○職員の給与に関する条例

昭和46年4月5日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、管理職手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服、その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては別の条例で定めるところにより、その相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表)

第3条 一般職給料表は別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1の2に掲げるとおりとする。

3 任命権者(管理者以外の任命権者は、管理者の承認を得て)は、すべての職員の職務を前項に規定する級のいずれかに格付し、第1項の給料表により職員の給料を支給しなければならない。

4 第1項の給料表は、第8条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。

5 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職員の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職員の職に移つた場合における号給若しくは給料月額は、規則の定めるところにより決定する。

第3条の2 法第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項から第4項まで、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までの規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

2 法第22条の4第1項、法第22条の5第1項若しくは第2項又は地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項から第4項までに規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇給及び昇格)

第4条 任命権者(管理者以外の任命権者は、管理者の承認を得て)は、第3条第2項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級を定めることができる。

2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの範囲内で、かつ、第3条第2項の規定により任命権者が決定する。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、別に定める初任給の基準に従い任命権者(管理者以外の任命権者は管理者の承認を得て)が決定する。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳に達した日後最初に到来する4月1日以降に在職する職員の第4項の規定による昇給は、同項に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

8 公務上の負傷又は疾病その他規則で定める理由により勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、その者の号給を調整することができる。

9 職員の昇給及び前項に規定する号給の調整は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 職員を昇格(職員の職をその上位の職に変更することをいう。以下同じ。)させるには、昇格させようとする職に適すると認められ、かつ、定数に欠員ある場合に限るものとする。

11 第4項から第7項まで及び前2項に規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

第5条 前条に規定するものを除く外職員の初任給、昇給、昇格については規則でこれを定める。

(給料の支給)

第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は月の1日から末日までとし給料の支給は毎月21日とする。

2 給料の支給日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日を支給日とする。

3 管理者が特に必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず別に支給日を定めることができる。

第7条 新たに職員になつた者にはその日から給料を支給し、昇給降給等により給料額に異動を生じた者にはその日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときはその日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて給与期間の初日から支給するとき以外のとき又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

5 給料を支給する場合に49銭以下の端数が生じたときは、これを切り捨て50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。

(臨時的任用職員等の給与)

第8条 職員のうち、臨時的任用職員及び一般職に属する非常勤職員に支給する給与について必要な事項は、任命権者(管理者以外の任命権者は管理者と協議して)が別に定めるところによる。

第8条の2及び第8条の3 削除

(扶養手当)

第9条 扶養手当は扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円とする。

4 扶養親族である子のうちに15歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族である子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときは、その事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至つた場合

(3) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職務の級が8級以上の職員が職務の級が7級以下の職員となつた場合

(4) 扶養親族である配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職務の級が7級以下の職員が職務の級が8級以上の職員となつた場合

(5) 職員の扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(住居手当)

第11条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(組合が設置する公舎を貸与され使用料を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)に支給する。

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額(この額が1,000円未満のときは1,000円)

(2) 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

3 前2項に規定するもののほか住居手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

(地域手当)

第11条の2 職員に地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計に100分の6以内で管理者が定める率を乗じて得た額とする。

(通勤手当)

第12条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担しかつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、第1号及び第3号に掲げる職員にあっては月の1日からその月以後の月の末日までの期間として規則で定める期間(以下「支給単位期間」という。)第2号に掲げる職員にあっては月の1日から末日までの期間につき、当該各号に掲げる額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

(2) 前項第2号に掲げる職員 別表第2に掲げる額(短時間勤務職員のうち、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、第1号に掲げる額及び前号に掲げる額の合計額、第1号に掲げる額又は前号に掲げる額にその者の支給単位期間の月数を乗じて得た額

(特殊勤務手当)

第13条 特殊勤務手当は、著しく困難な勤務その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、勤務の特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

2 前項の特殊勤務手当の種類、支給を受ける職員の範囲及びその額については、別表第3とする。

(管理職手当)

第14条 管理職手当は、管理または監督の地位にある職員の職のうち規則で定めるものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の額は、規則で定める額とする。

3 第1項に規定する職にある職員には時間外勤務手当、休日勤務手当、及び夜間勤務手当は支給しない。

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第18条に規定する勤務1時間当りの給与額に正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(第17条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次の各号に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

3 第1項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(夜間勤務手当)

第15条の2 正規の勤務時間として午後10時から翌日午前5時までの間に勤務する職員には、その時間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(宿日直手当)

第16条 宿日直を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,400円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第15条第15条の2第17条及び第18条の2の勤務には含まれないものとする。

(休日勤務手当)

第17条 勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、職員が正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定により毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定による週休日に当たるときに規則で定める日に勤務した場合その他前段の規定により休日勤務手当が支給される場合との権衡を考慮して規則で定める場合についても同様とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 第14条第1項に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定による週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(この日以外の日を休日とされている者にあつてはその日を含む。次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3までにおいて、これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の別に管理者が定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第22条第5項の規定の適用を受ける職員及び規則で定める職員は除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在、次項において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 一般職給料表の適用を受ける職員でその属する職務の級が5級以上であるもの並びにその他職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれらに相当する職員として規則で定める職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は規則で定める。

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1ヵ月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前各号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第19条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 管理者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6ケ月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に管理者が定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、管理者の定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同項中「前項」とあるのは「第20条第3項」と「第2項の期末手当基礎額」とあるのは「同条第2項の勤勉手当基礎額」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第20条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第20条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(再任用職員の適用除外)

第20条の2 第8条の3第9条第10条及び第11条の規定は、再任用職員には適用しない。

(給与の減額)

第21条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、勤務時間条例第11条に規定する休暇である場合その他その勤務しないことにつき特に任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

第22条 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

2 職員が公務上負傷し若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれの100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれの100分の60以内を支給することができる。

5 第1項及び第3項及び第4項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で第19条第1項に規定する基準日前1箇月以内で退職し、又は死亡したときは、同項の規定により、別に管理者が定める日に当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、規則で定める職員については、この限りでない。

第23条 扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給日は管理者が別にこれを定める。

(給与の口座振込)

第23条の2 給与は、職員から申し出があるときは、その者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第23条の3 次の各号に掲げるものは、職員に給与を支給する際、その給与から控除することができる。

(1) 職員相互間の親睦会の会費

(2) 職員が加入する団体生命保険及び損害保険の保険料

(3) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金

(4) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料

(5) 全国町村会・千葉県町村会の団体取扱いに係る生命共済等の保険料

(6) 全国町村職員生活共同組合が行う火災共済事業及び自動車共済事業の掛金

(7) 中央労働金庫の預金及び定期積金並びに貸付金に係る償還金

(8) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等

(9) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金の掛金

(10) 前各号に掲げるもののほか、職員が給与からの控除を申し出たものであって管理者が必要と認めるもの

(この条例の施行に関し必要な事項)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則でこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第19条の規定による期末手当のほか一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において管理者が定める日に期末手当を支給する。

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第19条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

1ヵ月26日

100分の100

1ヵ月5日以上1ヵ月26日未満

100分の70

1ヵ月5日未満

100分の30

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は規則で定める。

5 昭和60年4月1日に在職する一般職給料表の適用を受ける職員のうち、その職員の属する職務の級が8級、7級及び6級である職員の同年4月1日以降のその職員に係る最初の第4条第5項本文の規定の適用については、当分の間同項本文の規定中「12月」とあるのは「18月」と、「18月」とあるのは「24月」と、「24月」とあるのは「30月」とし、最初の同条第7項ただし書の規定の適用については、当分の間同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「30月」と、「18月」とあるのは「24月」とする。ただし管理者の定める職員にあつては、これらの読み替えられた期間の範囲内において管理者の定める期間とすることができる。

6 昭和60年4月1日に在職する一般職給料表の適用を受ける職員のうち、その職員の属する職務の級が5級以下である職員(技能職員、労務職員及び昭和57年4月1日施行の初任給引下げ適用職員を除く。)の同年4月1日以降のその職員に係る最初の第4条第5項本文の規定の適用については、当分の間、同項本文の規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とし、最初の同条第7項ただし書の規定の適用については、当分の間同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。ただし、管理者の定める職員にあつては、これらの読み替えられた期間の範囲内において管理者の定める期間とすることができる。

7 削除

8 平成13年10月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員の基準日以降のその職員に係る最初の第4条第5項本文の規定の適用については、同項本文の規定中「12月」とあるのは「15月」と、「18月」とあるのは「21月」と、「24月」とあるのは「27月」とし、最初の同条第7項ただし書の規定の適用については、同項ただし書の規定中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

基準日の翌日以降に新たに職員となつた職員の最初の昇給についても、当分の間、同様とする。

9 前項の規定にかかわらず、任命権者(管理者以外の任命権者は、管理者と協議して)の定める職員にあつては、在職する他の職員との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

10 平成30年3月31日までの間、一般職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が7級以上である者であつてその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下「特定職員」という。)に対する給料の支給に当たつては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額に達しない場合にあつては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額)を減ずる。

11 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものの平成25年4月から平成25年6月までの間における給料月額は、第3条及び第3条の2の規定(前項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した一般職給料表の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条又は第3条の2に規定する額とする。

