○長生郡市広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成19年3月14日

規則第1号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第3号に規定する規則で定める契約は、次の契約とする。

(1) 次に掲げる物品の借入れに係る契約

 寝具類及び医療用の衣類

 病室に配置する物品

(2) 次に掲げる業務について役務の提供を受ける契約

 常時にわたる施設、設備、機器の運転、管理に係る業務

 常時にわたる施設の清掃及び有人警備に係る業務

 ごみ等の収集、分別、処理、最終処分に係る業務

 水道料金等の電算処理及び徴収に係る業務

 電話交換、受付に係る業務

 医事に係る業務

 給食に係る業務

 例規集の整備に係る業務

(3) 前各号に掲げる業務等に付随する業務に係る契約

(4) 次に掲げる役務の提供を受ける契約

 広報紙の新聞折込

 燃えるごみ専用袋の購入

 薬品の購入

2 前項に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認める契約

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月31日規則第13号)

この規則は、平成29年9月1日から施行する。

(令和3年3月4日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める規則

平成19年3月14日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年3月14日 規則第1号
平成29年8月31日 規則第13号
令和3年3月4日 規則第1号