○長生郡市広域市町村圏組合病院事業使用料及び手数料徴収規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第23号

(管理者が定める使用料の額)

第2条 条例第4条に規定する病院事業管理者が定める使用料は別表第1に定めるとおりとする。

2 土地(従物を含む。)及び建物(従物を含む。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可した場合に徴収する額は、管理者の評定した価格の1,000分の5以内とし、管理者が別に定める。

3 国、地方公共団体、社会保険団体等が管理者と締結した診療等の契約に係るものについては、当該契約で定める額とする。

(管理者が定める手数料の額)

第3条 条例第5条に規定する病院事業管理者が定める手数料は別表第2に定めるとおりとする。

(使用料及び手数料の徴収時期)

第4条 使用料及び手数料(以下「料金」という。)は、その都度徴収するものとする。ただし、入院患者に係る料金については、毎月1日から15日まで、16日から月末までの分を入院診療費請求書兼領収書を配布した日から起算して7日以内に、退院する者に係る料金については、退院する日までの分を退院の際に、それぞれ徴収するものとする。

(公租公課の算定方法)

第5条 料金に対する公租公課の額は、使用料及び手数料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(料金の減免申請)

第6条 条例第8条に規定する料金の減免を受けようとするものは、料金の減免申請書(別記様式)により申請しなければならない。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月1日病管規程第5号)

この規程は、平成24年9月1日から施行する。

(平成26年7月25日病管規程第9号)

この規程は、平成26年8月1日から施行する。

別表第1(第2条第1項)

区分

単位

金額

分べん料

自然分べん料

単胎の場合

時間内

100,000円

時間外

110,000円

深夜・休日

120,000円

多胎の場合


1胎につき単胎の場合の金額に100分の50を乗じて得た額を加算した額

帝王切開による分べん料

単胎の場合

70,000円

多胎の場合

1胎につき単胎の場合の金額に100分の50を乗じて得た額を加算した額

人工妊娠中絶術手技料

妊娠三箇月まで


50,000円

妊娠五箇月まで


分べん料と同じ額

リング

挿入


30,000円

抜去


20,000円

検診料

妊婦検診

1検診につき

診療報酬点数表により算出した額を基準に管理者が定めた額

産後検診

1検診につき

乳児検診

1検診につき

人間ドック料


診療報酬点数表により算出した額を基準に管理者が定めた額

健康診断料


診療報酬点数表により算出した額を基準に管理者が定めた額

長期入院特定療養費

1日につき

診療報酬点数表により算出した額を基準に管理者が定めた額

往診、訪問診療、訪問看護等の自動車使用料

1キロメートルにつき

30円

セカンドオピニオン相談料

1回につき(30分以内)

10,000円

以後30分増すまでごとに10,000円を加算する

別表第2(第3条)

区分

単位

金額

診療記録開示手数料

診療記録の謄写費用

A3版までの用紙片面

1枚につき

20円

エックス線フィルム等の複写



半切

1枚につき

800円

大角切

1枚につき

700円

大四切

1枚につき

500円

四切以下

1枚につき

400円

CD―R又はDVD―R

1枚につき

2,500円

CD―R又はDVD―R(保険会社等から依頼を受けたもの)

1枚につき

5,000円

診療記録開示のための医師説明面談料

30分毎

5,000円

画像

長生郡市広域市町村圏組合病院事業使用料及び手数料徴収規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第23号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第23号
平成24年9月1日 病院事業管理規程第5号
平成26年7月25日 病院事業管理規程第9号