12 一般職給料表の適用を受ける職員の平成26年4月から平成29年3月までの間における給料月額は、第3条及び第3条の2の規定(附則第10項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した一般職給料表の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条及び第3条の2に規定する額とする。

(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の1

(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2

13 一般職給料表の適用を受ける職員の平成29年4月から平成30年3月までの間における給料月額は、第3条及び第3条の2の規定(附則第10項の規定により減ずる場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による給料月額から次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した一般職給料表の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条及び第3条の2に規定する額とする。

(1) 職務の級が5級以下である職員 100分の0.7

(2) 職務の級が6級以上である職員 100分の2

14 一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものの平成30年4月から平成31年3月までの間における給料月額は、第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額から100分の1を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、当該期間内に退職し、若しくは失職し、又は死亡した一般職給料表の適用を受ける職員の当該事由が生じた日における給料月額は、第3条及び第3条の2に規定する額とする。

15 前項の規定にかかわらず、管理者の定める職員にあっては、在職する他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための特殊勤務手当の特例)

16 第13条第2項及び別表第3の規定にかかわらず、当分の間、職員が新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)から住民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業に従事したときは、特殊勤務手当として、防疫等作業手当を支給する。

17 前項に規定する作業に従事したときに支給する防疫等作業手当の額は、作業に従事した日1日につき、1,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触し、又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他管理者がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、1,500円)とする。

18 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第20項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項第5項及び第6項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

19 前項の規定は、次の各号に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び会計年度任用職員

(2) 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号)第1条による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員

(4) 職員の定年等に関する条例第9条第1項に規定する異動期間(同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

20 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第22項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第18項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

21 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

22 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第18項の規定を受ける職員に限り、附則第20項に規定する職員を除く。)であって、前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

23 附則第20項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第18項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

24 附則第18項から前項までに定めるもののほか、附則第18項の規定による給料月額、附則第20項の規定による給料その他附則第18項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和47年2月9日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により改正した職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第19条第2項および別表の規定は、昭和46年5月1日から、第9条第4項の規定は、昭和47年1月1日からそれぞれ適用する。

(特定号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および、旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で、切替日において、旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が、同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第2項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給、又は給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級又は、その受ける号給、若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は、給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給、又は給料月額およびこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給又は、給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第3条及び第4条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第3条及び第4条の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については、第3条第5項中「号給」とあるのは、「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年長生郡市広域市町村圏組合条例第 号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と、第4条第1項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第3項の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における適用については規則で定める。

(給与の内払)

12 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額





一般職給料表

6等級

1

2



2

3



3

4



4

5



5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年6月21日条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月1日から適用する。

2 職員の昭和47年5月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級と同一とし、その号給は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する号給とする。この場合における号給決定の際、均衡上必要と認められる限度において、任命権者が別に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

3 前項の規定により定められた職員の切替日における号給の昇給期間には、切替日の前日における号給を受けていた期間を通算する。

4 この条例施行の際従前の決定その他の手続は、この条例によつてなされたものとみなす。

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

6 附則第2項から第5項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

7 次の条例は、これを廃止する。

(1) 消防職員給与条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第19号)

(2) 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第13号)

(昭和47年10月16日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例により改正した職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第3項、第12条第2項および別表第1の規定は、昭和47年4月1日から適用し、別表第2の深夜業務手当の規定は、昭和47年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級または、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和48年2月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月18日条例第8号)

この条例は、公布の日より施行し、昭和48年4月1日より適用する。

(昭和48年12月19日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和48年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員、旧号給を受けていた期間

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員、旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。この場合においてその給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第4条第3項および第4項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第 号)附則別表の暫定給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)と同条第4項中「号給」とあるのは、「号給または暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年12月31日までの間における適用については、規則で定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第11条の規定にかかわらずなお、従前の例による。この条例施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または、同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

イ 行政職給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間(月)

暫定給料月額(円)

2等級

20

20

3

6

177,200

21

21

6

9

180,500

22

21




23

22

3

6

186,800

3等級

23

23

3

6

158,700

24

24

6

9

161,000

25

24




26

25

3

6

166,200

4等級

23

23

3

6

140,400

24

24

6

9

143,000

25

24




26

25

3

6

147,000

27

26

6

9

149,000

5等級

22

22

3

6

117,200

23

23

6

9

119,100

24

23




25

24

3

6

123,100

26

25

6

9

125,000

(昭和49年3月15日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。

(昭和49年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和49年12月20日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、昭和49年7月26日付の人事院の勧告に基づく一般職の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項および第19条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員および旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和49年7月1日、同年10月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第6項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または、号給もしくは、給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。この場合においてその給料月額が同表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は管理者が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は同条例の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第5条の規定の適用の経過措置)

9 改正後の条例第5条第3項および第4項の規定の切替日から昭和49年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給または職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給または暫定給料月額」とする。

10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第5条第7項の規定の切替日から昭和49年12月31日までの間における適用については規則で定める。

(扶養手当に関する経過措置)

11 次の各号の一に該当する者は速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引き続き改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり且つ配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときはその届出がなされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がなされた扶養親族たる配偶者があつた職員で配偶者のない職員となつたものを除く。)であつてその配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく且つ扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつてその配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく且つ扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でその日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

12 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつてはそのうち1人については、3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。

13 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子がなく、且つ扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等でこれらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額はその配偶者のない職員となり、又は配偶者の有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第11項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

14 改正前の条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、改定後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間(月)

暫定給料月額






(円)

一般職給料表

5等級

1

4



2

5

3

6

4

7

5

8

6

9

7

10

8

11

9

12

10

13

11

14

12

15

13

16

14

17

15

18

16

19

17

20

18

21

19

22

20

23

21

24

22

25

23

26

24

27

25

28

6等級

2

3



3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

3

68,600

8

9

6

71,000

9

10

9

73,300

(昭和51年1月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級または、その受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号級等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給の基礎)

4 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第3項から前項までに、定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和52年1月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第20条第2項の規定は、昭和52年1月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日の職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和53年1月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動があつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給との基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が、改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条または前項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和54年1月31日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。ただし、第19条第2項の改正規定については、昭和54年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに、給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級または、その受ける号給もしくは、給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または、異動の日における職務の等級または、号給もしくは、給料月額およびこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に、職務の等級を異にした職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または、給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または、給料月額は、改正前の条例およびこれにもとづく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定にもとづいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(昭和55年1月21日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。ただし、第11条の2、第18条、第19条第2項、第20条第2項の改正規定は昭和55年1月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは、給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給または給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替期間において改正前の条例第11条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和55年3月18日条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年2月4日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和57年2月5日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和56年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは、給料月額に異動のあつた職員のうち管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額およびこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員および管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額およびこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級およびその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例およびこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給料月額の額等の特例)

5 切替日から昭和57年3月31日までの間において一般職給料表の適用を受ける職員のうち、その属する職務の等級が、1等級である職員の当該職務の等級を受ける期間(切替日から昭和57年3月31日までの間に限る。)に係る給料月額ならびに扶養手当、住居手当および通勤手当の額ならびに給料月額、給料の月額または扶養手当の額を算定の基礎とする手当等(期末手当および勤勉手当を除く。)の額については、改正後の条例の規定にかかわらず、改正前の条例の相当規定による額とする。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなりまたは同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

7 昭和56年6月および同年12月(第5項の適用を受ける職員にあつては、昭和56年6月、同年12月および昭和57年3月)に支給すべき期末手当または勤勉手当に係る改正後の条例第19条第2項および第20条第2項の規定の適用については、同条例第19条第2項中「受けるべき給料および扶養手当の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)による改正前の職員の給与に関する条例の規定による受けるべき給料および扶養手当の月額」とし、同条例第20条第2項中「受けるべき給料の月額」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による受けるべき給料の月額」と「受けるべき給料、扶養手当の月額」とあるのは「改正前の条例の規定による受けるべき給料、扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

8 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第11条または附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和57年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)に在職する職員の切替日における号給は、切替日の前日において改正前の職員の給与に関する条例の規定によりその者が受けていた号給に1を加えた号数をもつてその者の号給とする。

(昭和58年3月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月24日条例第3号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年3月21日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定については、昭和59年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和60年2月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号給等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和60年3月30日条例第3号)

この条例は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和61年2月20日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第10項から第12項までの規定は昭和61年4月1日から、第9条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第16項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の級は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)に対応する附則別表第1の職務の級の欄に定める職務の級とする。

(号給の切替等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあつては、管理者の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、旧号給が旧等級の最高の号給であつて、新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者(管理者の定める者を除く。)については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(特定の職務の級への切替等)

10 昭和61年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第3に掲げられているもののうち管理者の定める職務の者の特定切替日における職務の級は、旧級に対応する同表の職務の級の欄に定める職務の級とする。

11 前項の規定により特定切替日における職務の級を定められる職員の特定切替日における号給(以下「特定新号給」という。)は、特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「特定旧号給」という。)に対応する附則別表第4の特定新号給の欄に定める号給とする。

