○長生郡市広域市町村圏組合契約に関する暴力団対策措置要綱
平成27年3月18日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長生郡市広域市町村圏組合が発注する売買、貸借、請負その他の契約(以下「組合契約」という。)の適正な履行を確保するため、組合契約から暴力団、暴力団員、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者の、介入を排除するために必要な措置について、長生郡市広域市町村圏組合暴力団排除条例(平成27年長生郡市広域市町村圏組合条例第3号)の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員等 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(3) 有資格業者 組合契約に係る競争入札に参加する資格を有する者をいう。
(4) 建設工事等入札参加資格等審査会 建設工事等入札参加資格等審査会規程(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合訓令第7号)に定める審査会をいう。
(管轄警察署への照会)
第3条 管理者は、警察署以外の機関等から有資格業者又は組合と契約を締結し、若しくはしようとする者(以下「有資格業者等」という。)が、別表に掲げる措置要件(以下「措置要件」という。)に該当する旨の情報提供があったとき、その他必要と認めるときは、茂原警察署と締結の協定に基づき、当該有資格業者等が措置要件に該当するか否かについて照会するものとする。
2 管理者は、前項の規定による指名除外に係る有資格業者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合の証明を受けた中小企業等協同組合(以下「官公需適格組合」という。)について、当該有資格業者と同一期間指名除外を行うものとする。
5 管理者は、指名除外を受けた有資格業者について、別表に掲げる期間を経過した後、改善されたと認められたときは、当該有資格業者について指名除外を解除するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 管理者は、次の各号に掲げる者を随意契約の相手方としてはならない。
(1) 第4条第1項の規定による指名除外の期間中の有資格業者
(2) 有資格業者以外の者で措置要件に該当するもの
(3) 前2号に該当する者を構成員に含む共同企業体及び官公需適格組合
(下請負の禁止)
第7条 管理者は、前条各号に掲げる者が組合契約の全部又は一部を下請(二次下請等も含む。)し、又は受託することを承認してはならない。
(契約の解除)
第8条 管理者は、受注者(受注者が共同企業体又は官公需適格組合であるときは、その構成員のいずれかの者。以下同じ。)が次の各号に該当するときは、契約を解除することができる。
(1) 措置要件に該当する者であるとき。
(2) 下請契約又は資材、原材料の購入その他の契約にあたり、その相手方が措置要件に該当する者であることを知りながら、当該相手方と契約を締結したと認められたとき。
(3) 前号に該当する場合のほか、発注者から措置要件に該当する者を相手方とする下請契約又は資材、原材料の購入その他の契約の解除を求められたにも関わらず、これに従わなかったとき。
(工事若しくは業務妨害又は不当要求の際の措置)
第9条 管理者は、組合契約の受注業者又は下請業者が、暴力団又は暴力団員等による工事若しくは業務妨害又は不当要求を受けた際は、報告を求めるとともに、警察への被害届の提出を指導しなければならない。この場合において、管理者は、当該業者に対し、工程の調整、工期の延長等の必要な措置を講じるものとする。
2 管理者は、組合契約の受注業者の下請業者が、暴力団又は暴力団員等による工事妨害又は不当要求を受けた際は、当該下請業者に対し受注業者へ速やかに報告を行うよう、受注業者に指導を求めるものとする。
(関係機関への協力要請)
第10条 管理者は、この要綱に基づく措置を実効あるものにするため、茂原警察署その他の関係機関に積極的な協力を要請するものとする。
附則
(施行期日)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条)
措置要件 | 期間 |
1 法人等(個人、法人又は団体をいう。以下同じ。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ)が暴力団員等であるとき | 当該認定をした日から12か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
2 法人等の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしているとき | 当該認定をした日から2か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
3 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、又は関与しているとき | 当該認定をした日から2か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
4 法人等の役員等が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき | 当該認定をした日から2か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |
5 法人等の役員等が、暴力団、暴力団員等又は1から4までに該当する法人等であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき | 当該認定をした日から2か月を経過し、かつ改善されたと認められるまで |