○長生郡市温水センター管理規則

平成11年3月24日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生郡市温水センターの設置及び管理に関する条例(平成8年長生郡市広域市町村圏組合条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定により、長生郡市温水センター(以下「温水センター」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 温水センターの利用時間は、次のとおりとする。

区分

利用時間

テニスコート

スポーツ運動広場

ふれあいホール

午前9時から午後5時まで。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず必要と認めるときは、利用時間を変更することができる。

(休業日)

第3条 温水センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日)

(2) ふれあいホールの休業日は、前号に規定する日のほか、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休業することができる。

(職員の職及び職務)

第4条 温水センターに、所長、その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

2 所長は、上司の命を受けて温水センターの業務を掌理し、所属職員の指揮監督をする。

3 その他職員は、上司の命を受け温水センターの業務に従事する。

(分掌事務)

第5条 職員の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の服務に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3) 所掌事務の経理、その他会計事務に関すること。

(4) 施設の管理に関すること。

(5) 施設の許可等に関すること。

(6) その他、温水センターの管理運営に関すること。

(職員の勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とし、その割り振りは午前8時30分から午後5時15分までの間で別に定める。

2 1日の休憩時間の割り振りは、事業の状況に応じて別に定める。

(週休日及び休日)

第7条 職員の週休日は、月曜日(この日が祝日法による休日に当たる場合は、その翌日)並びに連続した4週間に4日の割合で職員ごとに指定する日とする。

2 職員の休日は、12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

(利用の許可)

第8条 条例第6条に規定する専用利用をしようとする者は、利用する日の1か月前から当日(日曜日を除く。)までに長生郡市温水センター専用利用申込書(様式第1号)を提出し、管理者の許可(様式第2号)を受けなければならない。

2 専用利用できる団体の範囲は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に認めるときは、この限りではない。

施設

団体の範囲

テニスコート

1面(2人以上)

スポーツ運動広場

1面(10人以上)

ふれあいホール

1室(10人以上)

(利用許可の取消し変更等)

第9条 管理者は、条例第8条の規定により温水センターの利用を許可しないとき、又は条例第9条の規定により利用許可を取り消し、若しくはその許可にかかる利用を制限するときは、利用者に長生郡市温水センター利用取消・停止通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(利用料の納付)

第10条 利用者は、条例第10条に規定する利用料を利用許可書の交付を受けると同時に納入しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該利用終了後、管理者の定める期限までに利用料金を納入することができる。

(1) 国、地方公共団体及び公共的団体が利用する場合。

(2) その他管理者がやむを得ない理由があると認めたとき。

(利用料の還付)

第11条 条例第11条ただし書きの規定により、利用料を還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 災害その他利用者の責に帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) その他管理者が相当の理由があると認めるとき。

2 納入済の利用料の還付を受けようとする者は、利用しようとした日から1か月以内に、長生郡市温水センター専用利用料還付請求書(様式第6号)に長生郡市温水センター専用利用許可証及び利用料を納付したことを証する書類を添えて管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書を受理し、利用料の還付を決定したときは、長生郡市温水センター専用利用料還付決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(利用料の免除)

第12条 条例第12条の規定により、利用料の免除を受けようとする者は、長生郡市温水センター利用料免除申請書(様式第4号。以下「免除申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、障害者(障害者手帳等を有する者に限る。)及びその介助者等(真に必要と認められる者に限る。)については利用料の10分の1の額をそれぞれ免除することができるものとする。

3 前項の規定により利用料の一部免除を受けようとする障害者は、免除申請をするときに障害者であることを証する書類を職員に提示しなければならない。

4 第1項に規定する免除申請書は、障害者及びその介助者等については利用する時までに、その他の者については利用する日の7日前までに提出しなければならない。

5 管理者は、免除申請書に基づき、利用料の免除を決定したときは、申請者に長生郡市温水センター利用料免除決定通知書(様式第5号)を交付するものとする。ただし、障害者にかかる利用料の一部免除については、当該一部免除された利用料の領収書類が当該免除決定通知書を兼ねているとみなすものとする。

(利用者が守るべき事項)

第13条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において飲食し、又は喫煙しないこと。

(2) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(3) 温水センター内を不潔にしないこと。

(4) 許可なく付属設備及び什器・備品等を所定の場所以外に持ち出さないこと。

(5) 許可なく温水センター内に貼り紙、釘打ち等をしないこと。

(6) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(7) 温水センターの施設を利用した者は、利用終了後速やかに施設等を原状に回復すること。

(8) その他係員の指示に従うこと。

(利用制限)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者の利用を拒否し、又は取消・停止を命ずることができる。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑になる物品を携帯する者

(4) 保護者等の同伴しない小学生以下の者

(5) 介護者を必要とする方で介護者を同伴しない者

(6) 刺青等をしている者

(7) 上記各号の他、管理上支障があると認められる者

(損傷等の届出)

第15条 利用者は、温水センターの施設及び附属設備を故意又は過失により棄損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

(事務の専決)

第16条 温水センターにおける事務の決裁については、事務局事務決裁規程(平成8年長生郡市広域市町村圏組合訓令第5号)の例によるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(長生郡市温水センター管理規則の廃止)

2 長生郡市温水センター管理規則(平成8年長生郡市広域市町村圏組合規則第8号)は、廃止する。

(平成12年2月17日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年4月27日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年2月28日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月29日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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長生郡市温水センター管理規則

平成11年3月24日 規則第10号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第5章 温水センター
沿革情報
平成11年3月24日 規則第10号
平成12年2月17日 規則第4号
平成19年4月27日 規則第13号
平成19年9月25日 規則第17号
平成20年2月28日 規則第3号
平成21年3月31日 規則第6号
平成23年3月31日 規則第10号
平成26年3月29日 規則第7号
平成31年3月18日 規則第2号