12 附則第5項及び第6項の規定は、前2項の規定による特定の職務の級への切替え及び当該級の号給の切替えについて準用する。この場合において、附則第5項中「前項」とあるのは「附則第11項」と、「新号給」とあるのは「特定新号給」と、「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「旧号給」とあるのは「特定旧号給」と、「旧等級」とあるのは「旧級」と、附則第6項中「切替日」とあるのは「特定切替日」と、「職務の等級」とあるのは「職務の級」と読み替えるものとする。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(職員旅費支給条例の一部改正)

15 職員旅費支給条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第14号)の一部を次のように改正する。

第5条第1項第1号ア中「3等級」を「4級」に改め、同号イ中「4等級」を「3級」に改める。

第6条第1項第1号ア中「3等級」を「4級」に改め、同号イ中「4等級」を「3級」に改め、同項第2号ア中「3等級」を「4級」に改め、同号イ中「4等級」を「3級」に改める。

別表を次のように改める。

別表(略)

(長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

16 長生郡市広域市町村圏組合公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

第3条第2項中「職務の等級」を「職務の級」に改め、同条第3項中「職務の等級」を「職務の級」に、「各職務の等級」を「各職務の級」に改める。

第16条中「除くほか」を「除き」に改める。

附則別表第1(附則第3項)

職務の級への切替表

給料表

旧等級

職務の級

行政職給料表

6等級

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

6級

1等級

8級

附則別表第2(附則第4項)

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

6級

8級

1


1

1




2


2

2

1

1

1

3

1

3

3

2

1

1

4

2

4

4

3

1

1

5

3

5

5

4

2

1

6

4

6

6

5

3

1

7

5

7

7

6

4

1

8

6

8

8

7

5

1

9

7

9

9

8

6

1

10

8

10

10

9

7

1

11

9

11

11

10

8

2

12

10

12

12

11

9

3

13

11

13

13

12

10

4

14

12

14

14

13

11

5

15

13

15

15

14

12

6

16

14

16

16

15

13

7

17

15

17

17

16

14

8

18

16

18

18

17

15

9

19

17

19

19

18

16

10

20

18

20

20

19

17

11

21

19

21

21

20

18

12

22

20

22

22

21

19

13

23

21

23

23

22

20

14

24

22

24

24

23

21

15

25

23

25

25

24

22


26

24

26

26

25

23


27

25

27

27

26

24


28

26

28

28

27

25


29

27

29

29

28



30



30

29



31



31

30



32



32

31



33



33




34



34




35



35




附則別表第3(附則第10項)

給料表

旧級

職務の級

行政職給料表

4級

5級

6級

7級

附則別表第4(附則第11項)

特定旧号給

特定新号給

5級

7級

1



2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

2

1

8

3

2

9

4

3

10

5

4

11

6

5

12

7

6

13

8

7

14

9

8

15

10

9

16

11

10

17

12

11

18

13

12

19

14

13

20

15

13

21

16

14

22

17

14

23

18

15

24

19

16

25

20

16

26

21


27

22


28

23


29

24


30

25


31

26


(昭和61年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年2月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和63年3月8日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条の規定は昭和63年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級またはその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給または給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給または給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間または達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。第1条の規定の施行の際改正前の条例第11条の規定により第1条の施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、または同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の第1条の施行日から昭和63年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあつては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成元年2月21日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第7条第4項並びに附則第7項の改正規定は、平成元年3月26日から施行し、第9条第2項第2号、第4号及び第11条第2項第2号の改正規定並びに別表第4の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成元年12月25日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は公布の日(以下「第1条の施行日」という。)から、第2条の規定は、平成2年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成2年2月28日条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年2月2日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条、第2条及び附則第8項の規定は、公布の日から、第3条の規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から、第2条(第14条の改正規定を除く。)の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成3年1月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の公布の日の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、管理者が別に定める職員の第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

8 第2条の規定による改正後の条例第22条第2項の規定は、第22条第2項の改正規定の施行の際通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成4年2月20日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第2号の改正規定は平成4年4月1日から、第2条第1項の改正規定及び第18条の次に1条を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第6条第2項の改正規定、第9条第4項を削る改正規定、第14条第1項及び第3項の改正規定、第16条第1項の改正規定及び第17条の改正規定並びに別表第4の改正を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日から適用し、第9条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。

(特定の職員の職務の級の切替え)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において公立長生病院の総婦長の職にある職員は管理者の定めるところにより、医療職給料表(三)の5級とする。

(特定の職員の号給等の切替え等)

4 前項の規定の適用を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

5 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(号給等の基礎)

8 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成5年2月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の改正規定は平成5年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合における改正後の条例第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これらに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第11条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給されることとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に管理者の定める事由が生じた職員にあっては、管理者の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成5年9月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年2月10日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条及び第17条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成5年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

9 平成6年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成6年9月30日条例第5号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年2月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の2、第8条の3、別表第1の改正規定中職務の級1級から8級までのそれぞれの最高の号給に係る部分、別表第3、別表第4の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、平成6年4月1日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず、改正後の別表第2中イ医療職給料表(一)(以下「医療職給料表(一)」という。)の規定の適用については、平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間は、同表は附則別表第1医療職給料表(一)のとおりとする。

(平成6年4月1日における最高号給等の切替え等)

4 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

8 平成6年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の改正後の条例の規定(この条例附則第4項から第6項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と改正後の条例の規定を適用した場合において平成6年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

10 平成7年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が別に定める職員(任命権者が管理者以外の者であるときは、管理者の承認を得て別に定める職員。)の同月の期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が別に定めるところ(任命権者が管理者以外の者であるときは、管理者の承認を得て別に定めるところ。)により、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(特定の職務の級への切替等)

11 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の平成7年4月1日(以下「特定切替日」という。)における職務の級は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者の属していた職務により附則別表第2に掲げる級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する附則別表第3に掲げる新号給の欄に定める号給とする。

12 前項の規定により新号給を定められる職員に対する特定切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。

(給与の内払)

13 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年4月1日における最高号給等の切替え等)

14 平成7年4月1日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けることとなる職員の平成7年4月1日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定める。

(規則への委任)

15 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

附則別表第1(附則第3項)

医療職給料表

イ 医療職給料表(一)

(単位 円)

号給

給料月額

号給

給料月額

号給

給料月額

1

407,600

16

543,200

31

662,700

2

417,100

17

552,000

32

668,700

3

426,600

18

560,600

33

674,500

4

436,300

19

569,100

34

680,400

5

445,400

20

577,700

35

686,100

6

454,500

21

585,700

36

691,300

7

463,600

22

593,900

37

696,400

8

472,700

23

602,200

38

701,400

9

481,600

24

610,500

39

706,400

10

490,800

25

618,900

40

711,500

11

499,500

26

625,800

41

716,600

12

508,300

27

633,700

42

721,600

13

517,000

28

641,600



14

525,800

29

649,300



15

534,700

30

657,000



附則別表第2(附則第11項)

職務の級への切替表

旧職務

職務の級

医員

1級

(医員)

2級

診療部長・医長

3級

病院長・副院長

4級

( )内の職は、管理者の承認を得たものとする。

附則別表第3(附則第11項)

号給の切替え表

旧号給

新号給

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

1級

2級

3級

4級

1





22



15

8

2

2

1

1

1

23



16

9

3

3

1

1

1

24



17

10

4

4

1

1

1

25



18

11

5

5

2

1

1

26



19

12

6

6

3

1

1

27



20

13

7

7

4

1

1

28



21

14

8

8

5

1

1

29



22

15

9

9

6

2

1

30



23

16

10

10

7

3

1

31



24

17

11

11

8

4

1

32



25

18

12


9

5

1

33



26

19

13


10

6

1

34



27

20

14


11

7

1

35



28

21

15



8

1

36



29

22

16



9

2

37



30

23

17



10

3

38



31

24

18



11

4

39



32

25

19



12

5

40



33

26

20



13

6

41




27

21



14

7

42




28

(平成7年8月28日条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年2月14日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年4月1日における最高号給等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者が別に定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成9年2月13日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第3号、同条第2項第3号及び別表第4の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書の改正規定及び第16条第1項の改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用し、第16条第1項の改正規定は、平成9年1月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給の欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間の欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。次項及び附則第5項において同じ。)が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給の欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間の欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給の欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額の欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が附則別表の期間の欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者が別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額の欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、管理者が別に定める。

8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額(以下この項において「旧給料月額」という。)に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2イの給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。

(職員が受けていた号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(改正後の条例第3条等の適用の経過措置)

12 改正後の条例第3条第5項及び第4条第3項の規定の切替日から平成9年2月28日までの間における適用については、改正後の条例第3条第5項及び第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年長生郡市広域市町村圏組合条例第 号)附則別表の暫定給料月額の欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)」とする。

13 附則別表の暫定給料月額の欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第6項の規定の切替日から平成9年2月28日までの間における適用については、管理者が別に定めるところによる。

(給与の内払)

