○長生郡市広域市町村圏組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和49年3月15日

条例第10号

(通則)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、1,469人とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき管理者が、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者のうちから管理者の承認を得て、任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固でかつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号の一に該当する者は団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終るまでの者、又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又は、これにたえない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は、予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、当該消防団の名誉を著しく傷つけたときは、その身分を失う。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令並びに条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つたとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があつたとき。

2 停職は1月から6月の期間を定めて行なう。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続きについては組合規則で定める。

(組織及び階級等)

第7条の2 消防団は、消防団本部、支団、分団及び部をもつて組織する。

2 団員の階級及び職名は次のとおりとする。

階級

職名

団長

団長

副団長

副団長

団本部長

団副本部長

支団長

分団長

副支団長

支団本部長

支団副本部長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

団員

団員

(役員等)

第7条の3 消防団の役員は、団長、副団長、団本部長、団副本部長、支団長、副支団長、支団本部長、支団副本部長、分団長、副分団長及び部長の職にある者とし、役員及び班長の数は次のとおりとする。

団長 1人

副団長 2人

団本部長 1人

団副本部長 1人

支団長 9人

副支団長 9人

支団本部長 9人

支団副本部長 9人

分団長 32人

副分団長 32人

部長 106人

班長 212人

(任期)

第7条の4 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によつて出動し勤務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であつても、水火災その他の災害の発生を知つたときは、あらかじめ指定するところにしたがい、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であつて10日以上居住地を離れる場合は、団長にあつては管理者に、その他の団員にあつては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることができない。

第10条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、もしくは、著しく、その活動能率を低下させる等の集団的行動を行なつてはならない。

第11条 団員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を遵守し、上司の指揮命令のもとに上下一体となつて職務の遂行に当たらなければならない。

(3) 職務に関し、金品の寄贈若しくは供応を受け、又はこれを請求する等のことがあつてはならない。

(4) 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

(5) 消防団又は団員の名義で、みだりに寄附金を募り、又は営利行為をし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(6) 団員は、団又は団員の名義をもつて、特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、若しくはこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 機械器具その他の消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務の他これを使用してはならない。

(8) 貸与品、給付品等は、これを大切に保管し、服務以外にこれを使用してはならない。

(年額報酬)

第12条 団員に年額報酬を支給する。

2 年額報酬は、年度ごとに、次の表の左欄に掲げる職名の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる金額を支給する。

職名

団長

160,000円

副団長

120,000円

団本部長

120,000円

団副本部長

120,000円

支団長

88,000円

副支団長

55,000円

支団本部長

55,000円

支団副本部長

55,000円

分団長

47,000円

副分団長

42,500円

部長

40,500円

班長

38,500円

団員

36,500円

3 前項の規定にかかわらず、年度の中途において、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれの勤務した期間に応じて日割により計算した額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を支給する。

(1) 新たに団員となったとき。

(2) 団員の職を離れたとき。

(3) 団員として勤務しない期間があるとき。

(4) 報酬の額が異なる職名に異動したとき。

4 年額報酬の支給方法その他必要な事項は、規則で定める。

(出動報酬)

第12条の2 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、出動報酬を支給する。

2 出動報酬の額は、次のとおりとする。

種別

災害の場合

1時間1,000円 1日につき上限8,000円

災害以外の場合

1日につき1,000円

3 出動報酬の支給方法その他必要な事項は、規則で定める。

(費用弁償)

第13条 団員が公務のため旅行した場合は、費用弁償として旅費を支給し、旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とする。ただし、団長にあっては9級、副団長、団本部長、団副本部長及び支団長にあっては7級、副支団長、支団本部長、支団副本部長及び分団長にあっては5級、副分団長及び部長にあっては4級、班長にあっては3級、団員にあっては2級相当の一般職の職員の例により支給する。

2 費用弁償の支給方法その他必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 第7条の3の規定にかかわらず、平成4年3月31日までの間、副団長の定員を4人とする。

(日当の額の特例)

3 平成13年10月1日以降に出発する旅行に係る旅費のうち、日当については、第13条第2項の規定にかかわらず、当分の間、これを支給しない。

(昭和50年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月13日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月11日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年3月10日条例第4号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年9月8日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年3月7日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年3月2日条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年3月8日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年9月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年9月1日から適用する。

(昭和60年9月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年9月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月2日条例第6号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年9月8日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年3月8日条例第10号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年9月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年8月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年6月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年8月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年8月27日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年2月20日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年9月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年9月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年9月8日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年8月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年2月21日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年2月24日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年9月3日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年2月17日条例第6号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法(以下「旧法」という。)の規定による禁治産の宣告を受けた禁治産者は、改正後の民法(以下「新法」という。)の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人と見なす。

3 旧法の規定による心身耗弱を原因とする準禁治産の宣告を受けた準禁治産者は、新法の規定による保佐開始の審判を受けた被保佐人とみなす。

4 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者に関する本条例の適用については、なお従前の例による。

(平成13年9月7日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(平成27年2月27日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月30日条例第8号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日条例第8号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和49年3月15日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第4節 消防団
沿革情報
昭和49年3月15日 条例第10号
昭和50年3月24日 条例第5号
昭和51年3月13日 条例第4号
昭和52年3月11日 条例第3号
昭和52年10月1日 条例第6号
昭和53年3月10日 条例第4号
昭和53年9月8日 条例第5号
昭和54年3月7日 条例第5号
昭和56年3月2日 条例第6号
昭和58年3月8日 条例第7号
昭和59年9月7日 条例第10号
昭和60年9月18日 条例第5号
昭和61年3月3日 条例第6号
昭和61年9月19日 条例第8号
昭和62年3月2日 条例第6号
昭和62年9月8日 条例第7号
昭和63年3月8日 条例第10号
昭和63年9月2日 条例第16号
平成元年8月30日 条例第10号
平成2年6月13日 条例第5号
平成2年8月16日 条例第6号
平成3年8月27日 条例第5号
平成4年2月20日 条例第5号
平成4年9月1日 条例第11号
平成5年9月10日 条例第8号
平成6年9月8日 条例第3号
平成7年8月28日 条例第6号
平成8年2月21日 条例第4号
平成9年2月24日 条例第3号
平成9年9月3日 条例第6号
平成12年2月17日 条例第6号
平成13年9月7日 条例第7号
平成27年2月27日 条例第2号
平成30年3月1日 条例第8号
令和2年3月1日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第8号
令和6年2月27日 条例第8号