○長生郡市広域市町村圏組合建設工事検査要綱

平成28年4月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)が発注した建設工事(以下「工事」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき行う検査(以下「検査」という。)について適正かつ効率的に執行するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約図書 契約書、図書、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。

(2) 工事担当部長 当該工事を担当する事務局、消防本部、水道部、病院の局部長等をいう。

(3) 工事担当課長 当該工事を担当する課(各所管の条例・規則・規程に規定する課をいう。)の長をいう。

(4) 工事担当課 当該工事を担当する課等をいう。

(5) 検査担当課長 事務局は総務課長、水道部は管理課長、病院は総務課長をいう。

(6) 検査担当課 事務局総務課、水道部管理課、病院総務課をいう。

(事務の総括)

第3条 検査担当課長は、この要綱に定める検査に関する事務を総括する。

2 検査担当課長は、工事の検査に関し必要があると認められるときは、工事担当課長に対して報告又は意見を求めることができる。

(検査職員)

第4条 検査職員は、次の各号のとおりとする。

(1) 専門検査員 検査担当課の工事検査担当の職員

(2) 指定検査員 工事担当課の工事担当係以外の係長(係長に相当する職にある者を含む。)以上の職員

(3) 臨時検査員 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の15第4項の規定により管理者(病院事業にあっては、病院事業管理者をいう。以下同じ。)が特に必要と認めて委託した組合職員以外の者

2 前項に定める検査職員が行う工事の検査は、次の各号のとおりとする。

(1) 専門検査員 請負契約金額1件130万円以上の工事の検査

(2) 指定検査員 請負契約金額1件130万円未満の工事の検査

(3) 臨時検査員 特に専門的な知識又は技能を必要とすること、その他の理由により組合職員によって検査を行うことが困難であり、又は適当でないと認められる工事の検査

(検査)

第5条 検査職員は、検査担当課長又は工事担当課長が指定する検査及びこれに係る事務を行う。

2 検査担当課長は、前項の検査に関し検査職員を指揮監督する。ただし、指定検査員が行う検査についての指揮監督は工事担当課長が行うものとする。

3 検査の種類は次の各号のとおりとする。

(1) 完成検査 工事が完成したときに行う検査をいう。ただし、不可抗力による損害のときは「完成(確認)検査」とする。

(2) 出来形検査 工事の既成部分について、部分払いを行う検査をいう。ただし、完成検査に先立って引渡しを受けるときは「出来形(部分引渡し)検査」とし、契約解除するときは「出来形(打切り清算)検査」とする。

(3) 中間検査 工事が完成した場合に行う検査によっては検査し難い部分がある工事で図面及び仕様書等に中間検査を実施する旨指定された場合に実施する検査をいう。ただし、部分使用をするときは「中間(部分使用)検査」とする。

(検査の通知等)

第6条 検査は、管理者が受注者から完成(出来形・中間)通知書(以下「通知書」という。)を受理した日から起算して、14日以内、かつ、当該会計年度内に完了するものとする。

2 工事担当課長は、専門検査員が行う検査について通知書を受理した日から3日以内に工事完成(出来形・中間)検査依頼書(別記第1号様式)に検査に必要な書類を添えて検査担当課長に依頼するものとする。ただし、出来形検査においては、出来形調書(別記第2号様式)を、中間検査においては、中間調書(別記第3号様式)を添えるものとする。

3 検査担当課長は、前項の依頼があったときは当該検査を行う検査職員を指定し、工事検査実施通知書(別記第4号様式)により工事担当課長に通知するものとする。

4 工事担当課長は、前項の通知があったときは、遅滞なく受注者に連絡するものとする。

(検査の立会い)

第7条 検査には、工事担当課長又は工事担当課長が命ずる職員及び当該検査に係る工事の受注者等を立ち会わせるものとする。

(検査の方法)

第8条 検査は、契約図書、千葉県建設工事適正化指導要綱(昭和54年4月1日制定)、各種仕様書、千葉県建設工事検査基準、水道工事標準仕様書、その他関係図書と施工管理記録及び工事目的物を対比して、その合否を判定するものとする。

2 地下、水中、仕上げ内部面等外部からの検査を行い難い部分については、前項によるもののほか、監督職員の立会い及び段階確認の記録資料等により検査することができる。

(復命)

第9条 検査職員は、検査を行ったときは、原則として検査日を含めて5日以内に工事検査調書(別記第5号様式)次の各号に掲げる関係書類を添付し、管理者に復命するものとする。

(1) 請負契約金額が130万円以上の場合は、工事成績評定表

(2) 次条に規定する手直し工事の場合は、手直し工事指示書(別記第6号様式)

(手直し工事)

第10条 検査担当課長は、検査職員が行った検査により、出来形、品質等が契約図書及びその他関係図書と相違し、又は不完全と認められるときは、手直し工事指示書により補修又は改造を、工事担当課長に指示するものとする。

2 工事担当課長は、前項の指示を受けたときは、書面により直ちに受注者に補修又は改造を指示するものとする。

3 第1項の補修又は改造が極めて重大であると認められるときは、検査担当課長は工事担当部長に通知するものとする。

(準用)

第11条 手直し工事の検査は、第6条から前条までの規定を準用する。

(認定通知等)

第12条 管理者は、第9条の復命により当該検査に係る工事の完成(出来形・中間)について認定するものとする。

2 検査担当課長は、前項の認定がなされたときは、工事認定通知書(別記第7号様式)に工事検査調書及び工事成績評定表を添付し、工事担当課長に通知するものとする。

3 管理者は、第1項の認定をしたときは、工事検査結果通知書(別記第8号様式)により当該工事の受注者に通知するものとする。

(適用除外)

第13条 工事担当課長は、請負契約金額が130万円未満の工事及び次の各号に掲げる工事については、第6条から前条までの規定にかかわらず、指定検査員の検査をもって処理できるものとする。

(1) 災害等緊急を要する応急修理

(2) 年間契約に基づく維持点検補修工事、検収等

(3) 工事担当課長より申し出があり、検査担当課長が認めた工事

(検査事務の整理)

第14条 検査担当課長は、検査台帳等を備え、記録整理するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合建設工事等検査要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

長生郡市広域市町村圏組合建設工事等検査要綱(平成10年4月1日制定)

長生郡市広域市町村圏組合水道事業建設工事等検査要綱(平成10年4月1日制定)

(令和2年4月1日訓令第12号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月30日訓令第10号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合建設工事検査要綱

平成28年4月1日 訓令第20号

(令和3年10月1日施行)