14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表

医療職給料表(一)の適用を受ける者

旧号給

職務の級

1級

2級

3級

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額





1



1

9

280,500

1

9

334,900

2

2

3

257,000

1



1



3

3

6

268,500

2

3

308,300

2

3

360,000

4

4

9

280,500

3

6

320,400

3

6

372,600

5

4

3

304,600

4

9

332,700

4

9

385,200

6

5

6

316,600

4

3

357,500

4



7

6

9

328,300

5

6

369,900

5



8

7

3

348,000

6

9

382,400

6



9

7

6

357,600

7



7



10

8

9

368,500

7



8



11

9



8



9



12

10



9



10



13

10



10



11



14

11



11



12



15

12



12



13



16

13



13



14



17

14



14



15



18

15



15



16



19

16



16



17



20

17



17



18



21

18



18



19



22

19



19



20



23

20



20



21



24

21



21



22



25

22



22



23



26

23



23



24



27

24






25



28







26



29







27



30







28



31







29



32







30



33







31



(平成10年2月12日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第4の清掃作業手当の改定規定は平成10年4月1日から、別表第4の霊きゅう運送手当の規定は平成10年5月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3第1項、第9条第3項及び第4項、第10条第3項、第11条第2項第2号並びに別表第1及び別表第2の改正規定は平成9年4月1日から、第16条第1項の改正規定は平成10年1月1日から適用する。

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成11年2月23日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項第3号、同条第2項第3号、第16条第1項及び別表第4の改正規定は平成11年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の3第1項、第9条第4項、別表第1及び別表第2の改正規定は平成10年7月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成10年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成12年2月17日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 公布の日

(2) 第2条の規定 平成12年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日から第1条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、第1条の規定による改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、第1条の規定による改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から第1条の規定による改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(期末手当の額の特例)

8 平成11年12月の期末手当を支給されることとなる職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項から第5項までの規定を含む。次項において同じ。)により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成11年12月の期末手当としてその者に支給されることとなる額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

10 平成12年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正後の条例の規定(附則第3項から第5項まで及び第8項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成13年2月14日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1 第1条の規定並びに次項から附則第7項まで、第14項及び第15項の規定 公布の日

2 第2条の規定並びに附則第8項から第13項までの規定 平成13年4月1日

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(期末手当及び勤勉手当の額の特例)

3 平成12年12月の期末手当を支給された職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 平成12年12月の勤勉手当を支給された職員の同月の勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは法第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た勤勉手当基礎額を基礎にして、改正前の条例第20条第2項の規定により計算して得た額とする。

5 附則第3項の規定の適用を受ける職員(前項の規定の適用を受ける者を除く。)の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から附則第3項の規定によりその者に支給される額と第1条に規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の期末手当としてその者に支給された額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

6 附則第4項の規定の適用を受ける職員の平成13年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、前項の規定により計算して得た額(以下「控除後の期末手当額」という。)から附則第4項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成12年12月の勤勉手当としてその者に支給された額との差額(その差額が控除後の期末手当額を超えるときは、控除後の期末手当)を控除して得た額とする。

7 平成13年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前2項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前2項の規定に準じて計算して得た額とする。

(特定の職務の級への切替え)

8 平成13年4月1日(以下「特定切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって特定切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの特定切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級の欄に定める職務の級(当該職務の級が2以上ある場合は、当該職務の級のうち管理者の定めるところにより決定される職務の級)とする。

(特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替え等)

9 前項の規定により新級を定められる職員(附則第11項に規定する職員を除く。)の特定切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級及び特定切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給の欄に定める号給とする。

10 前項の規定により新号給を定められた職員に対する特定切替日以後における最初の第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)第4条第5項又は第7項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。

11 附則第8項の規定により新級を定められる職員(以下「特定職員」という。)のうち、旧号給に対応する号給が附則別表第2の新号給の欄に定めのない職員及び特定切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(特定切替日前の異動者の号給等の調整)

12 特定職員のうち、特定切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の特定切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が特定切替日において職務の級を異にする異動等をした者とした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料月額の額の特例)

13 特定職員のうち、附則第9項、第11項又は第12項の規定により定められる号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「新給料月額の額」という。)が特定切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する給料月額又は給料月額の額(以下この項において「旧給料月額の額」という。)に達しないこととなる職員の、その達しないこととなる期間における新給料月額の額は、第2条の規定による改正後の条例別表第1及び別表第2の規定並びに附則第9項、第11項又は第12項の規定にかかわらず、新給料月額の額に旧給料月額の額との差額を加算した額とする。

(給与の内払)

14 第1条の規定による改正後の条例の規定(この条例附則第3項及び第4項の規定を含む。以下この項において同じ。)を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

15 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

附則別表第1(附則第8項)

特定の職務の級への切替表

給料表

旧級

新級

一般職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

医療職給料表(一)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(二)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

6級

5級

7級

医療職給料表(三)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

6級

5級

7級

附則別表第2(附則第9項)

