○廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成22年3月8日

規則第2号

廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則(平成11年長生郡市広域市町村圏組合規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成22年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び条例の例による。

(会長及び副会長)

第3条 条例第11条第1項に規定する長生郡市広域市町村圏組合廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の構成)

第3条の2 条例第11条第3項第1号に規定する委員は、組合議会の議長及び副議長の職にある者をもって充てる。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 審議会は、会議の運営上必要があると認めたときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

5 審議会の庶務は管理者の定める機関が行う。

6 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一般廃棄物の排出方法等)

第5条 占有者等は、自ら処分しない家庭系廃棄物については、分別し所定の容器に収納する等管理者が別に定めるところにより、当該一般廃棄物を適正に排出するようにしなければならない。

(指定袋)

第6条 条例第18条第2項に規定する管理者が指定する袋は、「燃えるごみ専用袋」(様式第1号の1)及び「燃えないごみ専用袋」(様式第1号の2)によるものとする。

(事業系廃棄物の集積所への排出禁止)

第7条 占有者等は、自ら処分できない事業系廃棄物については、「集積所」に排出してはならない。

(禁止命令書等)

第8条 条例第19条第2項及び第3項の命令は、収集運搬行為禁止等命令書(以下「禁止命令書」という。)(様式第2号の1)の交付及び収集運搬行為禁止等命令書受領書(様式第2号の2)の受理により行うものとする。

2 前項の禁止命令書の交付を受けた者は、署名押印の上、誓約書(様式第2号の3)を禁止命令書の交付を受けた際に管理者に提出しなければならない。

(警察への告訴)

第9条 管理者は、条例第19条第2項又は第3項の規定に基づく命令を受けたにもかかわらず、条例第19条に違反し、家庭系廃棄物を収集し、又は運搬を行う者については、必要に応じて告訴を行うものとする。

(多量排出の範囲)

第10条 条例第22条の規定による多量排出の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 通常の場合 1日平均排出量10kg以上

(2) 臨時の場合 一時的排出量100kg以上

2 条例第22条の規定による多量排出の届出は一般廃棄物多量排出届出書(様式第3号)によるものとする。

(適正処理困難物の指定)

第11条 管理者は、条例第25条第1項の規定により適正処理困難物を指定したときは、告示するものとする。

(排出禁止物)

第12条 条例第26条第1項の規則で定める排出禁止物は、別表第1に掲げるとおりとする。

(事業系一般廃棄物の受入基準)

第13条 条例第27条第1項の規則で定める受入基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 圏域外で発生した廃棄物でないこと。

(2) 焼却することが困難な形状又は寸法のものでないこと。

(3) 再利用することが適当であると認められるものでないこと。

(4) 廃棄物の性状に応じ、あらかじめ、切断し、こん包する等必要な措置を講ずること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者の指示に従い搬入すること。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可申請等)

第14条 法第7条第1項若しくは第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者又は法第7条第2項若しくは第7項の規定により許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可(許可更新)申請書(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は浄化槽清掃業許可(許可更新)申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の変更許可申請)

第15条 法第7条第1項又は第6項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業等許可業者」という。)で、法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可を受けようとするものは、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/変更許可申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(変更等の届出)

第16条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)第2条の6第1項で定めた事項を変更したときは、当該廃止し、又は変更した日から10日以内に一般廃棄物/収集運搬業/処分業/事業廃止届出書(様式第7号)又は一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可申請事項変更届出書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

2 浄化槽法第37条の規定による浄化槽清掃業の変更の届出は浄化槽清掃業許可申請事項変更届(様式第9号)に変更事由に該当する書類等を添付しておこなうものとする。

3 浄化槽法第38条の規定による廃業等の届出は浄化槽清掃業廃止届(様式第10号)に許可証を添付しておこなうものとする。

(許可基準)

第17条 法第7条第1項若しくは第6項の規定による一般廃棄物収集運搬業等の許可又は法第7条の2第1項の規定による事業の範囲の変更の許可の基準は、法第7条第5項各号又は第10項各号(法第7条の2第2項により準用する場合を含む。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 当該許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)が圏域内に住所を有する者(法人にあっては、圏域内に主たる事務所又は事業所を有する者)であること。ただし、取り扱う一般廃棄物が特殊であるため、圏域内に事務所を置くことができない場合であって、管理者が認めたときはこの限りでない。

(2) 申請者(法人にあっては、代表者を含む。)が、市町村税の滞納がない者であること。

(3) 申請者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に定める事項を実施するために必要な人員、車両その他の施設、設備器材及び財政的基礎を有する者であること。

2 前項に定めるもののほか、許可の基準に関し必要な事項は管理者が別に定める。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の交付等)

第18条 管理者は、第14条及び第15条の規定による申請書を受理した場合において、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業等の許可又は事業の範囲の変更の許可をしたときは、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証(様式第11号)を申請者に交付するものとする。

2 管理者は、第16条の規定により受理した許可申請事項変更届出書が一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証の記載事項に係るものであるときは、新たな一般廃棄物収集運搬業等許可証を交付するものとする。

3 一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 管理者は、第14条第2項の規定による申請書を受理した場合において、浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をしたときは、浄化槽清掃業許可証(様式第12号)を申請者に交付するものとする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の再交付)

