○長生郡市広域市町村圏組合介護認定審査会の設置及び委員の定数等を定める条例

平成11年9月9日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条及び第15条第1項の規定に基づき、介護認定審査会の設置及び委員の定数等について、必要な事項を定めるものとする。

(介護認定審査会の設置)

第2条 長生郡市広域市町村圏組合は、介護保険にかかる審査判定業務を行うため長生郡市広域市町村圏組合介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)を置く。

(委員の定数)

第3条 認定審査会の委員の定数は、42人以上60人以内とする。

(規則への委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(介護保険の実施のために必要な準備)

第5条 認定審査会は、この条例の施行日前においても、介護保険の実施のために必要な審査及び判定の業務を行うことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第5条及び次項の規定は、平成11年10月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)の一部を次のように改正する。

別表中長生病院運営委員の項の次に次のように加える。

介護認定審査会会長

日額 20,000

介護認定審査会委員

日額 18,000

合議体の委員長

日額 20,000

合議体の副委員長

日額 20,000

(平成16年2月25日条例第3号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合介護認定審査会の設置及び委員の定数等を定める条例

平成11年9月9日 条例第9号

(平成16年4月1日施行)