○長生郡市広域市町村圏組合消防安全管理規程
昭和62年4月1日
訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は法令その他別に定めがあるもののほか、長生郡市広域市町村圏組合消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害等の事故防止及び軽減を図り、もつて安全な消防業務の推進に寄与することを目的とする。
(総括安全責任者の責務)
第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(消防本部(総務課、予防課、警防課)にあつては各課長、消防署にあっては消防署長、分署にあっては分署長をいう。)は職場及び職員の安全管理の責任者として、職員の公務災害等の防止及び軽減を図り、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。
(安全責任者の責務)
第4条 安全責任者は職場及び職員の安全管理の推進者として、この規程の定めるところに従い誠実に職務を遂行しなければならない。
(指揮者の責務)
第5条 訓練時及び警防活動時等の指揮者は常に職員の活動状況等を的確に把握し、安全管理に努めなければならない。
(職員の職務)
第6条 職員は、常に安全に関し自己管理に努めるとともに、総括安全責任者、所属長及び安全責任者がこの規程に基づいて実施する安全管理上の措置に従わなければならない。
2 職員は訓練時及び警防活動時等においては指揮者が行う訓練及び警防活動等に必要な指示に従うほか、安全管理上の指示に従わなければならない。
第2章 安全管理体制
第1節 総括安全責任者等
(総括安全責任者)
第7条 消防本部に総括安全責任者を置く。
2 総括安全責任者は消防長が任命する者を持つて充てる。
3 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理に関する事務を総括するとともに所属長、安全責任者その他安全管理に関係ある者を監督指導する。
(安全責任者)
第8条 消防本部及び消防署に安全責任者を置く。
2 安全責任者は、消防本部にあつては警防課長補佐、消防署にあつては副署長、分署にあつては分署長とする。
3 安全責任者は次の各号に掲げる事務を掌理する。
(1) 危険防止に関すること
(2) 安全教育に関すること
(3) 公務災害の原因調査及び再発防止対策に関すること
(4) 庁舎、訓練施設等の安全巡視に関すること
(5) 安全管理に関する記録等の整備に関すること
(6) その他安全管理に関すること
4 安全責任者は前項各号に定める事務に関し必要に応じ所属長に対し改善措置等について意見を具申しなければならない。
5 所属長は、安全責任者を選任したときは、当該安全責任者の氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により関係職員に周知させなければならない。
(安全担当者)
第9条 所属長は、安全責任者の事務を補助させるため必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は安全責任者の指示を受け安全に関する事務を誠実に行わなければならない。
(安全責任者等に対する教育等)
第9条の2 消防長又は所属長は、安全の水準の向上を図るため、総括安全責任者、安全責任者及び安全担当者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれを受ける機会を与えるように努めなければならない。
(訓練時の安全管理体制)
第10条 訓練時の安全管理に関する事項については別に定める。
第2節 安全関係者会議等
(安全関係者会議)
第11条 消防本部に安全関係者会議を置く。
2 安全関係者会議は次の各号に掲げる安全管理に関する事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること
(3) 訓練施設、消防資器材の整備に関すること
(4) 公務災害の原因調査、及び再発防止に関すること
(5) その他職員の安全確保に関すること
(安全関係者会議の構成等)
第12条 安全関係者会議は次の各号に定める委員をもつて構成する。
(1) 総括安全責任者
(2) 所属長
(3) 安全責任者
(4) 安全担当者のうち、消防長が指名する者
2 安全関係者会議の議長は総括安全責任者をもつて充てる。
(安全関係者会議の開催)
第13条 安全関係者会議は必要に応じて議長が招集する。
2 安全関係者会議は委員の過半数が出席しなければこれを開催することが出来ない。
(安全関係者会議委員の任期)
第14条 第12条の委員の任期はそれぞれの職に在る期間とする。
(安全関係者会議の事務局)
第15条 安全関係者会議の事務局は消防本部総務課に置く。
(補則)
第16条 安全関係者会議の運営について必要な事項はこの規定によるほか別に定める。
第3章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第17条 所属長は職員の安全管理に関する意識の高揚を図るため、あらかじめ定める教育計画に基づき必要に応じ安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) 平常時とは特に異なる訓練を実施するとき
(4) その他消防長が特に必要と認めた者
第2節 安全巡視等
(総括安全責任者巡視)
第19条 総括安全責任者は少なくとも毎年1回、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者巡視)
第20条 安全責任者は少なくとも毎月1回、庁舎及び訓練施設等を巡視し職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全担当者巡視)
第21条 安全担当者は必要に応じ庁舎、訓練施設を巡視、点検し安全管理上改善すべき事項があるときは、安全責任者に報告しなければならない。
2 安全責任者は前項の報告を受けた場合は、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(庁舎、訓練施設等の整備)
第22条 所属長は常に安全管理に配慮し、庁舎、訓練施設等の整備に努めるとともに必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第23条 職員は常に消防車両及び消防資器材を点検整備し異常が認められた場合は、速やかに所属長に報告しなければならない。
第4章 記録及び報告等
(各種記録及び報告)
第24条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、所属長に報告するとともに必要に応じて消防長に報告しなければならない。
(1) 安全関係者会議記録(第1号様式)
(2) 安全教育実施記録(第2号様式)
(3) 安全巡視等の結果記録(第3号様式)
(4) その他安全管理上必要な記録
2 各種記録及び報告書等の保存期間は5年とする。
(補則)
第25条 この規程を実施するにあたり必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年10月5日訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月10日訓令第10号抄)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年4月24日訓令第7号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成14年4月25日訓令第7号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成14年5月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日訓令第7号)
(施行期日)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第11号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。