○長生郡市広域市町村圏組合工事成績評定等実施要領
令和3年9月30日
訓令第11号
(目的)
第1条 この訓令は、長生郡市広域市町村圏組合建設工事検査要綱(平成28年長生郡市広域市町村圏組合訓令第20号。以下「要綱」という。)第9条第1号の工事成績評定表の作成及び成績評定結果の受注者への通知に関する事項を定めることにより、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注する工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術水準の向上に資するとともに、受注業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において使用する用語の意義は、要綱及び長生郡市広域市町村圏組合請負工事監督検査事務処理要領(平成28年4月1日)において使用する用語の例による。
(対象工事)
第3条 工事成績評定(以下「成績評定」という。)の対象は、1件の請負契約金額が130万円以上の工事とする。
(評定者)
第4条 成績評定を行う者(以下「評定者」という。)は、専門検査員、主任監督員及び監督員とする。
(成績評定の時期)
第5条 成績評定の時期は、専門検査員にあっては検査の実施の都度、主任監督員及び監督員にあっては工事の完成のときとする。
(1) 考査項目別運用表(別紙―1及び別紙―2又は別紙―4及び別紙―5)(当該工事に係る部分に限る。)
(2) 「施工プロセス」チェックリスト(別紙―8)(1件の請負契約金額が4,000万円以上の工事に限る。)
(成績評定の方法)
第6条 成績評定は、工事成績評定表により、工事ごとに独立して行うものとする。
2 成績評定に当たっては、考査項目別運用表(別紙―1から別紙―6まで)を使用し、記入方法及び留意事項(別紙―7)及び「施工プロセス」チェックリスト(別紙―8)を考慮するものとする。
3 受注者は、「創意工夫」及び「社会性等」について、当該工事における実施状況が分かる書類(別紙―9、別紙―10及び別紙―11)を提出することができる。この場合において、評定者は当該書類の内容を考慮し当該考査項目を評定するものとする。
(評定点の採点方法)
第7条 評定点合計は、当該各号のとおりとする。
(1) 出来形検査又は中間検査があった場合
(監督員の評定点×0.4+主任監督員の評定点×0.2+専門検査員(出来形検査及び中間検査)の評定点×0.2+専門検査員(完成検査)の評定点×0.2)-「法令遵守等」
(2) 出来形検査及び中間検査がなかった場合
(監督員の評定点×0.4+主任監督員の評定点×0.2+専門検査員(完成検査)の評定点×0.4)-「法令遵守等」
2 出来形検査及び中間検査が2回以上あった場合、専門検査員(出来形検査及び中間検査)の評定点はそれぞれの検査の評定点の平均点とする。
3 出来形(部分引渡し)検査の場合は、第5条の規定にかかわらず主任監督員、監督員及び専門検査員がそれぞれ評定を行うものとし、完成検査時の評定点と金額による加重平均を評定点とする。
4 「法令遵守等」は、主任監督員が採点する。
5 「所見」は必ず記入しなければならない。
6 手直し工事を指示した場合は、手直し前の状態で採点し、手直し後の評価はしないものとする。
(成績評定結果の通知)
第8条 完成検査の成績評定結果については、工事検査結果通知書(要綱別記第8号様式)により、受注者に通知するものとする。
(成績評定点の修正)
第9条 引渡し後、契約不適合責任期間中に工事目的物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものが判明したときは、成績評定を見直し、工事成績再評定通知書(別記第2号様式)を施工者に通知することにより成績評定結果を修正するものとする。
(説明請求)
第10条 前2条の規定による通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して14日以内に書面により、管理者に評定点等についての説明を求めることができる。
2 前項の書面の提出先は、検査担当課とする。
2 検査担当課長は、前項の回答に当たり、工事担当課に対して報告又は意見を求めることができる。
附則
この訓令は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。