特定の職務の級への切替えに伴う号給等の切替表

一般職給料表の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

旧号給

新号給

新号給

給料月額

暫定給料月額

新号給

給料月額

暫定給料月額

新号給

給料月額

暫定給料月額

新号給

給料月額

暫定給料月額

新号給

新号給

新号給

給料月額

暫定給料月額

新号給

給料月額

暫定給料月額

1

1

141,900


1

181,400


1



1



1

1

1



1

380,200

382,800

2

2

2

146,500


2

189,000


1



1



1

1

1

360,300


2

392,800

395,700

3

3

3

151,800


3

196,300


1



1



1

1

2

372,600


3

405,400

408,500

4

4

4

157,700


4

203,800


1



1



1

1

3

384,900


4

418,000

421,500

5

5

5

163,800


5

211,300


1



1



2

1

4

397,300


5

430,700

435,200

6

6

6

174,400


6

225,000


1



1



3

1

5

409,600


6

443,100

450,800

7

7

7

181,400


7

233,300


1

243,100


1

284,300


4

2

6

422,100


7

455,300

466,100

8

8

8

189,000


8

242,000


2

252,300


2

293,800


5

3

7

434,200


8

466,900

481,600

9

9

9

196,300


9

251,100


3

261,700


3

303,600


6

4

8

446,200


9

478,300

496,800

10

10

10

203,800


10

260,400


4

270,500


4

313,700


7

5

9

457,600


10

489,400

510,700

11

11

11

211,300


11

269,100


5

279,300


5

323,700


8

6

10

468,700


11

499,200

525,100

12

12

12

219,500


12

277,800

278,300

6

288,200


6

333,900


9

7

11

479,600


12

508,200

539,400

13

13

13

227,600


13

286,300

287,600

7

297,000


7

344,100


10

8

12

489,200

489,400

13

515,800

554,200

14

14

14

235,600


14

294,700

297,000

8

305,700


8

354,100


11

9

13

498,000

499,200

14

522,900

565,600

15

15

15

243,200

243,400

15

302,900

305,700

9

314,400


9

363,800


12

10

14

505,500

508,200

15

527,500

573,500

16

16

16

249,900

250,300

16

310,800

315,100

10

322,900


10

373,300


13

11

15

512,400

515,800

16

532,100

580,600

17

17

17

256,400

257,100

17

318,300

323,200

11

331,200


11

382,600


14

12

16

517,000

522,900

17

536,700


18

18

18

262,800

263,900

18

325,500

331,400

12

338,900


12

391,600


15

12

17

521,500

527,500

18

541,300


19

19

19

268,500

270,100

19

332,500

339,500

13

346,500


13

400,300


15

13

18

526,000

532,100




20

20

20

274,100

276,400

20

338,800

347,300

14

353,800


14

407,400


16

14







21

21

21

279,300

282,400

21

344,500

355,200

15

359,600


15

413,100


17

15







22

22

22

284,500

288,300

22

348,200

363,200

16

364,500


16

418,000

418,300

18

16







23

23

23

289,100

294,200

23

351,600

371,000

17

368,500

371,000

17

422,300

426,000

19

17







24

24

24

293,300

300,100

24

354,900

378,900

18

371,900

378,900

18

426,000

432,400

20

18







25

25

25

297,000

305,900

25

357,200

386,700

19

374,900

386,700

19

429,700

437,300

21

19







26

26

26

300,300

311,600

26

359,500

394,500

20

377,800

394,500

20

433,300

442,100

22

20







27

27

27

302,700

316,700

27

361,800

400,500

21

380,400

400,500

21

437,000

446,700

23








28


28

304,700

321,700

28

364,100

405,300

22

383,000

405,300

22

440,700

451,000









29


29

306,700

324,900

29

366,400

408,800

23

385,600

408,800

23

444,400

455,500









30


30

308,700

328,100

30

368,800

412,400

24

388,200

412,400

24

448,100

460,500









31





31

371,100

415,900

25

390,900

415,900

25

451,800

464,100









32





32

373,400

419,400

26

393,700

419,400

26

455,500

467,700









33





33

375,800

422,900

27

396,500

422,900












34








28

399,300

426,800












35








29

402,100

430,200












36








30

404,900

433,600












医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級


新級

1級

2級

3級

4級

旧号給

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額






1

1

1


1


2

4

2

2


2


3

5

3

3


3


4

6

4

4


4


5

7

5

5


5


6

8

6

6


6


7

9

7

7


7


8

10

8

8


8


9

11

9

9


9


10

12

10

10


10


11

13

11

11


11


12

14

12

12

506,700

12


13

15

13

13

517,000

13


14

16

14

14

527,000

14


15

17

15

15

536,200

15


16

18

16

16

545,400

16


17


17

17

554,600

17


18


18

18

563,800

18


19


19

19

573,100

19

618,100

20


20

20

582,300

20

623,900

21


21

21

591,000

21

629,600

22


22

22

597,900

22

635,300

23


23

23

604,700

23

641,000

24



24

611,500

24

646,700

25



25

617,200

25

652,400

26



26

622,900

26

658,100

医療職給料表(二)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級


新級

1級

2級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給

新号給

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給

暫定給料月額

新号給










1


2


1


1

1


3

2

2

2

2


3


1


1

1


4

3

3

2

3


4


2


1

1


5

4

4

2

4


5


3


1

2


6

5

5

2

5

201,800

6


4


1

3


7

6

6

2

6

211,000

7


5


2

4


8

7


2

7

218,400

8

270,300

6


3

5


9

8


3

8

226,200

9

279,800

7


4

6


10

9


4

9

234,300

10

289,800

8


5

7


11

10


5

10

242,600

11

299,300

9


6

8


12

11


6

11

251,200

12

308,700

10


7

9


13

12


7

12

259,800

13

318,400

11


8

9


14

13


8

13

268,300

14

327,600

12


9

10


15

14


9

14

276,900

15

336,700

13


10

11


16

15


10

15

285,300

16

345,900

14


11

12

426,700

17

16


11

16

293,800

17

355,100

15


12

13

437,500

18

17


12

17

302,100

18

361,400

16

364,000

12

14

447,900

19

18


13

18

309,200

19

366,600

17

372,700

13

15

456,600


19


14

19

315,500

20

371,300

18

380,800

14

16

464,100


20


15

20

321,600

21

374,900

19

388,300

14

17

470,800


21


16

21

327,200

22

378,400

20

394,100

15

18

477,300


22


17

22

331,600

23

381,700

21

399,800

15

19

483,800


23


18

23

335,600

24

384,700

22

405,200

16

20

490,300


24


19



25

387,500

23

410,700

17

21

497,200


25


20



26

389,900

24

416,400

18

22

501,900


26


21



27

392,300

25

420,400

19




医療職給料表(三)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級

5級


新級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

旧号給

新号給

新号給

暫定給料頁額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

暫定給料月額

新号給

新号給









1


3


1


5


1

1

2

4

4


4


2


6


1

1

3

5

5


5


3


7


1

1

4

6

6


6


4


8


1

1

5

7

7


7


5


9


1

1

6

8

8


8

281,400

6


10


2

1

7

9

9


9

290,700

7


11


3

1

8

10

10


10

299,800

8


12


4

2

9

11

11


11

308,100

9


13


5

3

10

12

12


12

316,700

10


14


6

4

11

13

13


13

325,200

11


15


7

5

12

14

14


14

333,600

12


16

407,000

8

6

13

15

15

280,900

15

341,600

13


17

416,200

9

7

14

16

16

289,900

16

349,500

14


18

425,300

10

8

15

17

17

298,800

17

356,400

15


19

434,300

11

9

16

18

18

307,100

18

362,300

16


20

443,300

12

10

17

19

19

315,200

19

368,500

17


21

452,500

13

11

18

20

20

323,200

20

375,500

18


22

460,400

14

12

19

21

21

331,100

21

381,400

19


23

466,500

15

13

20

22

22

338,800

22

387,000

20


24

472,300

16

14

21

23

23

345,800

23

392,500

21


25

478,800

17

14

22

24

24

352,100

24

397,800

22


26

483,000

18

15

23

25

25

356,500

25

403,600

23






24

26

26

360,600

26

408,200

24

409,100





25

27

27

364,400

27

411,500

25

414,900





26

28

28

368,700

28

414,900

26

420,700





27

29

29

372,300

29

417,900

27

426,300





28


30

376,600

30

420,500

28

431,400





29


31

380,200

31

423,100

29

436,200





30






30

440,000





(平成13年9月7日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年2月21日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例中、第1条の規定は、公布の日から、第2条の規定は、平成14年3月1日から、第3条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

3 平成13年12月の期末手当を支給された職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同月1日(退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第16条第1号に該当して法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)におけるその者の第1条の規定による改正後の条例の規定により計算して得た期末手当基礎額を基礎にして、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定により計算して得た額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により同月にその者に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定によりその者に支給される額と第1条の規定による改正後の条例の規定を適用した場合において平成13年12月の期末手当としてその者に支給された額との差額(その差額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除して得た額とする。

5 平成14年3月の期末手当を支給されることとなる職員のうち、前項の規定により同月の期末手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員として任命権者が管理者の承認を得て定める職員の同月の期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、任命権者が管理者の承認を得て定めるところにより、前項の規定に準じて計算して得た額とする。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成14年12月10日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表、別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、改正前の給与条例附則第7項又は第8項の適用を受ける職員のうち改正後の給与条例附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年3月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第19条第1項後段又は第22条第1項又は第3項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して管理者が別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項の規定による給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について管理者が別に定めるところによる給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定めるところによる。

(平成15年2月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)

4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成15年11月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表、別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち改正後の給与条例(附則第6項において「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成15年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

7 前項の規定にかかわらず、平成15年4月1日から同年12月1日までの間において、管理者が定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、管理者が定める額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成16年2月25日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月27日条例第5号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年9月2日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第2中イ医療職給料表(一)、第8条の3第1項及び別表第4の改正規定は、平成17年10月1日から施行する。

(特定の号給の切替等)

2 医療職給料表(一)の適用を受ける職員の平成17年10月1日(以下「切替日」という。)における号給は、改正前の条例の適用により、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表に掲げる新号給の欄に定める号給とする。

(切替後の昇給期間)

3 前項の規定により新号給を定められた職員に対する切替日以降における最初の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を超える給料月額の切替等)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及び給料を受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及び給料を受けることとなる期間は、管理者が別に定める。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなくてはならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

附則別表(附則第2項)

号給の切替え表

医療職給料表(一)の適用を受ける職員

旧級

1級

2級

3級

4級


新級

1級

2級

3級

4級

旧号給

新号給

新号給

新号給

新号給

1

3

3

1

2

1

4

4

2

3

2

5

5

3

4

3

6

6

4

5

4

7

7

5

6

5

8

8

6

7

6

9

9

7

8

7

10

10

8

9

8

11

11

9

10

9

12

12

10

11

10

13

13

11

12

11

14

14

12

13

12

15

15

13

14

13

16

16

14

15

14

17

17

15

16

15

18

18

16

17

16

19

19

17

18

17

20

20

18

19


21

21

19

20


22

22

20

21


23

23

21

22


24

24

22

23


24

25

23

24


24

26

24

25



27

25

26



28

26

27



29

27

28



30

28

29



31


30



32


31



33


32



33


33



33


(平成17年11月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則別表、別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給及び給料月額並びにこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、管理者の定めるところによる。

(改正後の給与条例附則別表の給料表に級号給の定めのない職員)

3 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の給与条例(附則第5項において「改正前の給与条例」という。)附則第7項又は第8項の規定の適用を受ける職員のうち第1条の規定による改正後の給与条例(附則第6項において、「改正後の給与条例」という。)附則別表の給料表にその者の同日における職務の級及び号給(以下この項において「級号給」という。)に対応する級号給の定めのない職員については、施行日以後これらの規定は、適用しない。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

4 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当の額の特例)

6 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の給与条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次の各号に掲げる額の合計額(管理者が定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額

7 前項の規定にかかわらず、平成17年4月1日から同年12月1日までの間において、管理者が定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して管理者が定めるものの同月に支給する期末手当の額は、管理者が定める額とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成18年2月15日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新紙」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の一般職給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及びこの条例による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)附則別表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者が別に定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例の規定に従って定められたものでなければならない。

(号給の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き一般職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)第2条の規定の施行の日において一般職給料表の適用を受ける職員であつて適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員については、当該給料月額に100分の99.19を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第10項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)(以下この項において「差額相当額」という。)から平成24年3月31日における差額相当額に5分の1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。以下この項において「減額基準額」という。)に同年4月1日から起算して1年を経過するごとに減額基準額を加えた額(その額が差額相当額を超えるときは、差額相当額とする。)を減じた額を給料として支給する。

給料表

職務の級

号給

一般職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から52号給まで

3級

1号給から28号給まで

8 切替日の前日から引き続き一般職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに一般職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

(改正後の給与条例附則第11項の規定による給料月額の減額措置の適用)

10 前3項に規定する給料を支給されることとなった職員について、この条例による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)附則第11項の規定による給料月額の減額措置の適用については、同項中「これらの規定による給料月額」とあるのは「これらの規定による給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(給与条例第4条の特例)

11 当分の間、改正後の給与条例第4条第5項の規定の適用については、同項中「4号給(一般職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるものにあっては、3号給)」とあるのは「4号給」とする。

(委任)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則別表第1(附則第2項)

特定の職務の級への切替え表

給料表

旧級

新級

一般職給料表

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

6級

6級

7級

7級

8級

8級

9級

9級

附則別表第2(附則第3項)

