○長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者就業支度金貸付条例
令和6年9月5日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、医療技術者の有資格者である質の高い人材を確保するため、公立長生病院に勤務しようとする者に対し、就業支度金(以下「支度金」という。)を貸付けることにより、就業しやすい環境を整え、もって公立長生病院(以下「病院」という。)の医療の充実を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「医療技術者」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 看護師(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条の規定による看護師をいう。)
(2) 薬剤師(薬剤師法(昭和35年法律第146号)第2条に規定する免許を受けたものをいう。)
(3) 診療放射線技師(診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第2条第2項の規定による診療放射線技師をいう。)
(4) 臨床検査技師(臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第2条の規定による臨床検査技師をいう。)
(5) 理学療法士(理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第1項による理学療法士をいう。)
(6) 作業療法士(理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第2条第2項による作業療法士をいう。)
(7) 言語聴覚士(言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第2条の規定による言語聴覚士をいう。)
(8) 視能訓練士(視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第2条の規定による視能訓練士をいう。)
(9) 管理栄養士(栄養士法(昭和22年法律第245号)第1条第2項に規定する免許を受けたものをいう。)
(10) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた医療技術者
(貸付対象者)
第3条 支度金の貸付けを受けることができる者は、現に医療技術者の資格を有している者で、病院に勤務しようとする者(会計年度任用職員又は臨時職員として勤務しようとする者を除く。)であって、次の各号のいずれにも該当しない者とする。
(1) 現に医療技術者として病院に勤務している者
(2) 既にこの条例の規定により支度金の貸付けを受けた者
(3) 有料職業紹介事業所を介して採用される者
(4) 長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者修学資金貸付条例(平成24年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号)により修学資金の貸付けを受けた者
(貸付額)
第4条 支度金の額は、360,000円を限度とし、無利子で貸付けるものとする。
(貸付けの申請)
第5条 支度金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書を管理者に提出しなければならない。
2 申請者は、前項により貸付けの申請を行うときは、連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの決定)
第6条 管理者は前条の規定による申請があったときは、貸付けの可否及び貸付けの額を決定し、申請者に通知するものとする。
(返還)
第7条 支度金の貸付けを受けた者(以下「被貸付者」という。)は、医療技術者として採用された日の属する月の翌月から、規程で定めるところにより貸付けされた支度金を返還しなければならない。
2 被貸付者が、支度金の貸付けを受けてから採用される日までの間に、採用を辞退したとき、採用を取り消されたとき、又は採用に至らなかったときは、規程で定めるところにより貸付けされた支度金を返還しなければならない。
(1) 本人の都合により退職したとき。
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という)第28条第1項の規定による分限免職の処分を受けたとき。
(3) 法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けたとき。
(延滞利息)
第9条 管理者は、被貸付者が支払期限までに返還すべき金額を支払わなかったときは、規程で定めるところにより延滞利息を徴収する。
(1) 医療技術者として採用されてから引き続き3年間(法第28条第2項の規定による分限休職、法第29条第1項の規定による懲戒停職及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業の期間を除く。)業務に従事したとき。 全額免除
(2) 返還の免除を受けるまでの在職期間中に死亡し、又は公務に起因する心身の故障により業務を継続することが困難となったとき。 全額免除
(3) 返還の免除を受けるまでの在職期間中に病院の都合により退職したとき。 全額免除
(4) 前各号に定めるもののほか、管理者が特別の理由があると認めるとき。 管理者が定める額
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は令和6年10月1日から施行する。