○長生郡市広域市町村圏組合水道事業特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

令和7年9月4日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合水道事業特別職の職員で非常勤のもの(以下「非常勤の特別職の職員」という。)に対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 報酬の額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 法令に定めるもののほか、非常勤の特別職の職員が、水道事業の求めにより会議に出席し、又は公務のため旅行したときは費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は別表のとおりとする。ただし、鉄道賃、船賃及び航空賃の額は、職員旅費支給条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第14号)における一般職給料表9級の適用を受ける職員の例によるものとする。

(支給方法)

第4条 非常勤の特別職の職員の報酬は、翌月の15日までに支給する。

2 この条例に定めるもののほか、報酬並びに旅費の額及びその支給方法は、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

(日当の額の特例)

2 旅行に係る旅費のうち、日当については、第3条第2項の規定にかかわらず、当分の間、これを支給しない。

別表

区分

報酬の額

(円)

車賃(円)

1キロメートルにつき

日当(円)

1日につき

宿泊費(円)

1夜につき

食卓料(円)

1夜につき

水道審議会

会長

日額 7,600

30

3,000

14,800

3,000

水道審議会

副会長・委員

日額 7,200

長生郡市広域市町村圏組合水道事業特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

令和7年9月4日 条例第13号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第7類 業/第1章 道/第3節
沿革情報
令和7年9月4日 条例第13号