○長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計規程

平成26年3月17日

訓令第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第1条の規定に基づき長生郡市広域市町村圏組合水道事業(以下「水道事業」という。)の会計その他財務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

2 水道事業の会計その他財務処理に関しては、法令並びに条例、規則に別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、管理課長とする。

3 現金取扱員は管理者が命ずる。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、30万円とする。

5 管理者が特に必要と認めたときは、前項の限度額を超えて取り扱わせることができる。

(出納事務の委任)

第3条 管理者は、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 金銭(現金及び預金並びに地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の3第1項に規定する有価証券等をいう。以下同じ。)の出納保管に関すること。

(2) 管理者名の預金から支払のための小切手を振り出すこと。

(3) 公金を収納し、保管又は金融機関に預託すること。

(4) 公金の預金種目の決定及び金融機関相互の預金を組み替えること。

(5) 貯蔵品又は物品の出納保管に関すること。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第5条 水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部については、管理者が定める金融機関(以下「指定金融機関」という。)に行わせるものとする。

2 指定金融機関のうち収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを長生郡市広域市町村圏組合水道事業出納取扱金融機関と収納事務の一部を取り扱わせるものを長生郡市広域市町村圏組合水道事業収納取扱金融機関とする。

第2章 伝票及び帳簿組織及び勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第6条 水道事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第7条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第8条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第9条 会計伝票は、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金(預金)出納簿

(7) 貯蔵品出納簿

(8) 経過勘定整理簿

(9) 工事費内訳整理簿

(10) 給水工事台帳

(11) 固定資産台帳

(12) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

3 課長は、第1項に掲げるもののほか、必要な帳簿を備えることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は別表に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の7日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の長生郡市広域市町村圏組合水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)若しくは長生郡市広域市町村圏組合水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。ただし、口頭掲示その他の方法により納入の通知をして収納する収入で、特に管理者が指定するものについては、別に定める領収書を交付し、又はその交付を省略することができる。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその日のうちにその内訳を示す書類を添えて企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日若しくは自ら収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて、出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振替られた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、現金(預金)出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第40条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、指定金融機関が加入する手形交換所の管轄区域とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を呈示期間又は有効期間内に呈示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「企業出納員」と読みかえるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金(預金)出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等によって債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添えて管理者に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ、支出負担行為票によって管理者の決裁を受け、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は当該支出に関する書類に基づいて支出命令書及び振替伝票(現金の支払いを伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

3 第1項の支出負担行為票は、当該支出の原因となる決裁済みの文書に基づいて起票しなければならない。ただし、次の各号に掲げるもので直接支出負担行為票によって処理することが適当と認められるものについては、この限りではない。

(1) 報酬、給料、手当及び旅費

(2) 法定福利費及び退職手当負担金

(3) 通信運搬費

(4) 光熱水費

(5) 受水費

(6) 企業債及び一時借入金等の元利金並びに支払手数料

(7) 交際費

(8) 金銭の支出の伴わない予算の執行

(9) 漏水修繕費

(10) 賃借料

(11) 雑誌、新聞等定期刊行物の購読料及び各種法規集の追録に要する経費

(12) 保険料及び自動車重量税

(13) 燃料費

(14) 単価契約によるもの

(15) その他管理者が特に認めたもの

(支払伝票の発行)

第26条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証拠書類に基づいて支払伝票(一部現金の支払の伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、証拠書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現金(預金)出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金(預金)出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第28条 令第21条の5第1項第15号の規定により定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 有料道路通行料金その他これに類する経費

(2) 職員研修、講習会その他これに類する経費

(3) 訴訟又は供託に類する経費

(4) 自動車重量税印紙の購入に要する経費

(5) 自動車損害賠償責任保険料

(6) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき支給される児童手当

(7) 交際費

(8) 前各号に掲げるもののほか管理者が必要と認める経費

(概算払の範囲)

第29条 令第21条の6第5号の規定により定める経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 補償に要する経費

