○職員の任免発令手続きに関する規程

平成7年3月22日

訓令第4号

(任免発令式)

第1条 職員の任免発令式の様式については、別表の定めるところによる。ただし、特に支障がある場合には、これによらないことができる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 採用 長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の職員でない者を、管理者を任命権者とする職員(第7号第8号及び第16号を除き、本条中「職員」という。)に任命することをいう。

(2) 昇任 現に任用されている職員(臨時職員を除く。以下同じ。)を当該職員の有する職又は級の上位の職又は級に任用することをいう。

(3) 降任 現に任用されている職員を当該職員の有する職又は級の下位の職又は級に任用することをいう。

(4) 昇給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で上位の号給の給料月額又は上位の給料月額を支給することをいう。

(5) 降給 職員に対し、当該職員が現に支給を受けている給料月額の属する職務の級内で下位の号給の給料月額又は下位の給料月額を支給することをいう。

(6) 配置換え 現に任用されている職員に、当該職員の現に有する職を変えずに職務の担任又は勤務所の変更を命ずることをいう。

(7) 任用換え 管理者以外の者を任命権者とする組合の職員を管理者を任命権者とする職員に任用することをいう。

(8) 出向 現に任用されている管理者を任命権者とする職員に管理者以外の者を任命権者とする組合の職員として勤務することを命ずることをいう。

(9) 転任 職員を昇任及び降任の場合を除き、他の職に任命することをいう。

(10) 転職 現に任用されている職員を当該職員の現に有する職と同位の他の職に補することをいう。

(11) 兼務 一又は二以上の職務担任又は勤務所を有する職員に更に当該職員の有する職と同一の他の職務担任又は勤務所を兼ねて命ずることをいう。

(12) 兼職 一又は二以上の職にある者を当該職にあるまま更にその職と同位の他の職に補することをいう。

(13) 事務取扱 役付職員(係長及び係長相当職以上の職にある職員をいう。以下同じ。)が当該職員の有する職の下位の職の職務を兼ねることをいう。

(14) 心得 役付職員の職の下位の職にある職員がその職務を兼ねることをいう。

(15) 代理 役付職員に事故あるときに、当該役付職員の職と同位以下の職にある職員が当該役付職員に代わってその職務を担任することをいう。

(16) 併任 他の地方公共団体の職員又は現に任用されている管理者以外の者を任命権者とする組合の職員を現に有する職を保有したまま管理者を任命権者とする職員に任用することをいう。

(17) 失職 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定によりその職員としての身分を失うことをいう。

(18) 免職 法第28条第1項及び第29条第1項の規定により、職員の意に反してその職員としての身分を失わせることをいう。

(19) 退職 定年、勤務延長期限の到来、職員の自発的意志、又は死亡により職員としての身分を失うことをいう。

(20) 勤務延長 職員の定年等に関する条例(昭和59年長生郡市広域市町村圏組合条例第8号)第4条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。

(21) 結核性病気休暇 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第13条第2項の規定により、結核性疾患により療養を要する職員に与えられる病気休暇をいう。

(22) 分限処分 法第28条の規定による処分をいう。

(23) 懲戒処分 法第29条の規定による処分をいう。

(24) 休職 職員の願いにより又は法第28条第2項の規定により職員としての身分を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(25) 育児休業 地方公務員の育児休業に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業の承認を受けて職員がその身分を保有したまま職務に従事しないことをいう。

(26) 復職 休職中若しくは停職中の職員又は休職若しくは停職期間の満了した職員が職務に復帰することをいう。

(27) 派遣 職員が組合の職員としての身分を保有したまま他の地方公共団体において勤務することをいう。

(28) 研修 法第39条の規定により職員に対しその勤務能率の発揮及び増進のための教育を行うことをいう。

(29) 専従休職 法第55条の2第1項の規定により職を保有したまま職員団体の役員として専ら従事することをいう。

(30) 職務復帰 育児休業の承認を受けた職員又は専従休職を与えられた職員が職務に復帰することをいう。

(31) 臨時的任用職員の任用 臨時的任用職員に任用することをいう。

(32) 会計年度任用職員の任用 会計年度任用職員に任用することをいう。

(33) 再任用 法第28条の4から第28条の6までの規定により職に採用することをいう。

(34) 特別職の任免 特別職の職員に任免すること及び特別職の身分を失うことをいう。

(辞令書の様式)

