○長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者修学資金貸付条例施行規程

平成24年4月1日

病院事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者修学資金貸付条例(平成24年長生郡市広域市町村圏組合条例第14号。以下「条例」という。)による医療技術者修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けに関し必要な事項を定めるものとする。

(申込み)

第2条 条例第3条の規定により貸付の申込みをしようとする者は、医療技術者修学資金貸付申込書(別記第1号様式)に必要な書類を添え病院事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(決定)

第3条 管理者は、前条の申込みを審査し、貸付けの可否を決定し、医療技術者修学資金貸付可・否通知書(別記第2号様式)により本人に通知するものとする。

(契約)

第4条 条例第4条の規定による契約は、修学資金の貸付を受ける者(以下「借受人」という。)と管理者が、医療技術者修学資金契約書(別記第3号様式)により行う。

(保証人)

第5条 条例第6条に規定する保証人は2名とし、連帯保証人とする。

2 保証人は、成年者で独立の生計を営むものとし、修学資金の貸付を申込みした者が未成年者であるときは、そのうち1名を法定代理人としなければならない。

(貸付け)

第6条 修学資金の貸付けは、借受人名義の口座に振り込む方法により行う。

(契約の解除事由等の届け出)

第7条 借受人又は保証人は、条例第7条又は条例第8条の事由が生じたときは、医療技術者修学資金貸付契約解除・停止事由届出書(別記第4号様式)により遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(返還)

第8条 借受人は、修学資金を返還するための方法を医療技術者修学資金貸付返還方法届出書(別記第5号様式)により管理者に届け出なければならない。

2 返還金の納付期限は一時払いの場合は1年以内、月賦払いの方法による場合は各月の月末とする。

3 管理者は、前項の規定による届出書に基づき、医療技術者修学資金貸付返還方法承認書(別記第6号様式)に納付書を添えて借受人に通知するものとする。

4 借受人は、前項の納付書により、修学資金を返還するものとする。

(返還の猶予及び免除)

第9条 借受人は、条例第9条又は条例第11条により修学資金の返還の猶予又は免除を受けようとするときは、医療技術者修学資金貸付返還猶予・免除申請書(別記第7号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書を審査し、医療技術者修学資金貸付返還猶予・免除決定通知書(別記第8号様式)により借受人に通知するものする。

(延滞利子)

第10条 条例第12条による延滞利子を賦課するときは、第8条に係わらず、借受人は公立長生病院で直接企業出納員に支払うものとする。

2 管理者が特に必要と認めた場合は、条例第9条に準じて延滞利子を免除することができる。

(異動等の届け出)

第11条 借受人及び保証人は、氏名、住所その他貸付に係る重要な事項に異動のあつたときは、医療技術者修学資金変更届(別記第9号様式)を管理者に提出しなければならない。

(台帳)

第12条 管理者は、修学資金の貸付を明らかにするため、医療技術者修学資金貸付台帳(別記第10号様式)を作成するものとする。

(学業成績表の提出)

第13条 借受人は、養成施設に在学している期間、学業成績表を毎年3月31日までに管理者に提出しなければならない。

(調査)

第14条 管理者は、条例第7条第4号から第5号までの契約解除事項並びにこの規程による届け出等に不明の点がある場合は、必要な書類の提出を求めるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院修学資金貸付条例施行規程の廃止)

2 長生郡市広域市町村圏組合公立長生病院修学資金貸付条例施行規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第10号)は廃止する。

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長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者修学資金貸付条例施行規程

平成24年4月1日 病院事業管理規程第1号

(平成24年4月1日施行)