○廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成22年2月16日
条例第1号
廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成11年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、浄化槽法(昭和58年法律第43号)及び容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下「容器包装リサイクル法」という。)その他別に定めがあるもののほか、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)、組合を構成する市町村(以下「市町村」という。)、組合圏域内の事業者及び圏域内の住民の一般廃棄物の減量、再利用等の促進及び適正な処理等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法、浄化槽法及び容器包装リサイクル法の例による。
(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。
(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。
(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。
(4) 再利用 活用されなければ不要となる物若しくは廃棄物を再び使用すること又は資源として利用することをいう。
(5) 再生品 主に再生資源(再生資源の利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)を用いて製造され又は加工された製品をいう。
(組合の責務)
第3条 組合は、あらゆる施策を通じて、一般廃棄物の発生及び排出を抑制し、再利用等による一般廃棄物の減量を推進するとともに、その適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 組合は、前項の施策の実施に当たっては、計画の策定、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。
3 組合は、前2項に規定する責務を果たすため、必要と認められる情報の収集、調査研究等に努めるとともに、市町村と協力し住民及び事業者の意識の啓発を図り、自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
4 組合は、できる限り再生品を使用するとともに、組合の施設で発生する廃棄物を適正に分別し、その再利用を図ることにより、自ら廃棄物の減量に努めるものとする。
(市町村の責務)
第4条 市町村は、一般廃棄物の発生及び排出を抑制し、再利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。
2 市町村は、一般廃棄物の減量、再利用の促進及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、組合の施策に協力するとともに、住民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、事業系廃棄物の発生及び排出を抑制し、再利用を促進することにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、事業活動によって生じた事業系廃棄物を自らの責任において、適正に処理しなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、事業系廃棄物の減量、再利用の促進及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、組合及び市町村の施策に協力しなければならない。
(住民の責務)
第6条 住民は、一般廃棄物の発生及び排出を抑制し、一般廃棄物の減量、再利用の促進及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に努めなければならない。
2 住民は、一般廃棄物の減量、再利用の促進及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、組合及び市町村の施策に協力しなければならない。
(住民等の参加及び協力)
第7条 管理者は、一般廃棄物の減量、再利用の促進及び適正な処理並びに地域の清潔の保持を推進するために必要な施策の策定及び実施に当たっては、住民及び事業者の参加並びに協力の下で行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(住民等の活動への支援)
第8条 管理者は、一般廃棄物の減量、再利用の促進及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関する住民及び事業者の自主的な活動を支援するよう努めなければならない。
(相互協力)
第9条 住民、事業者、市町村及び組合は、一般廃棄物の減量、再利用の促進及び適正な処理並びに地域の清潔の保持に関し、相互に協力し、連携しなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第10条 管理者は、市町村長と協議し、法第6条第1項の規定により定める一般廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)に基づき、一般廃棄物の処理等を総合的かつ計画的に推進するものとする。
2 管理者は、前項に規定する処理計画に基づく毎年度の事業について、実施計画を定め、毎年度初めにこれを告示するものとする。
3 前項に規定する実施計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(廃棄物減量等推進審議会)
第11条 法第5条の7の規定に基づき廃棄物の減量及び適正処理の推進に関する事項その他管理者が必要と認める事項について、管理者の諮問に応じ、審議するため、長生郡市広域市町村圏組合廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員12人以内で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる者のうちから管理者が委嘱する。
(1) 組合議会議員
(2) 市町村長の推薦する者
(3) 知識及び経験を有する者
