○長生郡市温水センターの設置及び管理に関する条例
平成8年2月21日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、長生郡市温水センター(以下「温水センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 温水センターは、圏域住民の健康促進と体力づくりの場として又、余暇活動及びふれあいの拠点として多くの人々に利用され親しまれる施設とすることを目的とする。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 長生郡市温水センター |
位置 | 千葉県茂原市下永吉1,815番地 |
(職員)
第4条 温水センターの職員の定数は、職員定数条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号)に定めるところによる。
(業務)
第5条 温水センターの業務は、次のとおりとする。
(1) テニスコート及びスポーツ運動広場の施設の利用に関すること。
(2) ふれあいホールの利用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、温水センターの管理運営に関すること。
(利用の区分)
第6条 圏域住民及びそれ以外の者が、温水センターの施設及びその附属施設を個々に使用する場合は、これを個人利用とし、団体(規則に定めるところにより、管理者の許可を受けた団体をいう。)が温水センターの全部又は一部を専ら使用する場合は、専用利用とする。
(利用の許可)
第7条 温水センターを利用しようとする者は、長生郡市広域市町村圏組合管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可をしない。
(1) 公の秩序、又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等を汚損し、若しくは破損するおそれがあると認めるとき。
(3) 温水センターの設置の目的に反すると認めるとき。
(4) その他温水センターの管理上支障があると認めるとき。
(1) 偽り、その他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(2) この条例の規定に違反し、又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(3) 前条に規定する事由に該当したとき。
2 管理者は、前項の規定による利用許可の取消し等によって、利用者が受けた損害については、その損失の補償の責めを負わない。
(利用料)
第10条 利用者は、別表に定める区分の額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加算した額の利用料を納入しなければならない。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(利用料の還付)
第11条 利用料の還付は、原則として認めない。ただし、利用者の責に帰さない理由があると認めたときは、還付することができる。
(利用料の免除)
第12条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、利用料の全部又は一部を免除することができる。
(損害賠償)
第13条 利用者は、温水センターの施設等を故意又は過失により棄損し、又は滅失したときは、管理者の指示に従いこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月1日条例第6号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日条例第3号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年11月27日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第10条)
温水センター利用料
区分 | 利用料金 | |||
個人利用 | スポーツ運動広場 | 無料 | ||
専用利用 | テニスコート | 長生郡市内の団体 | 1面 | 2時間 960円 |
上記以外の団体 | 1面 | 2時間 1,430円 | ||
スポーツ運動広場 | 長生郡市内の団体 | 1面 | 2時間 960円 | |
上記以外の団体 | 1面 | 2時間 1,430円 | ||
ふれあいホール | 長生郡市内の団体 | 1室 | 2時間 2,860円 | |
上記以外の団体 | 1室 | 2時間 4,290円 |