○長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例
平成29年2月24日
条例第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 行政文書の開示(第5条―第16条)
第3章 審査請求(第17条―第20条)
第4章 情報公開の総合的な推進(第21条・第22条)
第5章 雑則(第23条―第26条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、行政文書の開示を請求する権利及び情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の保有する情報の一層の公開を図り、もって住民の知る権利を保障するとともに、住民の組合に対する理解と信頼を高め、公正で開かれた組合運営の実施に資することを目的とする。
(1) 実施機関 管理者、消防長、病院事業管理者、教育委員会、監査委員及び議会をいう。
(2) 行政文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 関係市町村(長生郡市広域市町村圏組合規約(昭和46年千葉県指令第582号)第2条に規定する市町村をいう。以下同じ。)の資料室その他図書、資料等を閲覧若しくは視聴することを目的とする施設において、閲覧若しくは視聴することができるとされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、行政文書の開示を請求する権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより行政文書の開示を請求しようとするものは、この条例の目的に従いその権利を正当に行使するとともに、行政文書の開示を受けたときは、これによって得た情報を適正に使用しなければならない。
第2章 行政文書の開示
(開示請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して行政文書の開示(第5号に掲げるものにあっては、そのものの有する利害関係に係る行政文書の開示に限る。)を請求することができる。
(1) 関係市町村の区域内に住所を有する者
(2) 関係市町村の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 関係市町村の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4) 関係市町村の区域内に存する学校に在学する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの
(開示請求の手続)
第6条 前条の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をするものの氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び事務所又は事業所の所在地)
(2) 行政文書の名称その他の開示請求に係る行政文書を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が定める事項
2 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をしたもの(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(行政文書の開示義務)
第7条 実施機関は、開示請求があったときは、当該開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。
(1) 法令若しくは他の条例(以下「法令等」という。)の定めるところにより、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国若しくは県の機関の指示等により、公にすることができないと認められる情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産又は社会的な地位の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 組合の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人、公共団体又は公共的団体(以下「国等」という。)の内部又は相互間における情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に住民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 組合の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(部分開示)
第8条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(公益上の理由による裁量的開示)
第9条 実施機関は、開示請求に係る行政文書に不開示情報(第7条第1号に該当する情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。
(行政文書の存否に関する情報)
第10条 実施機関は、開示請求者に対し、当該開示請求に係る行政文書が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、当該行政文書の存否を明らかにしないで、開示請求を拒否することができる。
(開示請求に対する措置)
第11条 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関する事項を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、開示請求に係る行政文書の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る行政文書を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(開示決定等の期限)
第12条 前条第1項及び第2項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から14日(長生郡市広域市町村圏組合の休日に関する条例(平成2年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号)第1条第1項に規定する組合の休日の日数は、算入しない。)以内にしなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの行政文書について開示決定等をする期限
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第13条 開示請求に係る行政文書に組合、関係市町村、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他管理者が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
(2) 第三者に関する情報が記録されている行政文書を第9条の規定により公開しようとするとき。
(開示の実施)
第14条 行政文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して管理者が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による行政文書の開示にあっては、実施機関は、当該行政文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
(費用負担)
第15条 行政文書の開示に係る手数料は、無料とする。
2 行政文書の写しその他の物品(以下この項において「写し等」という。)の交付を受ける場合の当該写し等の作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
(申出による開示)
第16条 実施機関は、第5条各号に規定するもの以外のものから行政文書の開示の申出があった場合は、これに応ずるよう努めるものとする。
第3章 審査請求
(審理員による審理手続に関する適用除外)
第17条 開示決定等又は開示請求に係る不作為に関する審査請求(行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく審査請求をいう。以下同じ。)については、同法第9条第1項の規定は、適用しない。
(長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会への諮問等)
第18条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会(長生郡市広域市町村圏組合行政不服審査会条例(令和5年長生郡市広域市町村圏組合条例第5号)第2条に定める審査会をいう。)に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る行政文書の全部を開示することとするとき(当該行政文書の開示について反対意見書が提出されているときを除く。)。
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、諮問に対する答申を受けたときは、その答申を尊重して、速やかに、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第19条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下この条及び次条第2号において同じ。)
(2) 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る行政文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る行政文書の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る行政文書を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該行政文書の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
第4章 情報公開の総合的な推進
(情報公開の総合的な推進に関する組合の責務)
第21条 組合は、この条例に基づく行政文書の開示を行うほか、情報の提供及び公表を積極的に推進し、組合運営に関する情報公開の総合的な推進に努めなければならない。
(会議の公開)
第22条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する審議会等の附属機関その他これに類するものの会議は、公開するものとする。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令等に特別の定めがある場合
(2) 不開示情報に該当すると認められる事項を審議する場合
(3) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営が阻害されると認める場合
第5章 雑則
(他の制度との調整)
第23条 この条例は、法令等の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる行政文書については、適用しない。
(開示請求をしようとするものに対する情報の提供)
第24条 実施機関は、開示請求をしようとするものが容易かつ的確に開示請求をすることができるよう、当該実施機関が保有する行政文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をしようとするものの利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。
(実施状況の公表)
第25条 管理者は、毎年1回、各実施機関における行政文書の開示等に関する実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日)という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の長生郡市広域市町村圏組合情報公開条例の規定は、施行日以後に出された申請等について適用し、同日前に出された申請等については、なお従前の例による。