雑則

(報告等)

第30条 消防署長及び予防課長は、毎月の査察等の結果を査察実施結果表(様式第14号)により毎月ごとに記録しておくものとする。

2 消防署長及び予防課長は、毎月の査察結果をとりまとめ、査察結果集計表(様式第15号)により、毎年4月末までに消防長に報告しなければならない。

第31条 この訓令の施行に関して必要な事項は、別に定めるものとする。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

様式(省略)

長生郡市広域市町村圏組合火災予防査察規程

平成15年3月3日 訓令第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第5節 火災予防
沿革情報
平成15年3月3日 訓令第5号