○長生郡市広域市町村圏組合請負工事監督検査事務処理要領
平成28年4月1日
(通則)
第1条 長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の所掌する工事の請負契約の履行の監督及び検査の実施に関する事務の取扱いについては、地方自治法、同法施行令(以下「令」という。)、組合財務規則、組合水道事業会計規程、千葉県建設工事適正化指導要綱、組合建設工事検査要綱その他法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(監督の体制)
第2条 監督は、発注者が締結した契約に係る確認を監督職員が行うものとする。
(監督業務の分類)
第3条 監督業務は、監督総括業務、現場監督総括業務及び一般監督業務とし、これらの業務の内容は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監督総括業務(総括監督員)
ア 工事請負契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち、契約担当者が必要と認めて委任したもの
イ 契約の履行に係る契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で重要なもの
ウ 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等の調整で重要なもの
エ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要を認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の発注者への報告
オ 現場監督総括業務及び一般監督業務を担当する監督職員の指揮監督及び監督業務の掌理
(2) 現場監督総括業務(主任監督員)
ア 契約の履行に係る契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議(重要なもの及び軽易なものを除く。)
イ 設計図、仕様書その他の契約関係図書(以下「契約図書」という。)に基づく工事実施のための詳細図等(軽易なものを除く。)の作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書(軽易なものを除く。)の承諾
ウ 契約図書に基づく工程の管理、立会、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査の実施(他の者に実施させて確認することを含む。以下同じ。)で重要なもの
エ 関連する2以上の工事の監督を行う場合における工事の工程等の調整(重要なものを除く。)
オ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由その他必要と認める事項の監督総括業務を担当する監督職員に対する報告
カ 一般監督業務を担当する監督職員の指揮監督並びに現場監督総括業務及び一般監督業務の掌理
(3) 一般監督業務(監督員)
ア 契約の履行に係る契約の相手方に対する必要な指示、承諾又は協議で軽易なもの
イ 契約図書に基づく工事実施のための詳細図等で軽易なものの作成及び交付又は契約の相手方が作成したこれらの図書のうち軽易なものの承諾
ウ 契約図書に基づく工程の管理、立会い、工事の実施状況の検査及び工事材料の試験又は検査(立会確認)の実施(重要なものを除く。)
エ 工事の内容の変更、一時中止又は打切りの必要があると認めた場合における当該措置を必要とする理由、その他必要と認める事項の現場監督総括業務を担当する監督職員に対する報告
(監督職員の担当業務等)
第4条 工事請負契約の監督を行う監督職員は、総括監督員、主任監督員及び監督員とし、それぞれ監督総括業務、現場監督総括業務及び一般監督業務を担当するものとする。
2 技術的条件を勘案し必要がないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、総括監督員、総括監督員及び主任監督員又は監督員(主任監督員が置かれている場合に限る。)を置かないことができるものとし、総括監督員を置かない場合における主任監督員は監督総括業務を、総括監督員及び主任監督員を置かない場合における監督員は監督総括業務及び現場監督総括業務を、監督員を置かない場合における主任監督員は一般監督業務をそれぞれ併せて担当するものとする。
(監督職員の任命基準等)
第5条 総括監督員には、当該工事の担当局部長を任命するものとする。
2 主任監督員には、当該工事の担当課長を任命するものとする。
3 監督員には、当該工事の担当者を任命するものとする。
4 管理者は、技術的条件を勘案し、特に必要があると認める場合は、監督適任者を監督員として別に任命することができる。
(監督職員の任命)
第6条 監督職員の任命は、工事請負契約ごとに行うものとする(別表1)。
(契約の相手方への通知)
第7条 発注者は、監督職員又は令第167条の15第4項の規定により監督業務を委託された者の役職及び氏名について、監督職員等選任通知書(別記様式)により、契約の相手方に遅滞なく通知するものとする。これらの者に変更があった場合も同様とする。
(監督業務の技術基準)
第8条 監督業務に必要な技術基準は、別に定めるものとする。
(監督に関する図書)
第9条 監督職員は、監督業務に応じて次の各号に掲げる関係図書等(契約の相手方から提出された図書等を含む。)を添付して工事打合簿等を作成し、経緯を明らかにするものとする。
(1) 工事の施工計画等に係る実施状況を記載した図書
(2) 契約の履行に係る工事履行報告書、工事工程表、協議事項(軽易なものを除く。)を記載した図書
(3) 工事の実施状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査の事実を記載した図書
(4) その他監督業務に係る図書
(検査の種類)
第10条 検査は、共通仕様書及び組合建設工事検査要綱に基づくものとする。
附則
1 この基準は、平成28年4月1日から施行する。
2 病院は、本文中の第5条第4項にある「管理者」を「病院事業管理者」とする。
別表1 長生郡市広域市町村圏組合工事監督検査事務処理要領第6条に伴う運用
工事請負費
監督員の別 請負金額 | 総括監督員 | 主任監督員 | 監督員 | 摘要 |
50万未満 | 監督員兼務 (工事担当者) | 監督員兼務 (工事担当者) | 工事担当者 | 事務要領第4条第2項 |
50万以上130万未満 | 監督員兼務 (工事担当者) | 監督員兼務 (工事担当者) | 工事担当者 | 事務要領第4条第2項 |
130万以上1,000万未満 | 主任監督員兼務 (課長) | 課長 | 工事担当者 | 事務要領第4条第2項 |
1,000万以上 | 局部長 | 課長 | 工事担当者 | 事務要領第4条第2項 |
【総括監督員及び主任監督員を置かない場合】
※総括監督員及び主任監督員は、監督員が兼務する。
【総括監督員を置かない場合】
※総括監督員は、主任監督員が兼務する。