(2) 公益法人等に対する委託費

(前金払の範囲)

第30条 令第21条の7第8号の規定により定める経費は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 保険料

(2) 土地又は家屋の買収代金

(3) 補償に要する経費

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定により登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共事業に要する経費

(部分払)

第31条 工事若しくは製造又は物品の購入にあって契約書に定めがあるときは、その完成前又は完納前に既成部分又は既納部分に応じて代価の一部を支払うことができる。

2 前項の支払金額は、次の各号に掲げる金額を超えないものとする。

(1) 工事又は製造にあっては、その既成部分に対する代価の10分の9に相当する額

(2) 物品の購入にあっては、その既納部分に対する代価に相当する額

(隔地払)

第32条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第33条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替手続等)

第34条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知により振替を行ったものについて支払済通知書により、翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第35条 第32条の規定は、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合に準用する。

(小切手の振出し)

第36条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は記名捺印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第37条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して小切手の振出しに使用する印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第38条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第39条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収証等の徴収)

第40条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第41条 企業出納員は、毎月未支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第42条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第43条 水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第44条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第3節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第45条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第46条 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第47条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第48条 企業出納員は、前条の有価証券を受入れた場合は、受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第49条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、管理者の決裁を受けて還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第4章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第50条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 消耗品

(2) 消耗工具、器具及び備品

(3) 材料

(4) 量水器

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別に管理者の定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第51条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第52条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともにたな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第53条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところとする。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第54条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第55条 課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づき内訳簿のほか、たな卸資産購入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第56条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第57条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出し、貯蔵品出納簿に記帳するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第58条 課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第55条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第59条 企業出納員は、第50条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第53条第2号及び第55条の規定に準じて受入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第60条 企業出納員は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を受けてこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第57条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第61条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第62条 企業出納員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地にたな卸を行った場合は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第63条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、企業出納員は、管理者の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸結果の報告)

第64条 企業出納員は、実地たな卸を行った結果を、第62条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第65条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、企業出納員は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。

第5章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第66条 課長は、第50条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第79条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事は直ちに使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第53条第2号及び第55条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合において準用する。この場合において、第55条中「たな卸資産購入予算執行計画整理簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算執行計画整理簿及び支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第67条 企業出納員は、第50条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第68条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第69条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第57条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第6章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第70条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が十万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第71条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設改良工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設改良工事又は製作に要した直接又は間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第72条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第73条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事由

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第74条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第75条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第76条 第54条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第77条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第78条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第79条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、管理課長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 貸付け及び借入れ

(資産の貸付)

第80条 固定資産(固定資産以外の物件を含む。以下この節において同じ。)その用途及び目的を妨げない限度においてこれを貸付け使用させることができる。

(貸付の手続)

第81条 課長は、固定資産を貸付け使用させようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 貸付しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 貸付しようとする事由

(4) 貸付期間

(5) 貸付条件

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、貸付しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の申請書を添えなければならない。

(借入れの手続)

第82条 課長は、固定資産を借入れようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 借入れしようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 相手方の住所及び氏名

(3) 借入しようとする事由

(4) 借入期間

(5) 借入条件

(6) その他必要と認められる事項

第4節 管理及び処分

(管理担当)

第83条 課長は、その所管に属する固定資産を管理し、管理課長は、これを総括して管理するものとする。

2 前項の管理にあたっては、固定資産が常に最良の状態においてその使用に供されるよう留意し、固定資産の得喪及び状況等を明らかにし、少くとも年1回固定資産の実態を照合しその一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第84条 課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者に報告しなければならない。

(売却等)

第85条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第86条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を受けて、再使用できるものと不用となり又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第53条第2号及び第55条の規定に準じて資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第87条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第5節 減価償却

(減価償却の方法)

第88条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第89条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資産として経理することができる。

(特別償却率)

