○長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者修学資金貸付条例施行規程
平成24年4月1日
病院事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者修学資金貸付条例(平成24年長生郡市広域市町村圏組合条例第14号。以下「条例」という。)による医療技術者修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。
(保証人)
第5条 条例第6条に規定する保証人は2名とし、連帯保証人とする。
2 保証人は、成年者で独立の生計を営むものとし、修学資金の貸付を申込みした者が未成年者であるときは、そのうち1名を法定代理人としなければならない。
(貸付け)
第6条 修学資金の貸付けは、借受人名義の口座に振り込む方法により行う。
(返還)
第8条 借受人は、修学資金を返還するための方法を医療技術者修学資金貸付返還方法届出書(別記第5号様式)により管理者に届け出なければならない。
2 返還金の納付期限は一時払いの場合は1年以内、月賦払いの方法による場合は各月の月末とする。
4 借受人は、前項の納付書により、修学資金を返還するものとする。
2 管理者が特に必要と認めた場合は、条例第9条に準じて延滞利子を免除することができる。
(異動等の届け出)
第11条 借受人及び保証人は、氏名、住所その他貸付に係る重要な事項に異動のあつたときは、医療技術者修学資金変更届(別記第9号様式)を管理者に提出しなければならない。
(台帳)
第12条 管理者は、修学資金の貸付を明らかにするため、医療技術者修学資金貸付台帳(別記第10号様式)を作成するものとする。
(学業成績表の提出)
第13条 借受人は、養成施設に在学している期間、学業成績表を毎年3月31日までに管理者に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
(長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院修学資金貸付条例施行規程の廃止)
2 長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院修学資金貸付条例施行規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第10号)は廃止する。