○長生郡市広域市町村圏組合消防警防規程

令和4年5月1日

消本訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 活動体制(第3条―第5条)

第3章 警防対策(第6条―第9条)

第4章 警防調査及び計画(第10条・第11条)

第5章 災害出動(第12条―第16条)

第6章 災害現場指揮(第17条―第26条)

第7章 災害現場活動(第27条―第32条)

第8章 報告(第33条―第35条)

第9章 教育訓練及び演習(第36条・第37条)

第10章 非常招集(第38条―第41条)

第11章 消防応援体制(第42条・第43条)

第12章 雑則(第44条・第45条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づき、警防業務及び消防活動上必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令の用語の意義は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 消防隊とは、消防隊、救助隊、救急隊、指揮隊その他の消防吏員の一隊をいう。

(2) 警防業務とは、警防計画の策定、消防活動の検討、警防調査及び訓練その他これらに類するものをいう。

(3) 警防計画とは、災害を最小限にとどめるために必要な事前の対策を定めた計画をいう。

(4) 消防活動とは、災害の警戒及び被害の軽減並びに人命救助のために行う消防機関の活動をいう。

(5) 現場最高指揮者とは、災害現場で消防隊を統括指揮する者をいう。

(6) 各級指揮者とは、各消防隊の指揮者をいう。

第2章 活動体制

(警防責任)

第3条 消防長は、警防業務及び消防活動を総括する。

2 警防課長は、消防長を補佐し、消防隊の運用、指揮統制及び連絡等の消防活動を総括する。

3 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域の消防隊の運用、指揮統制及び連絡等の消防活動を総括する。

4 各級指揮者は、平素から担当する任務に応じて、警防事情の把握、消防活動に関する知識及び技術の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、隊員の教育訓練を実施するものとする。

5 隊員は、平素から担当する任務に応じて、地理水利、消防機械器具、建築物の状況等に精通するとともに、消防活動に関する知識及び技術の向上並びに体力の錬成に努めるものとする。

(警防対策本部の設置)

第4条 消防長は、消防活動上必要があると認めるときは、警防対策本部を設置するものとする。

(消防隊の編成及び呼称)

第5条 消防隊は、隊長及び隊員並びに消防自動車等をもって編成するものとする。消防隊は、その編成により小隊、中隊及び大隊と呼称する。

2 小隊、中隊及び大隊の編成は、原則として次の各号に定めるところによる。

(1) 小隊は、消防隊の単隊をいい、小隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

(2) 中隊は、2以上の小隊をもって編成し、中隊長は、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。

(3) 大隊は、2以上の中隊をもって編成し、大隊長は、消防司令長の階級にある者をもって充てる。

第3章 警防対策

(火災警報発令時の措置)

第6条 署長は、法第22条第3項の規定により、火災に関する警報が発令された場合は、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 消防機械器具の点検及び増強

(2) 広報活動

(3) その他必要と認めた措置

(異常気象時の措置)

第7条 警防課長及び署長は、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づき気象庁から気象等に関する予報又は警報が発表され、消防活動上必要があると認めたときは管轄区域の実情に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(消防活動上支障となる事象の措置)

第8条 警防課長及び署長は、大規模な水道の断減水及び消防隊の通行に支障を及ぼす道路工事等で消防活動に支障となる通知を受けたときは、その地域の実情に応じて必要な措置を講ずるものとする。

(消防特別警備)

第9条 消防長は、年末年始及び催物等で警備の必要があると認めるときは、消防特別警備を実施するものとする。

第4章 警防調査及び計画

(警防調査)

第10条 消防長及び署長は、災害が発生した場合に消防活動が困難と認められる防火対象物及び地理水利の状況等について把握するため、警防調査を実施するものとする。

2 前項に規定する警防調査は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地理水利調査

(2) 中高層建物調査

(3) その他必要があると認めた調査

(警防計画)

第11条 消防長及び署長は、管轄区域内の消防活動を効率的に実施するため、事前に警防計画を策定するものとする。

2 前項に規定する警防調査は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 中高層建物及び指定特殊用途建物警防計画

(2) 道路狭あい及び消防水利不便地域警防計画

(3) 風水害、震災対応警防計画

(4) その他消防活動上必要と認める警防計画

3 消防長及び署長は、警防計画を定期的に検証し、必要があると認めるときは、速やかに当該計画を修正するものとする。

4 消防長及び署長は、警防計画を策定し、又は修正したときは、その内容を所属職員に周知するとともに、関係署長に送付しなければならない。

第5章 災害出動

(災害種別)