第90条 償却資産のうち、管理者が定めた直接その営業の用に供する資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号)第15条第1項の規定により算出した金額に当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(減価償却の特例)

第91条 有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において、地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第7章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第92条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第93条 部長は、翌年度の予算原案作成方針について管理者の決裁を受けなければならない。

(予算要求書の提出)

第94条 課長は、第93条の予算編成方針に基づき、指定の期日までにその所管に属する翌年度の予算要求書を作成し、参考書類を添えて部長に提出しなければならない。

2 予算の補正を必要とする場合は、そのつど前項に準じて書類を提出しなければならない。

(予算原案の提出)

第95条 部長は、第94条の規定による予算要求書を審査し総合調整して予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を作成し、指定の期日までに管理者に提出しなければならない。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第96条 部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 部長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、管理者の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第97条 部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第98条 部長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第99条 部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月末日までに管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の調製)

第100条 水道事業の決算の調製に関する事務は、管理課長が行う。

(決算整理)

第101条 課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第102条 管理課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第103条 部長は、毎事業年度5月末日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費繰越計算書

(12) 継続費精算報告書

(13) 繰越計算書

(14) 基金運用状況調書

第10章 契約

第1節 通則

(契約伺)

第104条 契約を締結しようとするときは、支出負担行為票又は契約伺により行わなければならない。

(契約書の作成)

第105条 契約担当者は、契約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約の金額

(3) 履行期限

(4) 契約保証金

(5) 履行の場所

(6) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(7) 監査及び検査

(8) 履行の遅滞その他の債務の不履行の場合における遅滞利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) 瑕疵担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決の方法

(12) その他必要な事項

2 第1項第3号の履行期限については、検査に要する期間等を考慮して、その年度内に検査が完了するよう定めなければならない。

(契約書の省略)

第106条 契約担当者は、次に掲げる場合において契約書の作成を省略することができる。

(1) 1,000,000円を超えない指名競争契約又は随意契約をするとき。

(2) 物品の売り払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引取るとき。

(3) せり売りをするとき。

(4) 国又は公法人若しくは公益法人と随意契約をする場合において、契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めたとき。

2 前項第1号又は第4号の規定により契約書を省略した場合においては、請書を徴さなければならない。ただし、契約の内容によりその必要がないと認められるときは、この限りでない。

(契約保証金)

第107条 契約担当者は、契約の相手方をして契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定にかかわらず次の各号の一に該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に水道部を被保険者とした履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約者が過去2年間にわたって国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、当該契約を確実に履行するものと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められている場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売却代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が300万円未満であり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府機関又は地方公共団体と契約するとき。

3 契約保証金は、国債証券、地方債券、その他確実と認められる担保の提供をもってこれにかえることができる。

4 前項の国債証券及び地方債券はその額面金額により、その他のものについては、時価の10分の8以内をもって換算するものとする。

(契約保証金の還付)

第108条 契約保証金は、特約した場合を除き契約者が債務の履行を完了したときに還付する。

(長期継続契約)

第109条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約については、長生郡市広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成19年条例第1号)及び長生郡市広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則(平成19年規則第1号)の例による。

(代価の支払)

第110条 すべての代価の支払は、第135条第5項の規定による検査調書又は、検収調書に基づかなければならない。ただし、契約金額が5万円以内であるもの又は電力料金等管理者が特に認めたものについては、請求書又はこれに代るべき書類をもって省略することができる。

第2節 一般競争入札

(入札公告)

第111条 契約担当者は、一般競争入札を行おうとするときは、少くとも10日前に掲示その他の方法により次に掲げる事項について公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の日時並びに場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(入札の参加資格)

第112条 施行令第167条の4第1項に規定する者は、一般競争入札に参加することができない。ただし、同項に規定する特別の理由があると管理者が認めるときは、この限りでない。

2 一般競争入札に参加しようとする者は、施行令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者は、その事実があった後2年間一般競争入札に参加することができない。この場合において、その者を代理人、支配人その他の使用人又は、入札代理人として使用する者についてもまた同じとする。

