○長生郡市広域市町村圏組合病院事業年俸制を適用する任期付職員の年俸の計算及び支給に関する規程
令和3年4月1日
病院事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成20年長生郡市広域市町村圏組合条例第1号。以下「条例」という。)の規定による病院事業任期付職員のうち、年俸制を適用とする任期付職員の年俸に関し、必要な事項を定めるものとする。
(年俸制の適用者)
第2条 年俸制は、公立長生病院に勤務する医師の給与を予め年俸制として募集し、採用した医師又は本人希望等により個別に年俸契約の合意をした医師に対して適用する。
(年俸の種類)
第3条 年俸の種類は、基本年俸、業績年俸とする。
2 年俸制を適用する任期付職員には、通勤手当を支給する。通勤手当の額は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(平成23年病院事業管理規程第19号。以下「給与規程」という。)第14条の規定による額とする。ただし給与規程第14条第1項第2号における短時間勤務職員の通勤手当の額は、通勤手当の区分に応じた額を5で除した額(1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額)に1週間の勤務日数を乗じて得た額とする。
3 年俸制を適用する任期付職員が宿日直を命ぜられた場合は、当該勤務について宿日直手当を支給する。宿日直手当の額は、その勤務1回につき20,000円とする。ただし、宿直を命ぜられた日が当番待機施設である場合においては、その勤務1回につき100,000円とする。
4 その他手当の支給等については、病院事業管理者が別に定める。
(年俸の支給日等)
第4条 基本年俸の12分の1の額及び通勤手当等は毎月21日に支給する。ただし、宿日直手当等実績による手当については、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給日に支給する。
2 業績年俸の2分の1の額は原則的に6月及び12月に勤務実績に基づき支給する。
3 前2項に規定する支給日が、日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は祝日法による休日でない日に支給する。
4 年俸は、その全額を、直接任期付職員本人に現金で支払する。ただし、その任期付職員の申し出により口座振替の方法により支給することができる。
(基本年俸)
第5条 基本年俸は、給与規程に定める給料、給料の調整額、地域手当、初任給調整手当、管理職手当、特殊勤務手当、扶養手当、住居手当に相当するものとする。
(業績年俸)
第6条 業績年俸は、給与規程に定める期末手当及び勤勉手当に相当するものとする。
2 年俸は、4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とする。
(年俸の減額)
第8条 任期付職員が月の初日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しないときには、基本年俸の12分の1の額を支給しないことができる。
(端数の計算)
第9条 前条に規定する基本年俸の12分の1の額を算定する場合において、50銭未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
(年俸からの控除)
第10条 法令によるもの又は書面による協定がある場合のほか、次に掲げるものを任期付職員の年俸から控除することができる。
(1) 団体扱契約を締結した保険会社に係る保険料
(2) 千葉県市町村職員共済組合が行う共済貯金の積立金及び貸付金に係る償還金並びに物資購入代金
(3) 千葉県市町村職員互助会の掛金並びに同会の団体取扱いに係る生命保険及び損害保険の保険料
(4) 勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第6条第1項、第2項及び第4項に規定する貯蓄契約に基づく預貯金等
(5) 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)第2条第3項に規定する個人型年金の掛金
(6) 医師宿舎の利用料
(7) 医局費
(8) 前各号に掲げるもののほか、任期付職員が年俸からの控除を申し出たものであって病院事業管理者が必要であると認めるもの
(その他)
第11条 この規程で定めるもののほか、年俸制を適用する任期付職員の年俸の計算及び支給に関し必要な事項は、病院事業管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月26日病管規程第6号)
(施行日)
1 この規程は、令和5年5月1日から施行する。
(改正日前に採用された任期付職員の年俸の特例)
2 令和5年5月1日(以下「改正日」という。)前に採用された年俸制を適用する任期付職員の年俸については、改正日前の別表のとおりとし、その運用も改正日前の基準のとおりとする。