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めた者
4 審議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第2章 廃棄物の減量
(組合が行う廃棄物の減量)
第12条 管理者は、資源物(組合が行う一般廃棄物の収集において、再利用を目的として分別して収集する物をいう。)の収集、廃棄物の処理施設における資源の回収等により、廃棄物の減量に努めなければならない。
2 組合の機関は、できるだけ再生品を使用するとともに、組合の施設に排出される廃棄物を適正に分別し、その再利用等を図ることにより、自ら廃棄物の減量に努めなければならない。
(資源回収事業者への協力要請)
第13条 管理者は、再利用等を促進するため、資源回収等を業とする事業者に必要な協力を求めることができる。
(事業者の廃棄物の減量)
第14条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、長期間使用することが可能な製品の開発、製品の修理及び回収体制の確保その他廃棄物の発生及び排出の抑制に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 事業者は、その事業活動に当たっては、再生資源及び再生品を利用することに努めるとともに、再利用を図ることにより、資源の有効利用に努めなければならない。
(適正包装の推進)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再使用することが可能な容器、包装材等の使用に努めるとともに、使用後の容器、包装材等の回収を行うこと等により、再利用の促進に努めなければならない。
2 事業者は、商品の販売に当たっては、住民が簡易な容器、包装材等を選択できるよう努めるとともに、住民が包装、容器等を不要とし、又は、その返却をする場合には、その回収に努めなければならない。
(住民の廃棄物の減量)
第16条 住民は、再利用の可能な物の分別を行うとともに、集団回収等を促進するための住民団体等の自主的な活動に参加し、また、協力する等により、一般廃棄物の減量及び再利用の促進に努めなければならない。
(商品選択)
第17条 住民は、商品の購入に際して、当該商品の内容及び包装、容器等を勘案し、一般廃棄物の減量及び再利用に配慮した商品を選択するよう努めなければならない。
第3章 廃棄物の適正処理
(土地占有者等の義務)
第18条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者等」という。)は、その土地又は建物内の家庭系廃棄物であって、生活環境の保全上支障のない方法で処分することができるものについては、自ら処分するように努めなければならない。
2 占有者等は、自ら処分できない家庭系廃棄物については、処理計画に従い、管理者が指定する袋(以下「指定袋」という。)等に適正に分別して収納するなどし、管理者の指示する方法に従って、所定の場所(以下「集積所」という。)に排出し、組合が行う収集、運搬及び処分(再利用することを含む。)に協力しなければならない。
3 前項の規定により家庭系廃棄物を排出する占有者等は、当該廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発生しないようにするとともに、当該集積所を常に清潔に保たなければならない。
(収集又は運搬の禁止等)
第19条 管理者又は管理者が家庭系廃棄物の収集及び運搬業務を委託した者以外の者は、家庭系廃棄物の集積所に排出された家庭系廃棄物を収集し、又は運搬してはならない。
2 管理者は、前項の規定に違反して家庭系廃棄物の収集又は運搬をしている者に対し、当該収集又は運搬を中止して当該収集又は運搬に係る家庭系廃棄物を管理者の指定する場所に運搬すること及び当該集積所又は他の集積所に排出された家庭系廃棄物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
3 管理者は、第1項の規定に違反して家庭系廃棄物の収集又は運搬をした者に対し、当該収集又は運搬に係る家庭系廃棄物を管理者の指定する場所に運搬すること及び当該集積所又は他の集積所に排出された家庭系廃棄物の収集又は運搬をしてはならないことを命ずることができる。
(事業者の自己処理責任)
第20条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において生活環境の保全上支障が生じないうちに自ら適正に処理しなければならない。
(一般廃棄物の自己処理の基準)
第21条 占有者等又は事業者は、自ら一般廃棄物の収集、運搬及び処分を行うときは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。
(一般廃棄物の処理の届出)
第22条 住民は、臨時又は継続して多量の一般廃棄物を排出しようとする場合は、あらかじめ管理者に届出て、その指示に従わなければならない。
(組合が行う事業系廃棄物の処理)
第23条 組合は、やむを得ない事情があると認めた場合に限り、事業系一般廃棄物の受入れを行うものとする。
(事業者の中間処理等)
第24条 事業者は、事業系廃棄物の処理に当たっては、再生、破砕、圧縮、焼却、油水分離、脱水等の処理を行うことにより、その減量に努めなければならない。
2 事業者は、その事業系一般廃棄物を適正に分別して排出するよう努めなければならない。
(適正処理困難物の指定等)
第25条 管理者は、製品、容器等で、廃棄物となった場合において、組合におけるその適正な処理が困難となる物を適正処理困難物として指定することができる。
2 管理者は、適正処理困難物の製造、加工、販売等を行う事業者に対して、その適正処理困難物の回収等の措置を講ずるよう要請することができる。
(排出禁止物)
第26条 占有者等及び事業者は、組合が行う一般廃棄物の収集に際して、特別管理一般廃棄物に指定されている物及び有毒性物質を含む物、危険性のある物、著しく悪臭を発する物、容積又は重量の著しく大きい物その他の組合の行う処理に著しい支障を及ぼす物で規則で定めるものを集積所に排出してはならない。
2 占有者等及び事業者は、前項に規定する一般廃棄物を処分しようとするときは、管理者の指示に従わなければならない。
(事業系一般廃棄物の受入拒否)
第27条 事業者(受託一般廃棄物収集運搬業者を含む。)は、事業系一般廃棄物を管理者の指定する処理施設に運搬する場合には、規則で定める受入基準に従わなければならない。
第4章 地域の清潔の保持等
(公共の場所の清潔の保持)