(建設工事入札参加資格)

第113条 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条に定める工事をいう。)の入札に参加する者は、次の各号に該当する者でなければならない。ただし、当該工事が100万円未満の建設工事については、この限りでない。

(1) 建設業法による登録業者であること。

(2) 建設業法第28条第2項の規定により、営業を停止されていない者

(競争除外者の報告)

第114条 契約担当者は、第112条第2項各号の一に該当するものがあったときは、その者の住所、氏名その他必要な事項を直ちに管理者に報告しなければならない。

(入札保証金)

第115条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対して見積金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に水道部を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 競争入札に付する場合において、第114条の規定により入札に参加する資格を有する者で、過去2年間に水道部と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 第107条第2項及び第3項の規定は、前項の入札保証金の納付について準用する。

3 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部を充当するものとする。

(入札保証金の還付)

第116条 契約担当者は、契約保証金の一部に充当する場合を除き、入札保証金を開札後直ちに還付しなければならない。

(入札の方法)

第117条 入札をしようとする者は、入札書に所定事項を記入し記名押印のうえ所定の日時及び場所に出頭し、入札に参加しなければならない。ただし、契約担当者が特に禁じた場合のほか、郵送によることができる。

(入札の効力)

第118条 総額をもって落札を定める場合において、その内訳に誤ちがあっても入札の効力を妨げないものとする。

(入札の無効)

第119条 次の各号の一に該当する入札は無効とする。

(1) 入札資格がない者のした入札

(2) 代理権を証する証明のない者のした入札

(3) 所定の日時までに到達しなかった郵送による入札

(4) 入札保証金が所定の額に達しない者のした入札

(5) 入札者の記名押印がない入札

(6) 同一入札について入札者及びその代理人のした2通以上の入札

(7) 金額その他主要部分の記載が不明確な入札

(8) その他入札に関し特に指定した事項に違反した入札

(予定価格及び最低制限価格)

第120条 契約担当者は、その入札の付する事項の価格を仕様書設計書等により予定し、予定価格を記載した書面を封書にし開札の際これを開札場所に置かなければならない。

2 契約担当者は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格を設けることができる。その場合においては、前項の書面にあわせて記載しなければならない。

3 前項の最低制限価格は、予定価格の3分の2をくだることができない。

4 予定価格に対する最低制限価格の割合は、入札の前に公表しなければならない。

(予定価格の決定方法)

第121条 予定価格は、一般競争入札にかかる契約価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行なう製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 前項の予定価格は、契約の目的となる物件又は、役務について取引の実例価格需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(開札及び再度入札)

第122条 部長が開札をするときは、第111条の規定により公告した入札の場所において、入札の終了後直ちに入札者を立ち合せてこれを行なう。この場合において、入札者が立合わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立合わせなければならない。

2 入札者は、前項の規定により提出した入札書の書き換え又は、撤回をすることができない。

3 第1項の規定により、開札した場所において、次条第1項の規定により落札者がないときは、直ちに再度の入札をすることができる。

(落札者の決定)

第123条 契約担当者は、次条に規定する場合を除き、次の各号の一に該当する者を落札者としなければならない。

(1) 工事の請負、物品の購入及び借入れ等については、予定価格以内であって最低価格をもって入札をした者

(2) 物品の売払い又は、貸付け等については、予定価格以上であって最高価格をもって入札をした者

2 契約担当者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これにかえて当該入札事務に直接関係のない職員にくじを引かせるものとする。

3 落札者が契約を結ばない場合において、その入札で予定価格の制限の範囲内の入札をした者があるときは、再入札の手続きをとらず前2項の規定により落札者となるべき者を順次に採用することができる。

(公正協議)

