○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和63年3月8日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定により、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。

(職員団体のための職員の行為の制限の特例)

第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。

(1) 法第55条第8項の規定により、適法な交渉を行う場合

(2) 休日、休日の代休日(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)及び年次有給休暇並びに休職(法第55条の2第5項に規定するものを除く。)の期間

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年8月28日条例第4号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

昭和63年3月8日 条例第13号

(平成7年10月1日施行)

体系情報
第4類 事/第6章 職員団体
沿革情報
昭和63年3月8日 条例第13号
平成7年8月28日 条例第4号