○長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者修学資金貸付条例

平成24年2月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、医療技術者の養成施設(以下「養成施設」という。)に在学する者で、卒業後に公立長生病院(以下「病院」という。)に勤務しようとする者に対し修学資金を貸し付けることによりこれらの者の修学を容易にし、優秀な人材を育成し、もつて病院における医療技術者の充足に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「医療技術者」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 助産師

(2) 看護師

(3) 薬剤師

(4) 診療放射線技師

(5) 臨床検査技師

(6) 理学療法士

(7) 作業療法士

(8) 言語聴覚士

(9) 視能訓練士

(10) 前各号に掲げるもののほか、その他の医療技術者

2 この条例において「養成施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第20条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校及び同条第2号の規定により厚生労働大臣の指定した助産師養成所、同法第21条第1号の規定により文部科学大臣の指定した学校及び同条第2号の規定により厚生労働大臣の指定した看護師養成所

(2) 薬剤師法(昭和35年法律第146号)第15条第1号の規定に基づく大学及び同条第2号の規定に基づく外国の薬学校

(3) 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した診療放射線技師養成所

(4) 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第15条第1号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した臨床検査技師養成所

(5) 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第37号)第11条第1号及び第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した理学療法士養成施設及び第12条第1号及び第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した作業療法士養成施設

(6) 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1項の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した言語聴覚士養成所

(7) 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号及び第2号の規定により文部科学大臣が指定した学校又は厚生労働大臣が指定した視能訓練士養成所

(8) その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた学校又は養成施設

(貸付の対象)

第3条 養成施設に在学する者について、その者の申込みにより審査の議をもつて予算の範囲内で修学資金を貸付けることができる。

(貸付の方法)

第4条 修学資金は、前条の規定により、修学資金の貸付けを受ける者と管理者との契約により定められた月から当該資金を借り受けようとする者が在学している養成施設の正規の修学期間が終了する月まで(以下「貸付計算期間」という。)毎月次条に定める金額を無利子で貸付けるものとする。

(貸付金額)

第5条 修学資金の貸付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 助産師及び看護師の養成施設に就学している者

 月額 100,000円

 月額 50,000円

(2) 前号に掲げる養成施設以外の養成施設に就学している者 月額 30,000円

2 全日制でない養成施設に入学する場合の貸付金額は、それぞれ前項に定める額の2分の1に相当する額とする。

(保証人)

第6条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、管理規程で定めるところにより、2名以上の保証人を立てなければならない。

(契約の解除)

第7条 管理者は、修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)次の各号の一に該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障のため修学を継続する見込みがないと認められるとき。

(5) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。

(貸付計算期間の除外)

第8条 管理者は、借受人が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた期間は貸付け期間から除外する。

(返還の免除)

第9条 管理者は、借受人が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の返還の債務を免除することができる。

(1) 借受人が養成施設を卒業した日から1年1月以内に免許を得た後、直ちに又はに掲げる区分に応じ、それぞれ又はに定める期間(病気、負傷等やむを得ない事由により勤務できなかつた期間を除く。)、病院に勤務したとき。

 助産師及び看護師で第5条第1項第1号アに該当する者 4年

 助産師及び看護師で第5条第1項第1号イに該当する者 3年

 上記以外の医療技術者 3年

(2) 更に上級の資格を取得するため再度修学資金を借り受けたときは、その資格を得た日からその修業年限に相当する期間当病院に勤務したとき。

(3) 前号に規定する勤務期間中に業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため勤務することができなくなつたとき。

2 前項各号に定める期間内であつても管理者が特に必要と認めたときは、修学資金の返還の債務を一部免除することができる。

(返還)

第10条 借受人が次の各号の一に該当する場合には、当該事由の生じた日の属する月の翌月から起算して1年以内に貸付けを受けた修学資金の金額を、一時または月賦払方法により、返還しなければならない。ただし、借受人が災害、傷病その他やむを得ない事由があると特に管理者が認めた場合、その事由が継続している期間中はこの限りでない。

(1) 第7条の規定により、契約が解除されたとき。

(2) 養成施設を卒業後1年1月以内に病院に勤務しなかつたとき。

(返還の猶予)

第11条 管理者は、借受人が次の各号の一に該当する場合には修学資金の返還債務の履行を猶予することができる。

(1) 第7条第5号の規定により、契約を解除された後も引き続き養成施設に在学しているその期間中

(2) 第9条の返還の債務の免除を受ける条件にある期間中

(3) その他当該事由の生じた場合

(延滞利子)

第12条 借受人が正当な理由がなく、修学資金を返還すべき日までに返還しなかつたときは、当該返還すべき額100円につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利子を支払わなければならない。

(届等と提出)

第13条 管理者は、修学資金の貸付けの目的を達成するため必要と認めるときは、管理規程に定めるところにより借受人に対し届報告又は学業成績その他必要な書類の提出を求めることができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し、必要な事項は管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の前日までに、公立長生病院職員修学資金貸付条例(昭和63年長生郡市広域市町村圏組合条例第15号)の規定により決定された貸付額、手続き及びその他行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(公立長生病院職員修学資金貸付条例の廃止)

3 公立長生病院職員修学資金貸付条例(昭和63年長生郡市広域市町村圏組合条例第15号)は廃止する。

長生郡市広域市町村圏組合病院事業医療技術者修学資金貸付条例

平成24年2月27日 条例第6号

(平成24年4月1日施行)