第28条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所において、自ら生じさせた廃棄物を持ち帰り、又は指定の場所に収容し、その清潔の保持に努めなければならない。
2 前項に規定する公共の場所の管理者は、当該公共の場所の清潔を保持し、みだりに廃棄物が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。
(飲料容器等の散乱防止)
第29条 容器入り飲料等の製造、加工、販売等を行う事業者は、飲料容器等の散乱を防止するため、住民がその容器を不要とし、又はその返却をしようとする場合には、回収に応ずるよう努めなければならない。
(空き地の管理)
第30条 空き地を所有し、又は管理する者は、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられないようその適正な管理に努めなければならない。
2 前項に規定する者は、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。
第5章 手数料等
(一般廃棄物収集処理手数料)
第31条 組合が、一般廃棄物を収集運搬及び処分する場合において徴収する手数料の額は、使用料及び手数料条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)(以下「使用料及び手数料条例」という。)別表第2に定めるところにより算出した額とする。
(一般廃棄物処理業等に関する許可申請手数料)
第32条 法第7条第1項、第6項若しくは法第7条の2第1項の規定による変更許可又は浄化槽法第35条第1項の規定により、浄化槽清掃業の許可を受けようとする者及び許可証の亡失、き損等の理由により、許可証の再交付を受けようとする者は、申請の際、使用料及び手数料条例に定める手数料を納付しなければならない。
第6章 雑則
(報告の徴収等)
第33条 管理者は、法第18条に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、占有者等又は事業者その他必要と認める者に対し、当該廃棄物の処理に関して必要な報告を求め、又は指示をすることができる。
(立入調査)
第34条 管理者は、法第19条第1項に定める場合を除くほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者等又は事業者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、若しくは車両積載物について必要な調査をさせることができる。
2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(施設の設置)
第35条 組合は、一般廃棄物を適正に処理するため、施設を設置し、その名称及び位置を次のとおり定める。
名称 | 位置 |
長生郡市広域市町村圏組合汚泥再生処理センター | 長生郡長生村藪塚1,115番地の1 |
長生郡市広域市町村圏組合環境衛生センターごみ処理場 | 長生郡長生村藪塚1,115番地の1 |
長生郡市広域市町村圏組合一般廃棄物佐貫最終処分場 | 長生郡睦沢町佐貫3,605番地の1 |
長生郡市広域市町村圏組合一般廃棄物最終処分場エコパーク長生 | 茂原市大沢1,447番地の1 |
(技術管理者の資格)
第35条の2 法第21条第3項の条例で定める技術管理者の資格は、次のとおりとする。
(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)
(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者
(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の理学、薬学、工学又は農学の課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校の理学、薬学、工学、農学又はこれらに相当する課程において衛生工学又は化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において土木科、化学科又はこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(9) 学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校において理学、工学若しくは農学に関する科目又はこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者
(委任)
第36条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(廃棄物減量等推進審議会条例の廃止)
2 廃棄物減量等推進審議会条例(平成12年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「旧審議会条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の旧審議会条例第1条の規定により置かれている長生郡市広域市町村圏組合廃棄物減量等推進審議会は、施行日において新条例第11条第1項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもって存続するものとする。
4 この条例の施行の際、現に改正前の旧審議会条例第3条第2項の規定により委嘱されている長生郡市広域市町村圏組合廃棄物減量等推進審議会の委員である者は、施行日において新条例第11条第3項の規定により審議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる者の任期は、施行日におけるその者の審議会の委員としての残任期間と同一の期間とする。
5 この条例の施行の際、現に改正前の旧条例第28条第1項及び第2項の規定により許可を受けた一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業については、この条例及び条例施行規則の相当規定により許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可の有効期間は改正前の旧条例第28条第1項及び第2項の規定による許可と同一の期間とする。
附則(平成25年2月28日条例第1号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第7号)
この条例は、平成30年8月1日から施行する。