一般職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

経過期間

1

3月未満


1

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満


2

1

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満


3

1

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満


4

1

1

1

1

1

1

1

12月以上


5

1

1

1

1

1

1

1

2

3月未満

1

5

1

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

6

2

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

3

7

3

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

4

8

4

1

1

1

1

1

1

12月以上

5

9

5

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

5

9

5

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

6

10

6

1

1

1

1

1

1

6月以上9月未満

7

11

7

1

1

1

1

1

1

9月以上12月未満

8

12

8

1

1

1

1

1

1

12月以上

9

13

9

1

1

1

1

1

1

4

3月未満

9

13

9

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

10

14

10

1

2

1

1

1

1

6月以上9月未満

11

15

11

1

3

1

1

1

1

9月以上12月未満

12

16

12

1

4

1

1

1

1

12月以上

13

17

13

1

5

1

1

1

1

5

3月未満

13

17

13

1

5

1

1

1

1

3月以上6月未満

14

18

14

1

6

2

1

1

1

6月以上9月未満

15

19

15

1

7

3

1

1

1

9月以上12月未満

16

20

16

1

8

4

1

1

1

12月以上

17

21

17

1

9

5

1

1

1

6

3月未満

17

21

17

1

9

5

1

1

1

3月以上6月未満

18

22

18

2

10

6

2

1

1

6月以上9月未満

19

23

19

3

11

7

3

1

1

9月以上12月未満

20

24

20

4

12

8

4

1

1

12月以上

21

25

21

5

13

9

5

1

1

7

3月未満

21

25

21

5

13

9

5

1

1

3月以上6月未満

22

26

22

6

14

10

6

1

2

6月以上9月未満

23

27

23

7

15

11

7

1

3

9月以上12月未満

24

28

24

8

16

12

8

1

4

12月以上

25

29

25

9

17

13

9

1

5

8

3月未満

25

29

25

9

17

13

9

1

5

3月以上6月未満

26

30

26

10

18

14

10

2

6

6月以上9月未満

27

31

27

11

19

15

11

3

7

9月以上12月未満

28

32

28

12

20

16

12

4

8

12月以上

29

33

29

13

21

17

13

5

9

9

3月未満

29

33

29

13

21

17

13

5

9

3月以上6月未満

30

34

30

14

22

18

14

6

10

6月以上9月未満

31

35

31

15

23

19

15

7

11

9月以上12月未満

32

36

32

16

24

20

16

8

12

12月以上

33

37

33

17

25

21

17

9

13

10

3月未満

33

37

33

17

25

21

17

9

13

3月以上6月未満

34

38

34

18

26

22

18

10

14

6月以上9月未満

35

39

35

19

27

23

19

11

15

9月以上12月未満

36

40

36

20

28

24

20

12

16

12月以上

37

41

37

21

29

25

21

13

17

11

3月未満

37

41

37

21

29

25

21

13

17

3月以上6月未満

38

42

38

22

30

26

22

14

18

6月以上9月未満

39

43

39

23

31

27

23

15

19

9月以上12月未満

40

44

40

24

32

28

24

16

20

12月以上

41

45

41

25

33

29

25

17

21

12

3月未満

41

45

41

25

33

29

25

17

21

3月以上6月未満

42

46

42

26

34

30

26

18

22

6月以上9月未満

43

47

43

27

35

31

27

19

23

9月以上12月未満

44

48

44

28

36

32

28

20

24

12月以上

45

49

45

29

37

33

29

21

25

13

3月未満

45

49

45

29

37

33

29

21

25

3月以上6月未満

46

50

46

30

38

34

30

22

26

6月以上9月未満

47

51

47

31

39

35

31

23

27

9月以上12月未満

48

52

48

32

40

36

32

24

28

12月以上

49

53

49

33

41

37

33

25

29

14

3月未満

49

53

49

33

41

37

33

25

29

3月以上6月未満

50

54

50

34

42

38

34

26

30

6月以上9月未満

51

55

51

35

43

39

35

27

31

9月以上12月未満

52

56

52

36

44

40

36

28

32

12月以上

53

57

53

37

45

41

37

29

33

15

3月未満

53

57

53

37

45

41

37

29

33

3月以上6月未満

54

58

54

38

46

42

38

30

34

6月以上9月未満

55

59

55

39

47

43

39

31

35

9月以上12月未満

56

60

56

40

48

44

40

32

36

12月以上

57

61

57

41

49

45

41

33

37

16

3月未満

57

61

57

41

49

45

41

33

37

3月以上6月未満

58

62

58

42

50

46

42

34

38

6月以上9月未満

59

63

59

43

51

47

43

35

39

9月以上12月未満

60

64

60

44

52

48

44

36

40

12月以上

61

65

61

45

53

49

45

37

41

17

3月未満

61

65

61

45

53

49

45

37

41

3月以上6月未満

62

66

62

46

54

50

46

38

42

6月以上9月未満

63

67

63

47

55

51

47

39

43

9月以上12月未満

64

68

64

48

56

52

48

40

44

12月以上

65

69

65

49

57

53

49

41

45

18

3月未満

65

69

65

49

57

53

49

41

45

3月以上6月未満

66

70

66

50

58

54

50

42

45

6月以上9月未満

67

71

67

51

59

55

51

43

45

9月以上12月未満

68

72

68

52

60

56

52

44

45

12月以上

69

73

69

53

61

57

53

45

45

19

3月未満

69

73

69

53

61

57

53

45


3月以上6月未満

70

74

69

54

62

58

54

45


6月以上9月未満

71

75

70

55

63

59

55

45


9月以上12月未満

72

76

70

56

64

60

56

45


12月以上

73

77

71

57

65

61

57

45


20

3月未満

73

77

71

57

65

61

57



3月以上6月未満

74

78

71

58

66

62

58



6月以上9月未満

75

79

72

59

67

63

59



9月以上12月未満

76

80

72

60

68

64

60



12月以上

77

81

73

61

69

65

61



21

3月未満

77

81

73

61

69

65




3月以上6月未満

78

82

74

62

70

66




6月以上9月未満

79

83

75

63

71

67




9月以上12月未満

80

84

76

64

72

68




12月以上

81

85

77

65

73

69




22

3月未満

81

85

77

65

73

69




3月以上6月未満

82

86

77

66

74

70




6月以上9月未満

83

87

78

67

75

71




9月以上12月未満

84

88

78

68

76

72




12月以上

85

89

79

69

77

73




23

3月未満

85

89

79

69

77

73




3月以上6月未満

86

90

79

70

78

74




6月以上9月未満

87

91

80

71

79

75




9月以上12月未満

88

92

80

72

80

76




12月以上

89

93

81

73

81

77




24

3月未満

89

93

81

73

81





3月以上6月未満

90

94

81

74

82





6月以上9月未満

91

95

81

75

83





9月以上12月未満

92

96

82

76

84





12月以上

93

97

82

77

85





25

3月未満

93

97

82

77

85





3月以上6月未満

93

98

82

78

86





6月以上9月未満

93

99

83

79

87





9月以上12月未満

93

100

83

80

88





12月以上

93

101

83

81

89





26

3月未満

93

101

83

81

89





3月以上6月未満

93

102

84

82

89





6月以上9月未満

93

103

84

83

89





9月以上12月未満

93

104

84

84

89





12月以上

93

105

85

85

89





27

3月未満

93

105

85

85






3月以上6月未満

93

106

85

86






6月以上9月未満

93

107

86

87






9月以上12月未満

93

108

86

88






12月以上

93

109

87

89






28

3月未満


109

87

89






3月以上6月未満


110

87

90






6月以上9月未満


111

88

91






9月以上12月未満


112

88

92






12月以上


113

89

93






29

3月未満


113

89

93






3月以上6月未満


114

90

94






6月以上9月未満


115

91

95






9月以上12月未満


116

92

96






12月以上


117

93

97






30

3月未満


117

93

97






3月以上6月未満


118

93

97






6月以上9月未満


119

94

97






9月以上12月未満


120

94

97






12月以上



95

97






31

3月未満



95







3月以上6月未満



95







6月以上9月未満



96







9月以上12月未満



96







12月以上



97







32

3月未満



97







3月以上6月未満



98







6月以上9月未満



99







9月以上12月未満



100







12月以上



101







33

3月未満



101







3月以上6月未満



102







6月以上9月未満



103







9月以上12月未満



104







12月以上



105







(平成18年9月8日条例第12号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年2月14日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月7日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定中第9条第3項、第10条第3項、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成19年4月1日から、第20条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月の勤勉手当の支給を受ける職員の勤勉手当の額の特例)

3 平成19年12月に勤勉手当の支給を受ける職員の勤勉手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により計算した勤勉手当基礎額に100分の77.5を乗じて得た額にその者の期間率を乗じて得た額とする。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の条例(第3条の2第2項及び第20条第2項第1号の改正規定を除く。)の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定により支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成20年3月27日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第8号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日条例第11号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第4条の規定 平成22年1月1日

(2) 第3条の規定 平成22年4月1日

(平成22年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成22年11月30日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条の規定 平成23年1月1日

(2) 第3条の規定 平成23年4月1日

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

2 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第10項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「平成23年1月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(平成23年2月24日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年2月24日条例第4号)

