○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和46年4月5日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。
(費用弁償)
第3条 非常勤の特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第4条 年額により報酬を定められている職員の報酬は、毎年2回に分割し3月と9月にそれぞれ支給する。ただし、在職期間が6ケ月に満たないときは、月割計算とし、1ケ月に満たない月があるときは、その月の現日数を基礎とした日割計算によつて支給する。
2 日額により報酬の額が定められている職員の報酬は翌月の15日までに支給する。
3 この条例に定めるものを除くほか報酬及び旅費の額の算出方法及びその支給方法は、一般職の職員の給与及び旅費の支給方法の例による。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
(日当の額の特例)
3 平成13年10月1日以降に出発する旅行に係る旅費のうち、日当については、別表の規定にかかわらず、当分の間、これを支給しない。
附則(昭和47年6月21日条例第10号)
この条例は、昭和47年7月1日から施行する。
附則(昭和48年2月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月18日条例第6号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日より適用する。
附則(昭和50年3月24日条例第2号)
1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償に関する条例別表の日当および宿泊料の規定は施行日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和51年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月30日条例第6号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附則(昭和54年3月7日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月18日条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月2日条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年3月5日条例第3号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年3月8日条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年2月24日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年2月13日条例第2号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月3日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表嘱託医の項及び産業医の項の改正規定は昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月2日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 旅費に関する改正規定は、昭和62年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和63年3月8日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年2月21日条例第1号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年2月2日条例第2号)
1 この条例は、平成3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 (前略)第2条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、施行日以降に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成4年12月15日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年2月10日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年9月30日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年9月9日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条及び次項の規定は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年2月17日条例第1号抄)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年8月30日条例第8号)
この条例は、平成12年9月1日から施行する。
附則(平成13年2月14日条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第5号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年9月7日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。
(職員旅費支給条例の一部改正)
2 職員旅費支給条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第14号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(長生郡市広域市町村圏組合消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正)
3 長生郡市広域市町村圏組合消防団員の定数、任免、給与、服務等に関する条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成14年2月21日条例第5号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年2月24日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成20年2月7日条例第6号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月10日条例第1号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月16日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月24日条例第4号)
(施行期日)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月28日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月27日条例第1号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月25日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第5号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表
区分 | 報酬の額(円) | 車賃(円) 1キロメートルにつき | 日当(円) 1日につき | 宿泊料(円) 1夜につき | 食卓料(円) 1夜につき |
管理者 | 年額 120,000 | 30 | 3,000 | 14,800 | 3,000 |
副管理者 | 年額 95,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 年額 65,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
議員のうちから選任された監査委員 | 年額 50,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
教育委員会委員 | 日額 7,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
消防委員会委員長 | 日額 7,600 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
消防委員会委員 | 日額 7,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
保健センター運営委員長 | 日額 7,600 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
保健センター運営委員 | 日額 7,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
介護認定審査会会長 | 年額 27,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
介護認定審査会委員 | 日額 20,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
介護認定審査会合議体の委員長 | 日額 24,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
介護認定審査会合議体の副委員長 | 日額 22,000 | 30 | 3,000 | 14,800 | 3,000 |
障害支援区分認定審査会会長 | 年額 27,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
障害支援区分認定審査会委員 | 日額 20,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
障害支援区分認定審査会 合議体の委員長 | 日額 24,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
障害支援区分認定審査会 合議体の副委員長 | 日額 22,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
廃棄物減量等推進審議会会長 | 日額 7,600 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
廃棄物減量等推進審議会委員 | 日額 7,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
行政不服審査会会長 | 日額 7,600 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
行政不服審査会委員 | 日額 7,200 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
嘱託医 | 日額 50,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |
産業医 | 月額 30,000 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 |