○長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員服務規程
昭和49年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、長生郡市広域市町村圏組合水道部企業職員(以下「職員」という。)の服務について必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、法令、条例、規則及びその他の規程を遵守するとともに、自己の職責を重んじて、職務に精励し、執行にあたつては、適格迅速に行わなければならない。
(身分証明書)
第3条 職員は、その身分を明確にし公務の適正な執行を図るため常に身分証明書(様式第1号)を所持し、職務の執行に当たり職員であることを示す必要があるときは、これを提示しなければならない。
2 身分証明書は、その取扱いを慎重にし、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(名札)
第3条の2 職員は、地域住民に対し親しみと利便を与え、かつ職員相互間の融和を図るため、執務中常に名札(様式第2号)を上着の左胸部に付けるか、又は、首から吊るさなければならない。ただし、出張するときその他特に所属長が認めたときは、この限りでない。
(身分証明書等の再交付、返納手続き)
第3条の3 身分証明書及び名札(以下本条において「身分証明書等」という。)を亡失し、又は損傷したときは、身分証明書等再交付申請書(第2号様式)を損傷した場合は、これに損傷した身分証明書等を添えて管理課長に提出し、再交付を受けなければならない。
2 身分証明書の記載事項に変更があつた場合は、前項の規定を準用して再交付を受けなければならない。
3 退職、死亡等の場合は、身分証明書等を遅滞なく管理課長に返納しなければならない。
(出勤簿の押印)
第4条 職員は定刻までに出勤し、出勤簿(様式第4号)に自ら押印しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、出勤簿の取り扱いについては、別に定める。
(年次有給休暇の請求)
第5条 職員は、長生郡市広域市町村圏組合水道事業就業規則(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合規則第1号。以下「就業規則」という。)に規定する年次有給休暇を請求する場合は、年次有給休暇請求票(様式第5号)により請求するものとする。
(履歴書)
第6条 新たに職員を任用し、又は職員が配置された場合において管理課長は速やかに履歴書を作成しなければならない。
(1) 氏名の変更
(2) 本籍の変更
(3) 住所の変更
(4) 学歴の変更
(5) 資格の得喪
3 管理課長は第1項の履歴書を常に整理し、保管しておかなければならない。
(職務専念義務免除の手続き)
第7条 職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第1号。以下本条において「規則」という。)の規定に基づき、職員が職務に専念する義務の免除について承認を受けようとするときは、次の各号に規定するところにより手続きをとらなければならない。
2 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第9号)第2条第1号又は第2号に規定する場合は、所属長の命令又は承認をもつて手続きにかえる。
(営利企業等従事許可の手続き)
第7条の2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の規定に基づき、職員が営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、兼業許可(職務専念義務免除)申請書(様式第9号)に関係書類を添え、所属長を経て管理課長に提出しなければならない。
(勤務時間中の離席、外出)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中に所定の勤務場所を離れようとするときは、その理由、行先等を直属の上司等に告げて常にその所在を明らかにしておかなければならない。
(時間外勤務及び休日勤務)
第9条 職員は、時間外勤務、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第8条の3に規定する時間外勤務代休時間における勤務又は休日勤務を命ぜられたときは、時間外勤務等命令簿(様式第13号)に当該命令に関する事項を記載し、所属長の決裁を受けなければならない。
(公務による旅行)
第10条 職員は、公務による旅行を命ぜられたときは、旅行命令簿(様式第14号)に当該命令に関する事項を記載し、事前に所属長の決裁を受けなければならない。
2 公務による旅行を命ぜられた職員は、当該旅行から帰庁したときは、帰庁した日から5日以内に復命書(様式第10号)を作成し、上司に報告しなければならない。ただし、当該旅行が上司に随行した場合又は用務が軽易な事項であるときは、口頭で復命することができる。
3 公務による旅行中、用務の都合により予定日数を超過しようとするとき、又は病気その他の事故により滞在若しくは一旦帰庁しようとするとき、あるいは命令地以外に旅行しようとするときは、その理由を具し、あらかじめ所属長の承認を受けなければならない。ただし、急を要するときは事後において承認を受けることができる。
(文書、物品等の保管取扱い)
第11条 職員は、退庁しようとするときは、各自保管の文書、物品を整理し、所定の場所に収蔵しておかなければならない。
2 重要な文書を収蔵する容器には、「非常持出」と表示しておかなければならない。
3 職員は、所属長の承認を受けなければ文書を他人に示し、若しくはその内容を告げ、又はその謄本、抄本等を与えてはならない。文書を執務場所以外に持ち出すときもまた同様とする。
