○長生郡市広域市町村圏組合消防団機能別団員の任務、身分等に関する要綱

令和7年3月12日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長生郡市広域市町村圏組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号。以下「条例」という。)第2条の2第2号に掲げる機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任務、身分等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任用の目的)

第2条 機能別団員は、退職した消防団員(条例第5条及び第6条の規定により免職された者を除く。)を任用するものとし、その目的は、火災、大規模災害等(以下「災害等」という。)において、長生郡市広域市町村圏組合消防本部又は所属支団の出動要請に応じ、所属支団長の指揮の下、圏域住民の生命、身体及び財産の保護並びに被害の軽減に寄与するため、元消防団員として培った豊富な知識、技能等を活かして災害等の現場で不足する消防力を補完するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、消防団長は、消防力を強化するため、退職した消防団員以外で特殊技能を有する者を機能別団員として任用することができるものとする。

(階級)

第3条 機能別団員の階級は、条例第7条の2第2項に規定する団員とし、階級の異動はできないものとする。

(被服等の貸与)

第4条 機能別団員には、災害等の活動に従事するために必要な被服として活動服、ヘルメット、編上靴等を貸与する。ただし、条例第2条の2第1号の基本団員(以下「基本団員」という。)がそのまま機能別団員となる場合は、一部の貸与品の返納を中止し継続して貸与する。

(任命要件等)

第5条 消防団員として10年以上在籍し、かつ、部長(条例第7条の2第2項に規定する部長をいう。)以上の階級を経験して退団した者のうち、支団長が機能別団員として適格と認める者は、長生郡市広域市町村圏組合消防団機能別団員入団届(様式第1号次項において「入団届」という。)に必要な事項を記入の上、消防団長に提出するものとする。

2 第2条第2項の規定により任用される機能別団員は消防団長が指定する支団へ配属され、入団届に必要な事項を記入の上、消防団長に提出するものとする。

3 機能別団員の人員は、各支団の定員に100分の15を乗じて得た人員以内とする。

(所属)

第6条 機能別団員の所属は、原則として、居住地を管轄する部とする。

(任務)

第7条 機能別団員の任務は、次のとおりとする。

(1) 所属支団の区域内での火災における初期消火及び後方支援

(2) 大規模災害時における後方支援

(3) その他消防団長が特に必要と認める活動

(処遇)

第8条 機能別団員の処遇は、次のとおりとする。

(1) 年額報酬、出動報酬及び費用弁償は、条例の定めるところにより、支給する。

(2) 退職報奨金については、千葉県市町村非常勤消防団員退職報奨金条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第2号)の定めるところによる。ただし、基本団員として勤務していた年数は、通算できないものとする。

(3) 公務災害補償については、千葉県市町村非常勤消防団員公務災害補償条例(昭和52年千葉県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところによる。

(表彰)

第9条 機能別団員の表彰は、退職に伴う感謝状を除き、国、県及び消防協会等への具申は行わないものとする。

(訓練等)

第10条 機能別団員は、原則として長生郡市広域市町村圏組合消防団が行う訓練及び諸行事には参加しないものとする。ただし、消防団長は、消防活動に必要があると認めるときは、機能別団員に対して、訓練及び行事への参加を求めることができる。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項は、消防団長が別に定める。

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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長生郡市広域市町村圏組合消防団機能別団員の任務、身分等に関する要綱

令和7年3月12日 告示第3号

(令和7年4月1日施行)