○建設工事等入札参加資格等審査会規程
昭和57年7月12日
訓令第7号
(目的)
第1条 この規程は、建設工事等入札参加資格等審査会の審査の手続き、記録の保存、その他審査に関し必要な事項を定め、もつて契約事務の適正な執行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の目的を達成するため、建設工事等入札参加資格等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(契約担当者の義務)
第3条 契約担当者は、工事若しくは製造の請負又は機械器具、物品等の買入れ若しくは設計、測量等の委託業務に関する契約(以下「請負契約等」という。)に係る一般競争入札参加資格審査、又は指名競争入札に参加する業者を指名しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聞かなければならない。
2 審査会は、契約担当者の諮問に応じ、次の各号について審議し、意見を述べるものとする。
(1) 入札参加資格審査に関すること。
(2) 建設工事等の一般競争入札に係る参加資格要件に関すること。
(3) 建設工事等の指名競争入札に係る指名業者の選定に関すること。
(4) 入札参加資格者の指名停止基準及び基準に基づく入札参加資格停止等必要な措置に関すること。
(所掌事務)
第4条 審査会は、請負契約等に係る競争入札に参加させるべき業者の審査及び選定に係る事務(以下「審査事務」という。)を処理する。
(組織)
第5条 審査会は、委員長及び委員をもつて組織する。
(委員長)
第6条 委員長は、事務局長の職にある者をもつて充てる。
2 委員長は審査会を代表し会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。
(委員)
第7条 委員は、次の職にある者をもつて充てる。
消防長、水道部長、公立長生病院事務部長、事務局次長、消防本部次長、水道部次長、公立長生病事務部次長
2 前項に規定する委員が、会議に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出、代理者を出席させることができる。
3 第1項に規定する職を置かないときは、委員長がこれに代わる者を指名することができる。
(会議)
第8条 審査会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長は緊急を要し、会議を招集するいとまがない時は、委員に回議して、これに代えることができる。
2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長をもつて充てる。
4 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
5 審査会の議事について、必要な場合は、工事担当課長等の説明員を出席させることができる。
(小委員会)
第9条 事務の処理を迅速にするため、審査会に小委員会を置く。
2 小委員会は、1件の設計金額が500万円未満の工事若しくは製造の請負、又は機械器具、物品等の買入れ若しくは設計、測量等の委託業務に関する審査事務を処理する。
3 小委員会は、会長及び委員をもつて組織する。
4 会長は、事務局総務課長の職にある者をもつて充てる。
5 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、当該会長の指定した者がその職務を代理する。
6 小委員会の委員は、次の者をもつて充てる。
事務局総務課長、環境衛生課長、消防本部総務課長、公立長生病院総務課長、水道部管理課長
7 前項に規定する委員が、会議に出席できないときは、あらかじめ会長にその旨を届け出、代理者を出席させることができる。
8 小委員会の議事について、必要に応じ工事担当課長等の説明員を出席させることができる。
(報告)
第10条 委員長は審査会の会議の結果を建設工事等入札参加資格等審査会会議結果報告書(別記様式)により、速やかに管理者に報告しなければならない。ただし、管理者があらかじめその必要がないと認めたものについては、この限りでない。
2 会長は、小委員会の結果(設計請負工費100万以上の請負契約等に係るものに限る。)を建設工事等入札参加資格等審査会会議結果報告書(別記様式)により、速やかに委員長に報告しなければならない。
(庶務)
第11条 審査会及び小委員会の庶務は、事務局総務課管財係とする。
(秘密の保持)
第12条 審査会及び小委員会の会務については部外者に漏れないように秘密の保持に注意しなければならない。
(委任)
第13条 この規程に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和63年4月1日訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月18日訓令第8号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日訓令第5号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月11日訓令第13号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成20年7月28日訓令第4号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月24日訓令第8号)
この訓令は、平成25年6月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日訓令第9号)
この訓令は、令和3年6月1日から施行する。