第19条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者及び浄化槽清掃業許可業者は、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証又は浄化槽清掃業許可証を亡失し、き損し、又は汚損したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/浄化槽清掃業許可証の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定により一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証の再交付を受けようとする者は、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証再交付申請書(様式第13号)又は浄化槽清掃業許可証再交付申請書(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(許可の取消し等)

第20条 管理者は、法第7条の4の規定により許可を取り消すときは、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可取消書(様式第15号)により、浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消すときは、浄化槽清掃業許可取消書(様式第16号)により、法第7条の3の規定により事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、一般廃棄物/収集運搬業/処分業/停止命令書(様式第17号)により、浄化槽法第41条第2項の規定により事業の全部若しくは一部の停止を命ずるときは、浄化槽清掃業停止命令書(様式第18号)により行うものとする。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の返還)

第21条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者及び浄化槽清掃業許可業者は、次の各号の一に該当するときは、直ちに一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証又は浄化槽清掃業許可証を管理者に返還しなければならない。

(1) 許可の有効期間が満了したとき。

(2) 許可を取り消されたとき。

(3) 事業を廃止したとき。

(4) 新たな一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証又は浄化槽清掃業許可証が交付されたとき。

2 一般廃棄物収集運搬業等許可業者及び浄化槽清掃業許可業者は、前条の規定により事業の全部の停止を命ぜられたときは、当該停止の期間一般廃棄物/収集運搬業/処分業/許可証又は浄化槽清掃業許可証を管理者に返還しなければならない。

(審査委員会)

第22条 管理者は、第18条第1項及び第4項に規定する許可証の交付等に関する事項及び第20条の規定による許可の取り消し等に関する事項を審査するため、一般廃棄物処理業審査委員会を設置することができる。

(実績報告書の提出)

第23条 一般廃棄物収集運搬業等許可業者は、一般廃棄物の収集運搬又は処分に関する毎年4月から3箇月毎の実績について、速やかに一般廃棄物/収集運搬業/処分業/実績報告書(様式第19号の1又は様式第19号の2)を管理者に提出しなければならない。

(手数料等の徴収方法)

第24条 手数料の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 常時排出する一般廃棄物(し尿及び浄化槽汚泥を除く。次号において同じ。)に係る手数料については、1箇月毎の納入通知書

(2) 一時に排出する一般廃棄物に係る手数料については、収集又は搬入の都度

2 前項の規定にかかわらず、指定ごみ袋による収集処理手数料の徴収方法は、次の各号に定めるところによる。

(1) 指定ごみ袋による収集処理手数料は、組合環境衛生課事務所において、又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定により収納を委託された者に納付するものとする。この場合、ごみ袋販売委託料を相殺して納付することができるものとする。

(身分証明書)

第25条 条例第34条第2項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第20号)とする。

(改善命令)

第26条 管理者は、法第19条の3の規定による改善命令を行うときは、改善命令書(様式第21号)により行うものとする。

(措置命令)

第27条 管理者は、法第19条の4又は法第19条の4の2の規定による措置命令を行うときは、措置命令書(様式第22号)により行うものとする。

(補則)

第28条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に、改正前の廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則の規定によりなされた手続き、許可、その他の行為は、この規則中これに該当する規定がある場合には、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月30日規則第11号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月24日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により作製された燃えないごみ専用袋は、改正後の規則の規定により作製されたものとみなす。

(平成29年1月17日規則第1号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(平成30年6月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の規則第18条第1項の規定によりされている許可は、改正後の規則第18条第1項の規定によりされた許可とみなす。

(平成30年8月1日規則第12号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

別表第1(第12条)

重さ、長さが規定を超えるもの

重さ:20kgを超えるもの

長さ:180cmを超えるもの

電化製品

テレビ、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エアコンディショナー、パーソナルコンピュータ

有害物質を含むもの

小型充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池、小形制御弁式鉛蓄電池)、バッテリー、薬品(殺虫剤、農薬を含む。)

著しく臭気を発するもの

汚物、汚泥

危険性のあるもの

揮発油(ガソリン、ベンジン、シンナー等)、灯油、火薬類、消火器、ガスボンベ

家屋の増改築等に伴うもの

浴槽、洗面台、流し台、給湯器、風呂がま、ボイラ、便器、ガラス、サッシ、瓦、畳、ふすま、障子、断熱材、ソーラーパネル、石膏ボード、塩化ビニール管等

処理が困難なもの

スプリング製品(ベッド、ソファ、マットレス)、石、砂利、ブロック、レンガ、コンクリート製品、自動車用部品、タイヤ、ホイール(鉄、アルミ等)、オートバイ、耐火金庫、ピアノ、オルガン、エレクトーン、農業用資材(農機具、ハウス用ビニール、育苗箱等)のほか環境衛生センターごみ処理場で処理が困難なもの

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廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則

平成22年3月8日 規則第2号

(平成30年8月1日施行)

体系情報
第7類 業/第2章 廃棄物の処理・清掃
沿革情報
平成22年3月8日 規則第2号
平成22年6月30日 規則第11号
平成28年3月25日 規則第1号
平成28年10月24日 規則第13号
平成29年1月17日 規則第1号
平成30年6月1日 規則第9号
平成30年8月1日 規則第12号