○長生郡市広域市町村圏組合暴力団排除条例
平成27年2月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、暴力団の排除に関し、基本理念を定め、並びに長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)及び事業者の責務を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、暴力団の排除を推進し、もって住民の平穏な生活及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(3) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団の排除は、社会全体として、暴力団が住民生活及び事業活動に不当な影響を生じさせる存在であるという認識の下に、暴力団を恐れないこと、暴力団に対して資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として推進されなければならない。
2 暴力団の排除は、組合並びに組合を組織する茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町、長南町(以下「構成団体」という。)並びに事業者その他関係機関及び関係団体の連携及び協力の下に、推進されなければならない。
(組合の責務)
第4条 組合は、前条に規定する暴力団の排除についての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、暴力団の排除に関する施策を推進するものとする。
2 組合は、前項の施策の推進に当たっては、国、千葉県(以下「県」という。)、構成団体、その他関係機関及び関係団体との連携を図るものとする。
3 組合は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、県又は組合の事業区域を管轄する警察署(以下「管轄署」という。)に対し、当該情報を提供するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団の排除に取り組むとともに、組合が実施する暴力団の排除に関する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、基本理念にのっとり、その行う事業活動に関し、暴力団員等による不当な要求があった場合には、組合に対する相談その他の当該不当な要求を排除するための必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
3 事業者は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、組合に対し、当該情報を提供するよう努めるものとする。
(運用上の注意)
第6条 この条例の運用に当たっては、住民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。
(推進体制の整備)
第7条 組合は、組合、構成団体、事業者その他関係機関及び関係団体が相互に連携して暴力団の排除を推進できる体制を整備するものとする。
(組合の事務等からの暴力団の排除)
第8条 組合は、公共工事その他の組合の事務又は事業(以下この条において「組合の事務等」という。)により暴力団を利することとならないよう、暴力団員等又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者(第3項において「暴力団密接関係者」という。)を組合の事務等から排除するため、組合が実施する入札への参加の制限その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 組合の管理者(以下「管理者」という。)その他の執行機関は、前項の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該措置を講ずるために必要な事項について、千葉県警察本部長(以下「警察本部長」という。)に意見を聴くことができる。
3 組合は、組合の事務等に関して、その契約の相手方に対し、当該組合の事務等により暴力団を利することとならないよう、下請契約その他の当該契約に関連する契約の相手方から暴力団員等又は暴力団密接関係者を排除するための必要な措置を講ずるよう求めるものとする。
(県等への協力)
第9条 組合は、県及び構成団体(以下この条において「県等」という。)の求めに応じ、県等が実施する暴力団の排除に関する施策について、必要な協力を行うものとする。
(事業者等に対する支援)
第10条 組合は、事業者及び関係団体(以下「事業者等」という。)が基本理念にのっとり暴力団の排除に取り組むことができるよう、事業者等に対し、情報の提供、指導、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(広報活動の充実等)
第11条 組合は、暴力団の排除についての事業者等の関心及び理解を深めるため、暴力団の排除に関する広報活動の充実、学習の機会の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 組合は、警察本部長が暴力団の排除に関わったことにより暴力団員等から危害を加えられるおそれがあると認められる者に対して講ずる保護の措置について、必要な協力を行うものとする。
(利益の供与の禁止)
第13条 事業者は、暴力団の威力を利用する目的で、又は暴力団の威力を利用したことの対償として、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与(金品その他の財産上の利益の供与をいう。次項において同じ。)をしてはならない。
2 事業者は、前項に定めるもののほか、暴力団の活動又は暴力団の運営に協力する目的で、暴力団員等又は暴力団員等が指定した者に対し、利益供与をしてはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。