第12条 消防隊が出動する災害種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動 火災の防除、警戒及び鎮圧等、火災による被害の拡大を最小限にとどめるための出動

(2) 救急出動 災害や疾病による傷病者を医療機関等へ適切に搬送するための出動

(3) 救助出動 各種災害における人命救助のための出動

(4) 応援出動 組織法第39条の規定による消防相互応援協定等に基づく出動及び組織法第44条の規定に基づく出動

(5) その他の出動 前各号以外の出動

2 前項第1号に規定する火災出動は、次の各号に掲げるとおりに分類する。

(1) 建物

(2) 車両

(3) 林野

(4) 船舶

(5) 航空機

(6) 危険物

(7) その他

3 第1項第2号に規定する救急出動は、次の各号に掲げるとおりに分類する。

(1) 普通

(2) 救命対応

4 第1項第3号に規定する救助出動は、次の各号に掲げるとおりに分類する。

(1) 普通

(2) 水難

(3) 特別

(4) NBC災害

(5) 多傷病

5 第1項第5号に規定するその他の出動は、次の各号に掲げるとおりに分類する。

(1) 危険物

(2) 危険排除

(3) 緊急確認

(4) 風水害

(5) 救急支援

(6) PA連携

(7) 警戒

(8) その他

(出動種別)

第13条 消防隊の出動種別は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第1出動

(2) 第2出動

(3) 第3出動

(4) 特命出動

(5) その他の出動

(消防隊の出動)

第14条 消防隊の出動は、ちば消防共同指令センター(以下「指令センター」という。)の出動指令によるものとする。ただし、緊急若しくは特別の措置を要し、出動指令を待ついとまがないときは、この限りではない。

2 署長は、災害の発生を覚知したとき又は出動指令を受けたときは、直ちに所属の消防隊を出動させるものとする。

(移動待機)

第15条 消防長は、出動その他の事由により災害現場周辺地域の消防力が低下し、当該地域及びその周辺部における新たな災害の発生に備えるため必要があると認めるときは、消防隊に移動待機を命じるものとする。

(出動途上報告)

第16条 消防隊は、出動途上において、災害状況又はその他特異事象を発見したときは、逐次その状況を現場最高指揮者又は指令センターに報告するものとする。

第6章 災害現場指揮

(指揮系統)

第17条 災害現場の指揮系統は、原則として次のとおりとする。

小隊長―中隊長―大隊長―署長―消防長

(指揮体制)

第18条 消防活動における指揮体制は、第3指揮体制から第1指揮体制とし、各指揮体制をとる場合の災害種別及び出動種別等は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、同時に複数の災害が発生し、その規模が大で、かつ必要であると認めたときは、消防長が統制する。

(1) 第3指揮体制 大規模又は特異な災害のうち消防長が指揮をとる必要があると認めた災害

(2) 第2指揮体制 火災第2・3出動、救助特別第2・3出動、救助NBC災害2・3出動及び救助多傷病第2・3出動のうち災害が発生した区域を管轄する消防署(以下「管轄署」という。)の署長が指揮をとる必要があると認めた災害

(3) 第1指揮体制 前各号以外の指揮隊が出動する災害

(現場最高指揮者)

第19条 前条に規定する指揮体制に応じた現場最高指揮者は原則として、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3指揮体制 消防長

(2) 第2指揮体制 管轄署の署長

(3) 第1指揮体制 大隊長

2 前項に該当しない災害において、現場最高指揮者は別に定める。

3 第1項各号に定める者が不在の場合における現場最高指揮者の代行者は、別に定める。

(現場最高指揮者の任務)

第20条 現場最高指揮者は、災害及び活動状況を的確に把握し、消防活動の統括的な活動方針その他調整すべき事項について決定するものとする。

(各級指揮者等の任務)

第21条 災害現場における各級指揮者及び隊員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、各級指揮者が現場最高指揮者であるとき又は第17条に規定する指揮系統の上位者から命を受けるいとまがないときは、自己判断によることができる。