第3条 辞令書の様式は、別記様式に定めるところによる。ただし、特に支障がある場合には、これによらないことができるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(職員の任免発令手続に関する規程の廃止)

2 職員の任免発令手続に関する規程(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合訓令第5号)は、廃止する。

(平成7年9月29日訓令第15号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成14年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(任命の発令式の特例)

2 地方自治法の一部を改正する法律(昭和18年法律第53号)の施行による吏員制度の廃止に伴い長生郡市広域市町村圏組合に任命される職員の発令式については、第1条ただし書の規定により、次のとおりとする。

地方自治法の一部を改正する法律(昭和18年法律第53号)の施行による吏員制度の廃止に伴い長生郡市広域市町村圏組合職員に任命されたものとする。

(平成27年3月30日訓令第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第1条)

区分

発令事由等

発令式

備考

採用

役付職員

長生郡市広域市町村圏組合職員に任命する

○○課長に補する

○○職 級 号給を給する


上欄以外の職

長生郡市広域市町村圏組合職員に任命する

○○○に補する

○○職 級 号給を給する

○○課勤務を命ずる

ただし、  年  月  日まで条件付採用とする


昇任

役付職員

○○課長に補する

○○職 級 号給を給する

給料に異動がないときは給料発令を、勤務所に異動がないときは勤務所発令をそれぞれ行わない。

上欄以外の職

○○○に補する

○○職 級 号給を給する

○○課勤務を命ずる


降任


昇任の場合に準ずる


昇給及び降給

昇給及び降給

○○職 級 号給を給する


配置換え

役付職員

○○課長に補する


上欄以外の職

○○課勤務を命ずる


任用換え

役付職員

○○課長に補する

○○職 級 号給を給する


上欄以外の職

○○○に補する

○○職 級 号給を給する

○○課勤務を命ずる


出向


○○に出向を命ずる


転任


採用の場合に同じ

給料に異動がないときは給料発令を、勤務所に異動がないときは勤務所発令をそれぞれ行わない。

転職


昇任の場合に同じ

兼務及び兼職

役付職員

(1) 兼ねて○○課長に補する

(2) 兼ねて○○を命ずる


上欄以外の職

(1) 兼ねて○○課勤務を命ずる

(2) 兼ねて○○を命ずる


解除

○○の兼務(兼職)を解く


事務取扱い


○○課長事務取扱を命ずる


解除

○○課長事務取扱を解く


心得


○○課長心得を命ずる


解除

○○課長心得を解く


代理


○○課長代理を命ずる


解除

○○課長代理を解く


併任

他の地方公共団体の職員の併任

役付職員

長生郡市広域市町村圏組合職員に併任する

○○課長に補する


上欄以外の職

長生郡市広域市町村圏組合職員に併任する

○○○に補する

○○課勤務を命ずる


解除

長生郡市広域市町村圏組合職員の併任を解く


管理者以外を任命権者とする職員の併任

役付職員

○○課○○に併任する


上欄以外の職

○○○に併任する

○○に補する

○○課勤務を命ずる


解除

○○の併任を解く


失職



別に通知をする。

退職

自発的意志による退職

願いにより○○を免ずる


定年による退職

定年により退職する


勤務延長

勤務延長

年  月  日まで勤務延長する


再延長

勤務延長の期限を  年  月  日まで延長する


期限の繰り上げ

勤務延長の期限を  年  月  日まで繰り上げる


期限の到来による退職

勤務延長の期限の到来により退職する


結核性病気休暇

新規

職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条第2項の規定により病気休暇を承認する

期間は  年  月  日から  年  月  日までとする


更新

病気休暇の期間を年月日まで更新する


期間中の復職

病気休暇承認事由の消滅により復職を命ずる


期間満了による復職

病気休暇期間の満了により復職を命ずる


分限処分

休職

新規

(1) 心身の故障による休職の場合

ア 公務上の原因による場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

職員の給与に関する条例第22条第2項の規定により給与の全額を支給する

イ ア以外の原因による場合

地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる

期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

職員の給与に関する条例第22条第○項の規定により給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当の100分の○○を支給する

