○長生郡市広域市町村圏組合障害支援区分認定審査会の設置及び委員の定数を定める条例

平成18年6月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定に基づき、障害支援区分認定審査会の設置及び委員の定数について、必要な事項を定めるものとする。

(障害支援区分認定審査会の設置)

第2条 長生郡市広域市町村圏組合は、障害支援区分にかかる審査判定業務を行うため長生郡市広域市町村圏組合障害支援区分認定審査会(以下「障害支援区分審査会」という。)を置く。

(委員の定数)

第3条 障害支援区分審査会の委員の定数は、25人以内とする。

(規則への委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、障害支援区分審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年2月28日条例第2号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

長生郡市広域市町村圏組合障害支援区分認定審査会の設置及び委員の定数を定める条例

平成18年6月1日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)