○長生郡市広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月14日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる物品の借入れに係る契約

 事務用機器(情報システムに係るソフトウエアを含む。)

 設備及び機械器具

 車両

(2) 次に掲げる業務について役務の提供を受ける契約

 前号に規定する物品の借入れに付随する保守業務

 庁舎等施設の機械警備業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、規則で定める契約

(契約の期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の期間は、5年以内とする。ただし、管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

この条例は、公布の日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成19年2月14日 条例第1号

(平成19年2月14日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成19年2月14日 条例第1号