○長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則の臨時特例を定める規則

平成元年2月21日

規則第1号

長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合規則第1号)第9条第2項に定める休日のほか、昭和天皇の大喪の礼の行なわれる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に基づく休日を同項に規定する休日とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に規定する休日は、長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則(以下「就業規則」という。)の休日に関する規定をその他の規程において適用する場合にあっては、就業規則に定める休日と見なす。

長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則の臨時特例を定める規則

平成元年2月21日 規則第1号

(平成元年2月21日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第2節
沿革情報
平成元年2月21日 規則第1号