第124条 契約担当者は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者以外の者と契約をする場合には、当該入札に直接関係のない職員を1名立ち合わせ、開札に参加した申込者と協議のうえ、他の申込者を協議のうえ、他の申込者を選定するか又は予定価格の制限の範囲内で最低の入札価格と異なる契約価格を定めることができる。

(落札の通知)

第125条 契約担当者は、落札者が決定したときは、口頭又は書面をもって当該落札者に通知するものとする。

第3節 指名競争入札

(指名競争入札)

第126条 契約担当者は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、やむをえない場合を除き5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の規定により入札者を指名したときは、第111条各号に規定する事項を各入札者に通知しなければならない。

(指名競争入札の参加資格等)

第127条 第113条から第126条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第4節 随意契約

(見積書)

第128条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、やむをえない場合を除き2人以上から見積書を徴さなければならない。

2 見積書は、その提出した見積書の書き換え、引き換え又は撤回をすることができない。

(予定価格)

第129条 契約担当者は、随意契約により契約を締結しようとするときは、あらかじめ第121条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(特別事情)

第130条 契約担当者は、競争入札に付し、入札者がないため又は再度の入札に付し、落札者がないため随意契約により契約を締結する場合は、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初に競争入札に付するとき定めた予定価格その他の条件を変更することができない。

2 契約担当者は、落札者が契約を締結しないため随意契約により契約を締結する場合は、落札金額の制限内でこれを行なうものとし、かつ履行期限を除くほか、最初競争入札に付するとき定めた条件を変更することができない。

3 前2項の場合においては、予定価格又は、落札金額を分割して計算することができるときに限り、当該予定価格又は、落札金額の制限内で数人に分割して契約を締結することができる。

第5節 せり売り

(せり売り)

第131条 契約担当者は、せり売りにより動産の売り払いを行う場合は、第111条第112条第115条第116条第120条第1項及び第121条の規定を準用する。

第6節 契約の履行

(監督及び検査の協力義務)

第132条 契約担当者は、契約を締結しようとするときは、監督及び検査の円滑な実施を図るため、当該契約の契約の相手方をして監督及び検査に協力させるため必要な事項を約定させなければならない。

(監督)

第133条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第234条の2第1項の規定により監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約にかかる仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計図、原図等を作成し又は、契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行に立ち合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

3 監督職員は、監督の実施にあたっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第134条 監督職員は、監督の結果について命令者と緊密に連絡するとともに、随時に監督の実施について報告をしなければならない。

(検査)

第135条 自治法第234条の2第1項の規定により検査にあたる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約については、その受ける給付の完了の確認をするため、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約にかかる監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行なわなければならない。

2 検査職員は、物件の買入れその他の契約についてその給付が完了したときは、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検収を行なわなければならない。

3 前項の場合においては、必要に応じて破壊若しくは分解又は試験をして検査又は検収を行うものとする。

4 検査職員は、第1項又は第2項の規定による検査又は検収の実施にあたっては、契約の相手方又はその代理人の立ち合いを求めなければならない。

5 検査職員は前4項の規定による検収をしたときは、検査調書又は検収調書を作成し、命令者に提出しなければならない。この場合において、その工事又は給付の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置について意見を付さなければならない。

(監督又は検査若しくは検収を委託して行った場合の確認)

第136条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査若しくは、検収を行わせた場合においては、当該監督者は検査若しくは検収の結果を記載した書面を提出しなければならない。

2 前項の委託にかかる契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。

(履行期限の特例)

第137条 契約の相手方は、天災事変その他止むを得ない事由によって期限又は期間に義務を履行することができないときはその事由を明らかにして期限又は期間の延長を願い出なければならない。

(違約金の率)

第138条 契約の履行期限又は履行期間の延長を承認した場合において、契約の相手方の責に帰すべき事由があるときは、履行期限又は履行期間の最終日の翌日から履行した日までの日数につき契約金額に対して年3.0パーセントの割合で計算して得た額(当該金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を違約金として徴収する。この場合において分割して履行しても支障のない契約については、当該期限又は当該期間内に履行しなかった部分についてのみ違約金を徴収することができる。

