○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和53年4月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第9号。以下「条例」という。)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職務専念義務の免除)
第2条 条例第2条第3号の規定により、職務に専念する義務を免除される場合は、次のとおりとする。
(1) 組合行政と密接な関係を有し、組合運営上特に必要と認められる団体の事務に従事する場合
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定により公務災害補償の審査を申し立てる場合又は当該審査に当事者として出席する場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定により勤務条件の措置の要求をする場合又は当該審査に当事者として出席する場合
(4) 法第49条の2第1項の規定により不利益処分について審査請求をする場合又は当該審査に当事者として出席する場合
(5) 法第55条第8項の規定により適法な交渉を行う場合
(6) 法第55条第11項の規定により不満を表明又は意見を申し出る場合
(7) 特別職を兼ね当該職務に従事する場合
(8) その他管理者が承認した場合
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号)は、廃止する。
附則(平成8年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。