附則(令和6年5月29日病管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業年俸制を適用する任期付職員の年俸の計算及び支給に関する規程は、令和6年4月1日から適用する。
別表1(第7条)
イ 週5日勤務の場合
年齢 | 基本年俸 | 業績年俸 | 合計年俸 | |
※評価 | 年額 | |||
満70歳まで | 2,000万円 | A | 750万円 | 2,750万円 |
B | 500万円 | 2,500万円 | ||
C | 250万円 | 2,250万円 | ||
満71歳以上 | 1,500万円 | A | 750万円 | 2,250万円 |
B | 500万円 | 2,000万円 | ||
C | 250万円 | 1,750万円 |
ロ 週4日勤務の場合
年齢 | 基本年俸 | 業績年俸 | 合計年俸 | |
※評価 | 年額 | |||
満70歳まで | 1,500万円 | A | 750万円 | 2,250万円 |
B | 500万円 | 2,000万円 | ||
C | 250万円 | 1,750万円 | ||
満71歳以上 | 1,000万円 | A | 750万円 | 1,750万円 |
B | 500万円 | 1,500万円 | ||
C | 250万円 | 1,250万円 |
別表2(第7条)
イ 週5日勤務の場合
年齢 | 基本年俸 | 業績年俸 | 合計年俸 | |
※評価 | 年額 | |||
満60歳まで | 2,000万円 | A | 750万円 | 2,750万円 |
B | 500万円 | 2,500万円 | ||
C | 250万円 | 2,250万円 | ||
満61歳以上70歳まで | 1,500万円 | A | 750万円 | 2,250万円 |
B | 500万円 | 2,000万円 | ||
C | 250万円 | 1,750万円 |
ロ 週4日勤務の場合
年齢 | 基本年俸 | 業績年俸 | 合計年俸 | |
※評価 | 年額 | |||
満60歳まで | 1,500万円 | A | 750万円 | 2,250万円 |
B | 500万円 | 2,000万円 | ||
C | 250万円 | 1,750万円 | ||
満61歳以上70歳まで | 1,000万円 | A | 750万円 | 1,750万円 |
B | 500万円 | 1,500万円 | ||
C | 250万円 | 1,250万円 |
別表3(第7条)
イ 週5日勤務の場合
年齢 | 基本年俸 | 業績年俸 | 合計年俸 | |
※評価 | 年額 | |||
満65歳まで | 1,750万円 | A | 750万円 | 2,500万円 |
B | 500万円 | 2,250万円 | ||
C | 250万円 | 2,000万円 | ||
満66歳以上75歳まで | 1,500万円 | A | 750万円 | 2,250万円 |
B | 500万円 | 2,000万円 | ||
C | 250万円 | 1,750万円 |
ロ 週4日勤務の場合
年齢 | 基本年俸 | 業績年俸 | 合計年俸 | |
※評価 | 年額 | |||
満65歳まで | 1,500万円 | A | 750万円 | 2,250万円 |
B | 500万円 | 2,000万円 | ||
C | 250万円 | 1,750万円 | ||
満66歳以上75歳まで | 1,250万円 | A | 750万円 | 2,000万円 |
B | 500万円 | 1,750万円 | ||
C | 250万円 | 1,500万円 |
別表4(第7条)
イ 週5日勤務の場合
年齢 | 基本年俸 | 業績年俸 | 合計年俸 | |
※評価 | 年額 | |||
満70歳まで | 1,750万円 | A | 750万円 | 2,500万円 |
B | 500万円 | 2,250万円 | ||
C | 250万円 | 2,000万円 | ||
D | ― | 1,750万円 | ||
満71歳以上 | 1,500万円 | A | 750万円 | 2,250万円 |
B | 500万円 | 2,000万円 | ||
C | 250万円 | 1,750万円 | ||
D | ― | 1,500万円 |
ロ 週4日勤務の場合
年齢 | 基本年俸 | 業績年俸 | 合計年俸 | |
※評価 | 年額 | |||
満70歳まで | 1,500万円 | A | 750万円 | 2,250万円 |
B | 500万円 | 2,000万円 | ||
C | 250万円 | 1,750万円 | ||
D | ― | 1,500万円 | ||
満71歳以上 | 1,250万円 | A | 750万円 | 2,000万円 |
B | 500万円 | 1,750万円 | ||
C | 250万円 | 1,500万円 | ||
D | ― | 1,250万円 |