2 前項に規定する違約金の額の計算の年当りの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当りの割合とする。

(違約金の期間計算)

第139条 前条の違約金の計算については、検査に要した日数は算入しない。工事若しくは製造の請負契約又は物件の購入契約にかかる検査の結果不合格となった場合におけるその手直し、補強又は引き換えのために要する指定日数についても同様とする。

(瑕疵担保責任)

第140条 契約担当者は、物件購入の場合において、契約の相手方が提供した目的物にかくれた瑕疵がある場合には、引渡し後1年間その担保責任を負わせるものとする。ただし、その期間は、契約をもって短縮をすることができる。

2 契約担当者は、契約の相手方から工事完了により引渡しを受けた工事部分に対してかくれた瑕疵がある場合においては、引渡し後3年間その工事について担保の責任を負わせるものとする。ただし、その期間は、契約をもって短縮できる。

3 前項のかくれた瑕疵が契約の相手方の故意又は重大な過失により生じた場合は、前項の規定にかかわらず10年間その工事について担保の責任を負わせるものとする。

(建物についての火災保険)

第141条 第31条の規定により部分払いに関して制定する場合において、部分払いの対象となる工事又は製造にかかるものが、その性質上火災保険契約の目的となりうるものであるときは、管理者を受取人とする火災保険を付し、当該証書を提出する旨約定させなければならない。

(権利義務の譲渡の禁止の約定)

第142条 契約により生ずる権利又は義務をいかなる方法をもってするを問わず譲渡し、承継させ若しくは担保に供し又は工事、製造若しくは供給を一括して他人に請負わせ若しくは委任することができる約定をすることができない。ただし、特別の事情があって管理者の承認をうけたときは、この限りでない。

(名儀変更の届出)

第143条 法人又は組合とその代表者名儀をもって契約する場合においては、その代表者に変更があったときは、その名儀変更にかかる登記簿謄本その他これを証する書類を添えて、その旨を届け出るべき旨を約定させなければならない。

(契約の解除等)

第144条 次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき又は、履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 着手期日をすぎても着手しないとき。

(3) 工事請負契約にあっては、契約の相手方が建設業法第15条第1項の規定による登録の抹消、同法第28条第2項若しくは第4項の規定による営業の停止又は、同法第29条若しくは第29条の2の規定による登録の取消しをうけたとき。

(4) 前各号の一に該当しない場合を除くほか、契約の相手方が契約に違反したとき。

2 前項各号の一に該当しない場合であっても止むを得ない事由があるときは、契約を解除し又は、その履行を中止させ若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第145条 前条第2項の規定による制定に基づき契約を解除し又は、その履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を記載した書面をもって契約の相手方に通知しなければならない。

2 前条第2項の規定による約定に基づき契約の一部を変更する必要があるときは、契約の相手方と契約の変更に関する契約を締結しなければならない。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第146条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第147条 この規程において必要とする様式については、管理者が別に定める。

(職員の賠償責任)

第148条 地方公営企業法第34条において準用する自治法第243条の2第1項後段の規定により賠償の責めを負う職員の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 支出負担行為の権限を有する職員又はその権限に属する事務を直接補助する職員で、係長以上の職にある者

(2) 支出命令の委任を受けた職員及び支出命令事務を直接補助する職員で、係長以上の職にある者

(3) 支出負担行為の確認及び支出又は支払の事務を執行する職員で、係長以上の職にある者

(4) 監督を行う職員、検査職員又は検収検査の職務を直接補助する職員

(事故報告及び処分の手続)

第149条 企業出納員、現金取扱員、資金前渡職員、占有動産を保管している職員、支出負担行為を直接補助する職員、支出若しくは支払をする職員又は物品を使用している職員は、その保管に係る現金、有価証券、貯蔵品、占有動産若しくはその使用にかかる物品を亡失し、損傷し、又は怠ったことにより水道部に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添えて、部長に報告しなければならない。

