○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年2月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項、第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次の各号に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、管理者の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(職員の給与に関する条例の適用除外等)

第8条 職員の給与に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第5条第8条の2第8条の3第9条から第11条まで、第14条第1項及び第2項並びに第20条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第14条第3項第18条の2第1項及び第19条第2項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「及び勤勉手当」とあるのは、「、勤勉手当及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第4項に規定する特定任期付職員業績手当」と、給与条例第14条第3項中「第1項に規定する職にある職員」とあるのは「任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第18条の2第1項中「第14条第1項に規定する職にある職員」とあるのは「任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第19条第2項中「、6月に支給する場合においては100分の122.5、12月に支給する場合においては100分の122.5」とあるのは「、6月に支給する場合においては100分の170、12月に支給する場合においては100分の170」とする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月10日条例第6号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成23年2月24日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年2月27日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例及び第3条の規定による改正前の一般職任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月24日条例第4号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年2月24日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第23条の3中第9号を第10号とし、第8号の次に1号を加える改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、第1条改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を運用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年3月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月1日条例第4号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の一般職任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定中、改正後の給与条例第20条第2項の規定、及び第3条の規定中、改正後の一般職任期付職員条例第8条第2項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及び第3条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例及び改正後の一般職任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第10号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日条例第4号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年2月27日条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この条において「改正後の給与条例」という。)又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例(以下この条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成20年2月7日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成20年2月7日 条例第1号
平成22年9月10日 条例第6号
平成23年2月24日 条例第2号
平成24年2月27日 条例第1号
平成26年12月22日 条例第11号
平成27年3月24日 条例第4号
平成28年3月22日 条例第6号
平成29年2月24日 条例第4号
平成30年3月1日 条例第3号
平成31年3月1日 条例第1号
令和2年3月1日 条例第4号
令和2年11月30日 条例第10号
令和3年12月1日 条例第4号
令和5年3月1日 条例第1号
令和6年2月27日 条例第2号