○長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会条例

令和5年3月31日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会の設置及び組織並びに調査審議等の手続等について定めるものとする。

(設置)

第2条 次に掲げる事務を行うため、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「不服審査法」という。)第81条第1項の機関として、長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) 不服審査法の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議すること。

(6) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ、調査審議すること。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 諮問庁 情報公開条例第18条第1項、個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項及び議会個人情報保護条例第45条第1項の規定により審査会に諮問した実施機関及び議会をいう。

(2) 実施機関 情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関(議会を除く。)をいう。

(3) 行政文書 情報公開条例第2条第2号に規定する行政文書をいう。

(4) 保有個人情報 個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項若しくは第102条第1項又は議会個人情報保護条例第20条第5号ア第35条第1項若しくは第42条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報(個人情報保護法第60条第1項又は議会個人情報保護条例第2条第4項に規定する保有個人情報をいう。)をいう。

(組織)

第4条 審査会は、非常勤の委員5人以内をもって組織する。

(委員)

第5条 委員は、優れた識見を有する者のうちから、管理者が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が委嘱されるまで引き続きその職務を行うものとする。

5 管理者は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員は罷免することができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

(会長)

第6条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審査会の会議は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(調査審議等手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。ただし、当該手続について審査会が公開すべきと認めたときは、この限りでない。

(行政不服についての調査審議)

第9条 審査会は、不服審査法第43条第1項の規定により諮問を受けたときは、前条に定めるもののほか、不服審査法第5章第1節第2款の定めるところにより、調査審議の手続を行うものとする。

(審査会の調査権限)

第10条 審査会は、第2条第2号第3号及び第5号の調査審議(以下「情報公開・個人情報保護に関する調査審議」という。)において必要があると認めるときは、諮問庁に対し、当該審査請求に係る行政文書又は保有個人情報(以下「対象物件」という。)の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審査会に対し、その提示された対象物件の開示を求めることができない。

2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、情報公開・個人情報保護に関する調査審議において必要があると認めるときは、諮問庁に対し、対象物件に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人(不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)又は諮問庁(以下これらを「審査請求人等」という。)にその主張を記載した書面(以下「主張書面」という。)又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(委員による調査手続)

第11条 審査会は、情報公開・個人情報保護に関する調査審議において必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された対象物件を閲覧させることができる。

(意見の陳述)

第12条 審査会は、情報公開・個人情報保護に関する調査審議において審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(主張書面等の提出)

第13条 審査請求人等は、情報公開・個人情報保護に関する調査審議において、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第14条 審査会は、情報公開・個人情報保護に関する調査審議において第10条第3項の規定による資料の提出又は前条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない、ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

(庶務)

第15条 審査会の庶務は、事務局総務課において処理する。

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(旧条例の廃止)

2 長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会条例(平成28年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 管理者は、施行日前においても、第5条第1項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

4 第2項の規定の施行の際現に旧条例第2条の規定により組合に置かれた同条に規定する長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者又は同項の規定の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第4条第4項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、第2項の規定の施行後も、なお従前の例による。

5 施行日前に情報公開条例第18条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 施行日前に保護法等施行条例附則第2条の規定による廃止前の長生郡市広域市町村圏組合個人情報保護条例(平成29年長生郡市広域市町村圏組合条例第2号)第7条、第8条、第12条及び第44条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会条例

令和5年3月31日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)