(施行期日)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 平成23年4月1日前から引き続きこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条第1項第2号に該当する職員(同号の規定により同年3月に係る住居手当を支給される職員に限る。)については、同項及び同条第2項の規定は、平成25年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間にあつては同項第2号中「4,300円」とあるのは「3,000円」と、同年4月1日から平成25年3月31日までの間にあつては同号中「4,300円」とあるのは「1,500円」とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員については、この条例による改正後の職員の給与に関する条例第11条の規定にかかわらず、同項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第11条第1項第2号に該当する職員とみなして、同条(前項後段の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定を適用する。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(平成23年11月30日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第14条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第22条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者にあつては、その減額改定対象職員となつた日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、平成23年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の管理者が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から104号給まで

3級

1号給から80号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

9級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成24年3月30日条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第9号)

この条例は、平成25年1月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年6月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年3月14日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第12項を附則第13項とし、附則第11項の次に1項を加える改正規定は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きの改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定により支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(平成26年12月22日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の一般職任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月31日から引き続き一般職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例附則第10項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員にあつては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

3 平成27年3月31日以降に新たに一般職給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料が支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者が別に定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。

(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年9月9日条例第9号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成29年2月24日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の3中第9号を第10号とし、第8号の次に1号を加える改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、第1条改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を運用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年度における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例(以下「第2条改正後の給与条例」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族である子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族である父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族である子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族である子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合を除く。)

(3) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族である子又は扶養親族である父母等がある職員が配偶者のある職員となつた場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族である配偶者のある職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族である配偶者又は扶養親族である子のある職員となつた場合の当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族である父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族である子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族である父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成30年度における扶養手当に関する特例)

5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第2条改正後の給与条例第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第2条改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「(職務の級が8級以上の職員にあつては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。

(平成29年3月27日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月28日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第1条の規定の施行日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改定前の給与条例第11条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の給与条例第11条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第1条の規定による改正後の給与条例第11条第1項に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第1条の規定による改定後の給与条例第11条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年11月30日条例第10号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月4日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第16項及び第17項の規定は、令和2年2月27日から適用する。

(令和3年12月1日条例第4号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日条例第6号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(勤務延長職員に関する経過措置)

第10条 第2条中附則に次の7項を加える改正規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年2月27日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条第1項)

