○長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者就業支度金貸付条例施行規程
令和6年9月30日
病院事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者就業支度金貸付条例(令和6年長生郡市広域市町村圏組合条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(連帯保証人)
第3条 条例第5条第2項に規定する連帯保証人は、次に掲げるすべての要件に該当する者でなければならない。
(1) 独立して生計を営む成年者で、支度金の償還及び返還の責を負うことができる程度の資力を有すること。
(2) 後見開始若しくは保佐開始の審判又は破産の宣告を受けていないこと。
(3) 現に条例に基づく支度金の貸付けを受け、又は現に就業支度金(以下「支度金」という。)の貸付けを受けている者の連帯保証人となっていないこと。
2 支度金の貸付けを受けた者(以下「被貸付者」という。)が、連帯保証人が欠けたとき又は連帯保証人が前項に定める要件を欠いたときには、直ちに新たな連帯保証人を立てなければならない。
2 管理者は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、支度金を貸付けるものとする。
(借用証書の提出)
第6条 被貸付者は、貸付けを受けた支度金について、就業支度金借用証書(様式第4号)に連帯保証人の印鑑証明書を添えて、管理者に提出しなければならない。
(返還の方法)
第7条 条例第7条第1項の規定による返還は、返還の義務が生じた月から起算して1年以内に完了するものとし、その方法は、返還の時期に応じた月賦または半年賦の均等方式とする。
2 条例第7条第2項の規定による返還は、その事由が発生した日から起算して1か月以内に一括して行うものとする。
(延滞利息)
第9条 被貸付者は、正当な理由がなく支度金を返還すべき日までに返還しなかったときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの期間の日数に応じ、返還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。この場合において、延滞利息の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(1) 被貸付者及び連帯保証人の住所又は氏名に変更があったとき
(2) 被貸付者が条例第8条に規定する理由に該当したとき
(3) 条例第8条に規定する理由に該当したとき
(4) 連帯保証人が死亡し、第3条第1項各号に規定する要件を欠き、又はその他連帯保証人として適当でないと認められる理由が生じたとき
(5) 前各号に掲げるもののほか、支度金の貸付けに関し重要と認められる理由が生じたとき
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年10月1日から施行する。