(2) 起訴による休職の場合

地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる

期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

職員の給与に関する条例第22条第4項の規定により給料、扶養手当、住居手当及び地域手当の100分の○○を支給する

分限処分書による。

更新

休職の期間を  年  月  日まで更新する

期間中の復職

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第4条第3項の規定により復職を命ずる

期間満了による復職

休職期間の満了により復職を命ずる

降任

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により降任する

○○課○○に補する

○○職 級 号給を給する


免職

地方公務員法第28条第1項第○号の規定により長生郡市広域市町村圏組合職員を免ずる


懲戒処分

戒告

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する

懲戒処分書による。

減給

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により給料の○分の○を減給する

期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

停職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により停職する

期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

免職

地方公務員法第29条第1項第○号の規定により長生郡市広域市町村圏組合職員を免ずる

専従休職

新規

地方公務員法第55条の2の規定により休職を許可する

期間は  年  月  日から  年  月  日までとする

更新を含む。

職務復帰

地方公務員法第55条の2第4項の規定により職務復帰を命ずる


育児休業

承認


育児休業等承認通知書による。

延長


期間満了による職務復帰


承認の取消し


承認の取消しによる職務復帰


派遣

新規

○○に派遣を命ずる

期間は  年  月  日から  年  月  日までとする


更新

派遣の期間を年月日まで更新する


解除

○○への派遣を解く


研修

新規

○○において研修することを命ずる

期間は  年  月  日から  年  月  日までとする


更新

研修の期間を年月日まで更新する


解除

○○における研修を解く


臨時的任用職員

任用

新規

長生郡市広域市町村圏組合臨時的任用職員に任用する

臨時○○を命ずる

月額(日額)    円を給する

○○課勤務を命ずる

任用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする


更新

任用の期間を  年 月 日まで更新する


退職

願いにより長生郡市広域市町村圏組合臨時的任用職員を免ずる


会計年度任用職員

任用

新規

(フルタイムの場合)

長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員に任用する

○○を命ずる

会計年度任用職員給料表 号給を給する

○○課勤務を命ずる

任用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

ただし、 年 月 日まで条件付採用とする

(パートタイムの場合)

長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員に任用する

○○を命ずる

月額(日額、時間額)    円を給する

○○課勤務を命ずる

任用期間は  年 月 日から 年 月 日までとする

勤務時間は1週間あたり 時間 分とする

ただし、 年 月 日まで条件付採用とする


更新

任用期間を 年 月 日まで更新する


退職

願いにより長生郡市広域市町村圏組合会計年度任用職員を免ずる


特別職

採用

選任

長生郡市広域市町村圏組合○○に選任する


任命

長生郡市広域市町村圏組合○○に任命する

(長生郡市広域市町村圏組合○○を命ずる)


委嘱

長生郡市広域市町村圏組合○○を委嘱する


退職

願いにより退職させる場合

辞職を承認する


解職

○○法第○条の規定に基づき長生郡市広域市町村圏組合○○の職を解く


罷免

○○法第○条の規定に基づき長生郡市広域市町村圏組合○○を免ずる


失職


別に通知をする。

再任用

新規

(常勤の場合)

長生郡市広域市町村圏組合職員に再任用する

○○に補する

○○職給料表再任用職員○級を給する

○○勤務を命ずる

任用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

(短時間勤務の場合)

長生郡市広域市町村圏組合職員に再任用する

○○に補する

○○職給料表再任用職員○級に決定する

月額    円を給する

○○勤務を命ずる

任用期間は 年 月 日から 年 月 日までとする

勤務時間は1週間あたり 時間 分とする


更新

任用期間を   年  月  日まで更新する


退職

再任用の任期の満了により退職する


その他

職務専念義務免除


別に通知をする。

無給休暇

新規

○○のため○○を○○する期間無給休暇を与える

期間は  年  月  日から  年  月  日までとする


更新

無給休暇の期間を  年  月  日まで更新する


解除

無給休暇の承認を解く


画像

職員の任免発令手続きに関する規程

平成7年3月22日 訓令第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成7年3月22日 訓令第4号
平成7年9月29日 訓令第15号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成18年3月31日 訓令第6号
平成19年3月28日 訓令第7号
平成27年3月30日 訓令第5号
令和2年4月1日 訓令第14号