○長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則

昭和49年4月1日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務

第1節 勤務時間(第3条―第7条の3)

第2節 休日及び休暇(第8条―第14条の2)

第3節 女性及び年少の職員(第15条―第18条)

第3章 削除

第4章 表彰(第23条―第25条)

第5章 安全及び衛生(第26条―第30条)

附則

第1章 総則

(この規則の効力)

第1条 長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員の就業に関しては、別に法令、条例、規則及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則で定めるところによる。

(職員の定義)

第2条 この規則において水道部企業職員(以下「職員」という。)とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が長生郡市広域市町村圏組合水道事業の職員として任命した者をいう。

第2章 勤務

第1節 勤務時間

(勤務時間等)

第3条 職員の勤務時間等については、次の各号で定めるものを除くほか、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第36条に定める手続を経て、管理者は、職員に時間外又は第8条の休日に勤務を命ずることができる。

(2) 労働基準法第33条に規定する理由により、臨時の必要がある場合において、同条の手続に従い職員の勤務時間を延長し、又は第8条の休日に勤務させることができる。

第3条の2から第7条の3まで 削除

第2節 休日及び休暇

(休日及び休暇)

第8条 職員の休日及び休暇については、管理者の事務部局の一般職の職員の例による。

(臨時的任用職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第8条の2 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、その職務の性質性を考慮して、管理者が定める。

(有給休暇の時季の指定)

第9条 管理者は、労働基準法第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定による有給休暇の日数が10日以上である職員に係るものに限る。以下この条において同じ。)の日数のうち5日については、管理者が別に定める期間内に、その時季を定めることにより与えなければならない。ただし、管理者が同条第5項又は第6項の規定により有給休暇を与えた場合においては、当該与えた有給休暇の日数分については、時季を定めることにより与えることを要しない。

第10条から第14条まで 削除

(職務専念義務の特例)

第14条の2 職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第9号)の例による。

第3節 女性及び年少の職員

(年少職員の就業)

第15条 満18歳未満の職員には、1日8時間を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、普通勤務に従事する満15歳以上18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。

第16条 削除

(臨時緊急の場合等の勤務時間の延長)

第17条 労働基準法第33条第1項に該当する場合又は労働基準法第41条第2号及び3号に掲げる職員の場合は、時間外勤務をさせることができる。

2 労働基準法第33条第1項に該当する場合は次条の規定にかかわらず深夜勤務をさせることができる。

(深夜勤務)

第18条 満18歳未満の職員には午後10時から午前5時までの間の勤務はさせない。ただし、交替勤務に従事する満16歳以上の男性職員についてはこの限りでない。

第3章 削除

第19条から第22条まで 削除

第4章 表彰

(表彰)

第23条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあつた場合はこれを表彰する。

(表彰の基準)

第24条 職員の表彰は次の各号の一に該当するものについて行う。

(1) 勤続満20年以上にして勤務成績良好なもの

(2) 担当事務について抜群の努力をなし、その成績が顕著なもの

(3) 職務を通じ社会の賞賛を受け、著しく職員の名誉を高揚したもの

(4) 経費の節減又は事務能率の増進について創意工夫し実績をあげたもの

(5) 部下の指導、統率が優秀で顕著な業績をあげたもの

(6) 職務上特に有益な発明、考案、改良をなしたもの

(7) 災害等に際し自己の危険をかえりみず、職務を遂行したもの

(8) その他職員の模範として推奨すべき業績又は善行のあつたもの

(表彰の方法)

第25条 表彰は次の1又は2以上を併せて行い、管理者が表彰状を授与して行う。

(1) 賞状授与

(2) 賞品授与

(3) 賞金授与

(4) 報償授与

(5) 特別昇給

(6) 特別昇格

第5章 安全及び衛生

(職員の責務)

第26条 職員は安全及び衛生に関する法令を守り、かつ進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。

(安全管理者)

第27条 施設及び作業の安全を図り、かつ災害の発生を予防するため、安全管理者1人を置くものとする。

2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「規則」という。)第6条の定めるところに準じてその職務を行うものとする。

(衛生管理者)

第28条 職員の健康を管理し、その保持と増進を図り、かつ疾病及び傷害を予防するため衛生管理者1人を置くものとする。

2 衛生管理者は規則第11条の定めるところに準じてその職務を行うものとする。

(健康診断の実施)

第29条 健康診断は毎年1回以上期日を定めて実施するものとする。ただし臨時に必要があると認めるときは、職員の全部又は一部に対して健康診断を行うことがある。

(就業制限等の措置)

第30条 職員が次の各号の一に該当する場合は健康要保護者として就業制限、業務転換、治療その他の保護衛生上必要な措置を講ずることができる。

(1) 妊婦

(2) ツベルクリン反応の陽性転換後1年以内のもの

(3) 身体虚弱で保護を要するもの

(4) その他前条の健康診断の結果必要と認めるもの

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 平成11年4月1日から平成14年3月31日までの間、次の各号のいずれかに該当する女性職員から申出があつた場合の時間外勤務は、1週間について6時間、1年間について150時間を超えないものとする。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子を養育する者

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする常態にある次に掲げるいずれかの者を介護する者

 配偶者、父母若しくは子又は配偶者の父母

 当該職員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹又は孫

(昭和55年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月19日規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月23日規則第13号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第3号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年3月26日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成2年3月27日規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年9月10日規則第17号)

この規則は、平成5年10月10日から施行する。

(平成7年3月28日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第17号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年4月28日規則第12号)

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月10日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月5日規則第16号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第7号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第1号)

(施行期日)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則

昭和49年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第2節
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第1号
昭和55年7月1日 規則第7号
昭和56年4月1日 規則第9号
昭和59年3月19日 規則第4号
昭和60年7月1日 規則第7号
昭和61年4月1日 規則第2号
昭和62年3月1日 規則第1号
昭和63年12月23日 規則第13号
平成元年3月24日 規則第3号
平成2年3月27日 規則第4号
平成5年9月10日 規則第17号
平成7年3月28日 規則第10号
平成7年9月29日 規則第17号
平成8年3月29日 規則第7号
平成9年3月28日 規則第9号
平成10年4月28日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第15号
平成11年9月3日 規則第19号
平成15年3月10日 規則第4号
平成18年3月30日 規則第5号
平成19年9月5日 規則第16号
平成21年4月1日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第1号
平成31年4月1日 規則第8号
令和2年3月26日 規則第1号