(1) 大隊長は、署長の命を受け、各中隊長を指揮し、全方面の消防活動に当たるとともに出動消防隊を統括する。

(2) 中隊長は、大隊長の命を受け、各小隊長を指揮し、速やかに担当方面の消防活動に当たるものとする。

(3) 小隊長は、中隊長の命を受け、隊員を指揮し、速やかに隊の担当任務を遂行するものとする。

(4) 隊員は、小隊長の命を受け、隊の任務を的確に把握して、修得した技術を最大限に発揮し、消防機械器具を十分に活用して消防活動に当たるものとする。

(現場指揮の代行)

第22条 最先着中隊長又は小隊長は、現場最高指揮者となるべき者が災害現場に未到着であるときは、現場到着後から現場指揮を代行するものとし、現場最高指揮者到着後、速やかに災害経過及び活動概要等の必要な事項を報告するものとする。

2 指揮隊が災害に出動している場合において、新たに災害が発生し、指揮隊の出動が必要であるときは、出動種別に応じて現場最高指揮者に準ずる者が現場指揮を代行するものとする。

(指揮宣言)

第23条 現場最高指揮者は、指揮権の所在を明らかにするため、指揮宣言を行わなければならない。

(消防長等の出動)

第24条 消防長及び署長等は、原則として次の各号により、災害現場へ出動するものとする。

(1) 消防長及び管轄署の署長 第18条の規定により指揮をとる必要があると認めた災害に出動する。

(2) 警防課長 第2指揮体制のうち災害の状況により消防長が必要であると認めた場合に出動するほか、消防長の命により出動する。

(3) 総務課長、予防課長及び管轄署以外の署長 消防長の命により出動する。

(現場指揮本部)

第25条 現場最高指揮者は、第18条各号に定める指揮体制をとるときは、現場指揮本部を設置して指揮活動を行うものとする。

(現場指揮本部の任務)

第26条 現場指揮本部の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害状況の把握

(2) 活動方針の決定

(3) 消防隊の総合指揮

(4) 現場広報

(5) 災害調査及び現場保存

(6) 関係機関との調整

(7) その他必要と認める事項

第7章 災害現場活動

(災害現場活動の原則)

第27条 災害現場活動は、人命救助を最優先として危険要因の排除、災害の拡大防止及び鎮圧を原則とする。

(安全管理)

第28条 警防業務及び消防活動における安全管理に関し必要な事項に関しては、長生郡市広域市町村圏組合消防安全管理規程(昭和62年長生郡市広域市町村圏組合訓令第3号)及び第29条に規定する消防活動基準に定めるところによる。

(消防活動基準)

第29条 消防長は、消防活動を効果的に実施するため、別に消防活動基準を策定するものとする。

(警戒区域の設定)

第30条 法第23条の2第1項に規定する火災警戒区域の設定権者は、現場最高指揮者とする。

2 各級指揮者は、必要に応じ法第28条第1項の規定による消防警戒区域又は水防法(昭和24年法律第193号)第21条第1項の規定による警戒区域(以下「消防警戒区域等」という。)を設定し、住民の退去、立入の制限等適切な措置を講ずるものとする。

(再燃の防止)

第31条 現場最高指揮者は、残火その他の処理を適切に行い、消防警戒区域等を解除するときは、当該対象物の関係者等に対し、監視、警戒等の協力を求め、再燃の防止等適切な措置を講ずるものとする。

2 署長は、再燃防止のため必要があると認めたときは、消防対象物の関係者等に対し、再燃防止の説示書(様式第1号)を交付しなければならない。

(消防活動検討会)

第32条 消防長は、消防活動の向上を図るため、第3出動以上又は特異な災害で必要があると認めたときは、消防活動検討会を開催するものとする。

2 署長は、消防活動の向上を図るため、第2出動以上又は特異な災害で必要があると認めたときは、消防活動検討会を開催するものとする。

第8章 報告

(火災・災害等即報要領)

第33条 消防長は、組織法第40条の規定に基づき消防庁長官が求める報告のうち災害に関する報告に該当する場合は、火災・災害等即報要領(昭和59年10月15日付消防災第267号)の定めるところにより報告をするものとする。

2 報告に関しては、火災・災害等即報要領に基づき各様式を用いて報告する。

(概要報告)

第34条 署長及び分署長(以下「所属長」という。)は、実施した消防活動が次の各号に該当するときは、その概要を速やかに消防長に報告するものとする。

(1) 職員又は消防団員に死傷者が発生した災害

(2) 社会的影響度が高い災害

(3) 消防長又は所属長が必要であると認めた場合

(出動報告書)