2 支出負担行為の権限を有する職員又は工事若しくは製作の監督若しくは検査、検収を行なう職員は、法令の規定に違反して前項の行為をし、又は怠ったことにより水道部に損害を与えたときは、直ちにその事実を詳細に記載した書類を作成し、参考資料を添えて、部長に報告しなければならない。

3 部長は、前2項の規定により報告を受けたときは、速やかに事案を調査し、その結果を管理者に報告しなければならない。

4 管理者は、前項の報告に基づき、その責任が職員にあると認めたものについては、自治法第243条の2第3項に規定する手続きをとらなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(旧長生郡市広域市町村圏組合水道事業財務規程の廃止)

2 長生郡市広域市町村圏組合水道事業財務規程(昭和49年訓令第11号。以下「旧財務規程」という。)は廃止する。

3 この規程の施行の際、現に旧財務規程の規定に基づきなされている手続等は、それぞれこの規程の各相当規定に基づいてなされた手続等とみなす。

(令和元年9月30日訓令第3号)

この訓令は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月3日訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

長生郡市広域市町村圏組合水道事業勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益






営業収益



主たる営業活動から生ずる収益


給水収益




水道料金

水道料金

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


給水申込納付金


給水申込納付金収入

他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

市町村負担金


収益的支出を負担することを目的とする市町村からの繰入金で返済を要しないもの

県補助金


営業費補助の目的で交付された補助金

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

消費税及び地方消費税還付金


消費税及び地方消費税の還付金

雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益

営業外収益で他科目に属さない収益

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用






営業費用



主たる営業活動から生ずる費用


原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、暫定、期末、勤勉及び超過勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

共済組合負担金、公務災害負担金等法令の定めるところにより事業主が負担する費用

法定福利費引当金繰入額

法定福利費引当金として計上するための繰入額

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び採暖用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

工事請負費


補償金

補償金、賠償金、見舞金等

会議費


負担金

分水負担金等

交付金


受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費


配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


工事請負費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


会議費


工事請負費


補償金


その他引当金繰入額


雑費


業務費


料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


法定福利費


法定福利費引当金繰入額


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


報酬

顧問等に対する報酬

法定福利費


法定福利費引当金繰入額


退職給付引当金繰入額

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額

旅費


諸謝金


報償費

報奨金、奨励金等

被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

交際費


食糧費


厚生福利費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会議費


会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

公課費


貸倒引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

消火栓維持管理費


その他雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼働設備を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もっぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もっぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額


建物の減価償却累計額


事務所用建物


減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額


構築物の減価償却累計額


原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額


機械及び装置の減価償却累計額


電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額


車両運搬具の減価償却累計額

工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額


工具、器具及び備品の減価償却累計額

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権、電話加入権


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して、電気又はガスの供給を受ける権利)

電話加入権



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金の未収入額

未収受託工事収益

受託工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金




未収消費税及び地方消費税還付金

納付した消費税の還付金の未収金

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

不用品売却代金、賃借料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料


金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金





前払金


物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の中間納付額

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の仮払金

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

繰入資本金



組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

開発負担金



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの


一時借入金




企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

営業外未払金




未払消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税の未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

法定福利費引当金


翌事業年度に支払う賞与にかかる法定福利費のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債


預り保証金


契約保証金、入札保証金、保証物としての有価証券等の差入保証金

預り有価証券



預り諸税


所得税、市町村税等の預り金

その他預り金


共済組合職員負担金その他預り金

仮受消費税及び地方消費税


消費税及び地方消費税の仮受金

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




長生郡市広域市町村圏組合水道事業会計規程

平成26年3月17日 訓令第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第4節
沿革情報
平成26年3月17日 訓令第3号
令和元年9月30日 訓令第3号
令和2年3月3日 訓令第3号