(不在中の事故処理)
第12条 出張、休暇又は欠勤等のため執務することができないときは、担当事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ所属長に申し出て事務処理に支障のないようにしなければならない。
(事務引継)
第13条 職員が退職、休職、停職、転任又は配置換え等を命ぜられた場合は、その発令の日から5日以内に担当事務及び所管の文書、物品等の目録及び処理上必要な事項を記載した事務引継書(様式第11号)により、後任者又は所属長の指名する者に引き継ぎを完了したときは、事務引継書に連署のうえ、速やかに所属長に報告しなければならない。分掌事項に変更があつたときもまた同様とする。
(辞職しようとする場合の処理)
第13条の2 職員は辞職しようとするときは、辞職願(様式第14号)を所属長を経て管理課長に提出し、その許可のあるまでは従前の職務を継続しなければならない。ただし、辞職願の提出後30日を経過し、又は特別の事由のある場合はこの限りでない。
(職員の願、届の提出)
第13条の3 職員の管理者に提出すべき願及び届はすべて所属長、管理課長及び水道部長を経由しなければならない。
(火災予防等)
第14条 職員は、盗難及び火災のおそれのないように注意しなければならない。
2 管理課長は火気取締責任者を定め、当該事務室及び附近の火災及び盗難の予防に当たらしめなければならない。
3 火気取締責任者は、常に事務室内の火災及び盗難に注意するとともに退庁の際は異常のないことを確認しなければならない。
(非常災害時に対する備え、処置)
第15条 職員は、庁舎及びその所管内に火災、その他の非常事態が発生したときは、直ちに出勤して上司の指揮を受け、応急の措置に当たらなければならない。
2 天災その他避けることのできない事態のため登庁した職員は、直ちに上司に届け出るものとし、上司の命令がなければ退庁することができない。
(自宅待機)
第16条 週休日、国民の休日に関する法律(昭和28年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)および年末、年始の休暇における漏水等の偶発的な臨時の業務に備えるため、職員(女子及び水道部長(以下「部長」という。)が定める職員を除く。)に自宅待機を命ずる。
2 自宅待機を行う職員は、2名とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、臨時にこれを増員することができるものとする。
(自宅待機の拘束時間)
第17条 職員が自宅待機により拘束される時間は、自宅待機を命じられた日の午前8時30分より、翌日の午前8時30分までの24時間とする。ただし部長が特に必要と認めた場合は、臨時にこの時間を増減することができる。
(自宅待機命令)
第18条 自宅待機の命令は、部長が毎月25日までに翌月の自宅待機表を作成し、当該職員に通知して行う。
(自宅待機の交代)
第19条 自宅待機を命令された職員が疾病、事務の都合その他やむを得ない事由により自宅待機することができないときは、あらかじめ交代者を定め、自宅待機交代承認願(様式第15号)により部長の承認を受けなければならない。ただし、急を要する場合は、事後において承認を受けることができる。
(自宅待機者の責務)
第20条 自宅待機者は、常に自宅にあって、いつでも職責を遂行できる態勢を保持しなければならない。ただし、自宅周辺にあって常に連絡がとれる状態であり、かつ、いつでも職責を遂行できる態勢を保持している場合にあってはこの限りではない。
2 自宅待機者は、宿日直者から漏水等の緊急連絡を受けたときには、直ちに現場に急行し状況を確認するとともに、緊急の度合いに応じた適切な対策をとらなければならない。
3 自宅待機者が前項により現場の状況を確認した場合及び緊急の対策を行った場合には、その結果を逐次宿日直者に報告しなければならない。
(委任)
第21条 この規定で定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和55年7月23日訓令第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和55年7月1日から適用する。
附則(昭和59年9月1日訓令第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年2月20日訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(平成6年4月1日訓令第4号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年9月29日訓令第14号)
この規程は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日訓令第6号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月28日訓令第3号)
この訓令は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第4号)
(施行期日)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日訓令第6号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月1日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日訓令第5号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月3日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。