一般職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

162,100

166,600

208,000

271,600

295,400

323,100

365,500

402,100

410,300

2

163,200

167,700

209,700

273,200

297,500

325,300

368,100

404,400

412,700

3

164,400

168,800

211,400

274,700

299,500

327,500

370,500

406,900

415,200

4

165,500

169,900

212,900

276,300

301,400

329,500

372,900

409,200

417,600

5

166,600

170,900

214,400

277,800

303,200

331,500

374,800

411,100

419,500

6

167,700

172,300

216,200

279,500

305,000

333,500

377,300

413,200

421,600

7

168,800

173,600

217,900

281,300

306,600

335,400

379,600

415,200

423,700

8

169,900

174,900

219,600

283,100

308,200

337,300

382,100

417,400

425,900

9

170,900

176,100

221,100

284,800

309,800

339,200

384,500

419,200

427,800

10

172,300

177,600

222,600

286,700

312,000

341,200

387,100

421,300

429,900

11

173,600

179,100

224,100

288,500

314,200

343,200

389,700

423,400

432,000

12

174,900

180,700

225,600

290,300

316,200

345,200

392,300

425,200

433,900

13

176,100

181,800

226,800

292,100

318,200

347,000

394,600

426,900

435,600

14

177,600

183,200

228,200

293,700

320,200

349,000

396,900

428,700

437,400

15

179,100

184,600

229,600

295,100

322,100

350,900

399,100

430,500

439,300

16

180,700

186,000

231,000

296,500

324,000

352,800

401,400

432,400

441,200

17

181,800

187,300

232,400

298,000

325,900

354,500

403,200

434,100

443,000

18

183,200

189,600

234,000

300,000

327,900

356,500

405,100

435,900

444,800

19

184,600

191,800

235,500

302,000

329,800

358,300

407,000

437,700

446,600

20

186,000

194,000

236,900

303,800

331,700

360,200

408,800

439,300

448,300

21

187,300

196,200

240,900

305,500

333,400

362,100

410,600

441,100

450,100

22

189,600

197,900

242,400

307,400

335,400

364,000

412,400

442,600

451,600

23

191,800

199,400

243,800

309,300

337,400

365,900

414,200

443,900

453,000

24

194,000

200,900

245,200

311,100

339,300

367,800

416,000

445,400

454,500

25

196,200

202,400

246,400

312,800

340,700

369,700

417,600

446,800

455,900

26

197,900

203,800

248,000

314,800

342,600

371,600

419,100

448,100

457,200

27

199,400

205,200

249,500

316,800

344,500

373,500

420,600

449,300

458,500

28

200,900

206,600

250,900

318,700

346,400

375,400

422,100

450,500

459,700

29

202,400

208,000

252,000

320,400

348,000

376,900

423,600

451,500

460,700

30

203,800

209,700

253,400

322,400

349,900

378,700

424,900

452,200

461,400

31

205,200

211,400

254,900

324,400

351,700

380,500

426,200

453,000

462,200

32

206,600

212,900

256,200

326,400

353,500

382,100

427,400

453,600

462,900

33

208,000

214,400

257,500

327,600

355,300

383,800

428,600

454,300

463,600

34

209,300

216,200

258,700

329,600

357,100

385,200

429,900

455,100

464,400

35

210,600

217,900

259,900

331,500

358,800

386,600

431,200

455,800

465,100

36

211,900

219,600

261,100

333,500

360,500

388,000

432,400

456,400

465,700

37

213,200

221,100

262,300

335,400

361,900

389,400

433,600

456,900

466,200

38

214,400

222,600

263,600

337,300

363,200

390,600

434,400

457,500

466,800

39

215,600

224,100

264,900

339,200

364,500

391,800

435,200

458,100

467,400

40

216,700

225,600

266,200

341,100

365,900

392,800

436,000

458,600

468,000

41

217,800

226,800

267,600

342,900

367,000

393,900

436,600

459,100

468,500

42

218,900

228,200

269,100

344,800

367,900

395,100

437,300

459,600

469,000

43

219,900

229,600

270,700

346,600

368,900

396,200

438,000

460,000

469,400

44

220,900

231,000

272,200

348,400

370,000

397,300

438,700

460,300

469,700

45

221,800

232,400

273,800

349,900

370,800

398,000

439,500

460,600

470,000

46

222,700

234,000

275,500

351,300

371,700

398,700

440,300



47

223,600

235,500

277,100

352,700

372,600

399,400

440,700



48

224,500

236,900

278,700

354,200

373,400

400,100

441,400



49

225,400

238,100

280,300

355,700

374,200

400,700

441,900



50

226,300

239,700

281,800

356,500

375,000

401,300

442,300



51

227,200

241,200

283,300

357,500

375,800

401,800

442,700



52

228,100

242,600

284,800

358,500

376,500

402,200

443,100



53

228,900

243,600

285,900

359,400

377,200

402,600

443,500



54

229,800

245,100

287,500

360,500

377,900

402,900

443,900



55

230,700

246,400

289,000

361,400

378,600

403,200

444,300



56

231,500

247,600

290,500

362,400

379,300

403,500

444,600



57

231,800

248,700

291,900

363,300

379,800

403,800

444,900



58

232,600

249,700

293,500

364,000

380,400

404,100

445,300



59

233,300

250,600

295,100

364,700

381,000

404,400

445,600



60

233,900

251,500

296,700

365,300

381,700

404,700

445,900



61

234,500

252,400

298,200

365,700

382,100

405,000

446,200



62

235,200

253,300

299,800

366,300

382,800

405,300




63

235,800

254,100

301,300

367,000

383,400

405,600




64

236,300

254,900

302,800

367,700

384,000

405,900




65

236,800

255,600

304,400

368,000

384,400

406,200




66

237,300

256,700

306,000

368,700

385,000

406,500




67

237,800

257,900

307,600

369,400

385,600

406,800




68

238,400

259,000

309,100

370,000

386,200

407,100




69

238,900

260,200

310,000

370,300

386,600

407,300




70

239,400

261,400

311,500

370,900

387,100

407,600




71

239,900

262,500

313,000

371,600

387,600

407,900




72

240,400

263,600

314,600

372,200

388,200

408,100




73

240,900

264,700

316,200

372,500

388,500

408,300




74

241,400

265,800

317,800

373,100

388,900

408,600




75

241,800

266,900

319,300

373,800

389,300

408,900




76

242,300

267,900

320,800

374,400

389,700

409,100




77

242,800

268,900

322,200

374,800

390,000

409,300




78

243,300

269,900

323,400

375,300

390,300

409,600




79

243,800

270,900

324,500

375,900

390,600

409,900




80

244,300

271,800

325,600

376,400

390,800

410,100




81

244,700

272,700

326,300

376,900

391,000

410,300




82

245,200

273,600

327,200

377,500

391,300

410,600




83

245,600

274,500

328,000

378,000

391,600

410,900




84

246,000

275,400

328,800

378,300

391,800

411,100




85

246,400

276,300

329,600

378,700

392,000

411,300




86

246,800

277,200

330,000

379,200

392,300





87

247,200

278,100

330,600

379,600

392,600





88

247,600

279,000

331,300

380,000

392,800





89

248,000

280,000

332,100

380,400

393,000





90

248,500

281,000

332,800

380,900

393,300





91

248,800

281,900

333,500

381,300

393,600





92

249,100

282,800

334,100

381,700

393,800





93

249,400

283,300

334,600

382,000

394,000





94


284,000

335,200

382,500






95


284,700

335,700

382,900






96


285,600

336,300

383,300






97


286,600

336,600

383,600






98


287,400

337,100







99


288,200

337,500







100


289,000

337,900







101


289,700

338,300







102


290,200

338,800







103


290,600

339,300







104


291,000

339,800







105


291,200

340,100







106


291,500

340,500







107


291,700

341,000







108


292,000

341,400







109


292,200

341,700







110


292,400

342,100







111


292,700

342,600







112


292,900

343,000







113


293,200

343,200







114


293,500

343,600







115


293,800

344,100







116


294,100

344,500







117


294,400

344,700







118


294,800

345,100







119


295,100

345,500







120


295,500

345,800







121


295,700

346,100







122


295,900

346,500







123


296,200

346,900







124


296,600

347,300







125


296,800

347,800







126


297,100

348,200







127


297,500

348,600







128


297,900

349,000







129


298,100

349,500







130


298,400

349,900







131


298,800

350,200







132


299,100

350,500







133


299,300

351,000







134


299,600








135


300,000








136


300,300








137


300,500








138


300,900








139


301,300








140


301,600








141


301,800








142


302,000








143


302,300








144


302,700








145


302,900








146


303,100








147


303,400








148


303,700








149


304,100








150


304,300








151


304,600








152


304,900








153


305,200








再任用職員


188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

383,400

391,200

別表第1の2(第3条第2項)

級別基準職務表(消防機関の職員を除く)

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 主事補、技師補、技能士補等の職務

(2) 定型的な業務を行う職務

2級

(1) 主事、技師、技能士等の職務

(2) 知識・経験が必要な業務を行う職務

3級

(1) 主任主事、主任技師、主任技能士等の職務

(2) 高度の知識・経験が必要な業務を行う職務

4級

(1) 副主査、技能副主査等の職務

(2) 特に高度の知識・経験が必要な業務を行う職務

5級

(1) 係長、主査、技能主査等の職務

(2) 相当複雑、困難な業務を担当する職務

6級

(1) 課長を補佐する職務

(2) 診療所、聖苑、センター及び室の長の職務

(3) 副主幹の職務

7級

(1) 課長の職務

(2) 会計管理者の職務

(3) 議会事務局長の職務

(4) 主幹の職務

8級

(1) 事務局長を補佐する職務

(2) 副参事及び副技監の職務

9級

(1) 事務局長の職務

(2) 参事及び技監の職務

級別基準職務表(消防機関の職員)

職務の級

基準となる職務

1級

(1) 係員、隊員等の職務

(2) 定型的な業務を行う職務

2級

(1) 副主任等の職務

(2) 知識・経験が必要な業務を行う職務

3級

(1) 主任、副隊長等の職務

(2) 高度の知識・経験が必要な業務を行う職務

4級

(1) 係長、副主査、副隊長等の職務

(2) 特に高度の知識・経験が必要な業務を行う職務

5級

(1) 副分署長、係長、主査、隊長等の職務

(2) 相当複雑、困難な業務を担当する職務

6級

(1) 課長を補佐する職務

(2) 分署長及び副署長の職務

(3) 副主幹の職務

7級

(1) 課長及び署長の職務

(2) 主幹の職務

8級

(1) 消防長を補佐する職務

(2) 副参事の職務

9級

(2) 消防長の職務

(2) 参事の職務

別表第2(第12条第2項第2号)

自転車等使用者に係る通勤手当の月額表

(単位:円)

片道の使用距離

通勤手当の月額

4km未満

2,000

4km以上6km未満

4,170

6km以上8km未満

5,230

8km以上10km未満

6,290

10km以上12km未満

7,340

12km以上14km未満

8,570

14km以上16km未満

9,800

16km以上18km未満

11,020

18km以上20km未満

12,240

20km以上22km未満

13,460

22km以上24km未満

14,640

24km以上26km未満

15,820

26km以上28km未満

17,000

28km以上30km未満

18,170

30km以上32km未満

19,340

32km以上34km未満

20,430

34km以上36km未満

21,520

36km以上38km未満

22,610

38km以上40km未満

23,700

40km以上42km未満

24,790

42km以上44km未満

25,710

44km以上46km未満

26,640

46km以上48km未満

27,570

48km以上50km未満

28,500

50km以上52km未満

29,430

52km以上54km未満

30,160

54km以上56km未満

30,890

56km以上58km未満

31,630

58km以上60km未満

32,370

60km以上

33,100

別表第3(第13条)

特殊勤務手当

手当の名称

支給を受ける者の範囲及び支給金額

清掃作業手当

廃棄物の処理業務に従事した職員 日額 500円

災害出動手当

火災、救助その他の災害に出動し、活動に従事した消防職員 1回 300円

特殊災害に出動し2時間以上連続して業務に従事し、消防長が認めた消防職員 日額 1,000円

危険手当

救助工作車の隊員として従事した消防職員 1勤務 200円

救急出動手当

救急業務に従事した救急救命士資格を有する消防職員 1回 400円

救急業務に従事した消防職員 1回 100円

機関員手当

正規の機関員として業務に従事した消防職員

大型免許所有者 1勤務 500円

普通免許所有者 1勤務 300円

霊きゆう運送手当

霊きゆうの運送に従事した職員 日額 500円

職員の給与に関する条例

昭和46年4月5日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和46年4月5日 条例第12号
昭和47年2月9日 条例第1号
昭和47年6月21日 条例第11号
昭和47年10月16日 条例第15号
昭和47年12月23日 条例第19号
昭和48年2月26日 条例第3号
昭和48年6月18日 条例第4号
昭和48年6月18日 条例第8号
昭和48年12月19日 条例第12号
昭和49年3月15日 条例第3号
昭和49年6月26日 条例第15号
昭和49年6月26日 条例第16号
昭和49年12月20日 条例第22号
昭和51年1月10日 条例第1号
昭和52年1月5日 条例第1号
昭和53年1月23日 条例第2号
昭和54年1月31日 条例第1号
昭和55年1月21日 条例第1号
昭和55年3月18日 条例第5号
昭和56年2月4日 条例第1号
昭和57年2月5日 条例第1号
昭和57年3月31日 条例第6号
昭和58年3月8日 条例第3号
昭和59年2月24日 条例第3号
昭和59年3月21日 条例第7号
昭和60年2月13日 条例第1号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和61年2月20日 条例第2号
昭和61年3月31日 条例第7号
昭和62年2月20日 条例第1号
昭和63年3月8日 条例第5号
平成元年2月21日 条例第3号
平成元年12月25日 条例第11号
平成2年2月28日 条例第2号
平成3年2月2日 条例第1号
平成4年2月20日 条例第1号
平成5年2月10日 条例第1号
平成5年9月10日 条例第7号
平成6年2月10日 条例第2号
平成6年9月30日 条例第5号
平成7年2月14日 条例第1号
平成7年8月28日 条例第4号
平成8年2月14日 条例第1号
平成9年2月13日 条例第1号
平成10年2月12日 条例第1号
平成11年2月23日 条例第1号
平成12年2月17日 条例第3号
平成13年2月14日 条例第2号
平成13年9月7日 条例第8号
平成14年2月21日 条例第6号
平成14年12月10日 条例第12号
平成15年2月28日 条例第1号
平成15年11月28日 条例第5号
平成16年2月25日 条例第1号
平成16年8月27日 条例第5号
平成17年9月2日 条例第5号
平成17年11月30日 条例第8号
平成18年2月15日 条例第3号
平成18年3月28日 条例第8号
平成18年9月8日 条例第12号
平成19年2月14日 条例第2号
平成19年3月28日 条例第4号
平成20年2月7日 条例第7号
平成20年3月27日 条例第8号
平成21年3月16日 条例第4号
平成21年3月26日 条例第8号
平成21年11月30日 条例第11号
平成22年3月24日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第10号
平成23年2月24日 条例第1号
平成23年2月24日 条例第4号
平成23年3月31日 条例第10号
平成23年11月30日 条例第13号
平成24年3月30日 条例第7号
平成24年12月25日 条例第9号
平成25年3月25日 条例第4号
平成25年6月26日 条例第5号
平成26年3月14日 条例第7号
平成26年12月22日 条例第11号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第6号
平成28年9月9日 条例第9号
平成29年2月24日 条例第4号
平成29年3月27日 条例第11号
平成30年3月1日 条例第3号
平成30年3月28日 条例第11号
平成31年3月1日 条例第1号
令和2年3月1日 条例第3号
令和2年3月1日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第10号
令和3年3月4日 条例第2号
令和3年12月1日 条例第4号
令和4年11月30日 条例第6号
令和5年3月1日 条例第1号
令和6年2月27日 条例第2号