○長生郡市広域市町村圏組合消防団員の給与等の支給方法に関する規則
令和6年3月28日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和49年長生郡市広域市町村圏組合条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、長生郡市広域市町村圏組合消防団員の年額報酬、出動報酬及び費用弁償の支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。
(年額報酬の支給方法)
第2条 年額報酬は、翌年度の4月末日までに支給する。ただし、管理者が必要と認めたとき又は消防団員の職を離れたときは、支給日を変更することができる。
(出動報酬の支給方法等)
第3条 出動報酬の支給を受けようとする者は、出動報告書を当該出動報酬の支出又は支払をする者に提出しなければならない。
2 出動報酬は、翌年度の4月末日までに支給する。ただし、管理者が必要と認めたとき又は消防団員の職を離れたときは、支給日を変更することができる。
3 条例第12条の2第2項に規定する1日は、午前零時から午後12時までの間とする。ただし、これにより難い場合は、消防長が別に定める。
(費用弁償の支給方法)
第4条 費用弁償の支給は、職員旅費支給条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第14号)第2条の規定の例による。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。