第35条 所属長は、火災による消防活動を実施したときは、火災出動報告書(様式第2号)を作成し、消防長に報告するものとする。

2 所属長は、前項に該当しない災害については、次の各号による出動報告書を作成するものとする。

(1) 救助出動報告書(様式第3号)

(2) 救急出動報告書(様式第4号)

(3) その他災害出動報告書(様式第5号)

(4) 活動動態図(様式第6号)

(5) その他必要であると認めたもの

第9章 教育訓練及び演習

(教育訓練)

第36条 警防課長及び署長は、消防活動に必要な知識及び技術の習熟を図るため、各種教育訓練を計画的に実施するものとする。

(演習)

第37条 警防課長及び署長は、効果的な消防活動の確立を図るため、演習を計画的に実施するものとする。

第10章 非常招集

(非常招集の発令)

第38条 消防長は、災害が発生した場合又は災害の発生が予想される場合において、当該災害に対応するため、緊急に消防力の増強が必要であると認めたときは、職員の非常招集(以下「招集」という。)を発令するものとする。

2 職員は、招集命令を受けたときは、速やかに指定された場所に参集し、所属長等に報告しなければならない。

(招集の種別)

第39条 招集は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 全員招集 全職員を対象とする。

(2) 部分招集 災害の状況に応じ必要な職員を対象とする。

(招集計画)

第40条 所属長は、招集を迅速に行うため、あらかじめ招集計画を策定しておくものとする。

(自主参集)

第41条 職員は、特異な災害の発生を聞知したときは、当該災害の状況を判断し、招集の発令を待つことなく自発的に参集するものとする。ただし、消防長が別に定める者については、参集を免除する。

第11章 消防応援体制

(消防相互応援協定に基づく応援出動)

第42条 組織法第39条の規定に基づく消防相互応援協定による応援出動は、それぞれの協定の定めるところによる。

(緊急消防援助隊の応援出動及び受援計画)

第43条 組織法第44条の規定に基づく緊急消防援助隊の応援出動及び受援に係る計画については、法令等で定めるもののほか、別に計画を定める。

第12章 雑則

(地域防災計画)

第44条 震災、風水害、特殊災害及び大規模災害等に関しては、この訓令によるほか、茂原市、一宮町、睦沢町、長生村、白子町、長柄町及び長南町の地域防災計画に定めるところによる。

(委任)

第45条 この訓令の施行に関して必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この訓令は公示の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合消防警防規程の規定は令和4年4月1日から施行する。

2 長生郡市広域市町村圏組合消防本部警防規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合消本訓令甲第1号)は、廃止する。

(令和5年11月30日消本訓令第4号)

この訓令は、令和5年12月1日から施行する。

(令和6年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

警防対策本部の組織

班別

担当

事務分掌

本部長

消防長

警防対策本部の総括

副本部長

次長

本部長の補佐

指揮班

各課長

(1) 消防隊の指揮編成に関すること。

(2) 非常招集の決定、応援要請に関すること。

(3) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(4) 災害情報の管理に関すること。

(5) 災害対策全般の調整に関すること。

(6) 特命事項に関すること。

(7) 消防相互応援等に関すること。

警防班

警防課

(1) 警防対策本部の運用に関すること。

(2) 消防活動の記録に関すること。

(3) 災害即報に関すること。

(4) 災害情報の管理に関すること。

(5) 災害対策全般の調整に関すること。

(6) 災害情報、気象情報等の収集伝達に関すること。

(7) 災害現場との通信伝達に関すること。

(8) 消防通信の保全、運用に関すること。

(9) 特命事項に関すること。

予防班

予防課

(1) 防火対象物及び危険物施設等の災害措置に関すること。

(2) 防火広報に関すること。

(3) 避難誘導に関すること。

(4) 記録写真の作成に関すること。

(5) 特命事項に関すること。

総務班

総務課

(1) 消防機械器具及び燃料等の調達に関すること。

(2) 消防職員の非常招集の伝達及び公務災害に関すること。

(3) 消防職員の給食及び保健衛生等に関すること。

(4) 報道機関等との連絡に関すること。

(5) 庁舎の保全に関すること。

(6) 特命事項に関すること。

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長生郡市広域市町村圏組合消防警防規程

令和4年5月1日 消防本部訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第7章 防/第1節 組織・処務
沿革情報
令和4年5月1日 消防本部訓令第1号
令和5年11月30日 消防本部訓令第4号
令和6年4月1日 消防本部訓令第2号