○長生郡市広域市町村圏組合病院事業使用料及び手数料徴収規程
平成23年4月1日
病院事業管理規程第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業使用料及び手数料条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第9号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
2 土地(従物を含む。)及び建物(従物を含む。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可した場合に徴収する額は、管理者の評定した価格の1,000分の5以内とし、管理者が別に定める。
3 国、地方公共団体、社会保険団体等が管理者と締結した診療等の契約に係るものについては、当該契約で定める額とする。
(使用料及び手数料の徴収時期)
第4条 使用料及び手数料(以下「料金」という。)は、その都度徴収するものとする。ただし、入院患者に係る料金については、毎月1日から15日まで、16日から月末までの分を入院診療費請求書兼領収書を配布した日から起算して7日以内に、退院する者に係る料金については、退院する日までの分を退院の際に、それぞれ徴収するものとする。
(公租公課の算定方法)
第5条 料金に対する公租公課の額は、使用料及び手数料の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づき算定した額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月1日病管規程第5号)
この規程は、平成24年9月1日から施行する。
附則(平成26年7月25日病管規程第9号)
この規程は、平成26年8月1日から施行する。
別表第1(第2条第1項)
区分 | 単位 | 金額 | ||
分べん料 | 自然分べん料 | 単胎の場合 | 時間内 | 100,000円 |
時間外 | 110,000円 | |||
深夜・休日 | 120,000円 | |||
多胎の場合 | 1胎につき単胎の場合の金額に100分の50を乗じて得た額を加算した額 | |||
帝王切開による分べん料 | 単胎の場合 | 70,000円 | ||
多胎の場合 | 1胎につき単胎の場合の金額に100分の50を乗じて得た額を加算した額 | |||
人工妊娠中絶術手技料 | 妊娠三箇月まで | 50,000円 | ||
妊娠五箇月まで | 分べん料と同じ額 | |||
リング | 挿入 | 30,000円 | ||
抜去 | 20,000円 | |||
検診料 | 妊婦検診 | 1検診につき | 診療報酬点数表により算出した額を基準に管理者が定めた額 | |
産後検診 | 1検診につき | |||
乳児検診 | 1検診につき | |||
人間ドック料 | 診療報酬点数表により算出した額を基準に管理者が定めた額 | |||
健康診断料 | 診療報酬点数表により算出した額を基準に管理者が定めた額 | |||
長期入院特定療養費 | 1日につき | 診療報酬点数表により算出した額を基準に管理者が定めた額 | ||
往診、訪問診療、訪問看護等の自動車使用料 | 1キロメートルにつき | 30円 | ||
セカンドオピニオン相談料 | 1回につき(30分以内) | 10,000円 以後30分増すまでごとに10,000円を加算する |
別表第2(第3条)
区分 | 単位 | 金額 | |
診療記録開示手数料 | 診療記録の謄写費用 A3版までの用紙片面 | 1枚につき | 20円 |
エックス線フィルム等の複写 | |||
半切 | 1枚につき | 800円 | |
大角切 | 1枚につき | 700円 | |
大四切 | 1枚につき | 500円 | |
四切以下 | 1枚につき | 400円 | |
CD―R又はDVD―R | 1枚につき | 2,500円 | |
CD―R又はDVD―R(保険会社等から依頼を受けたもの) | 1枚につき | 5,000円 | |
診療記録開示のための医師説明面談料 | 30分毎 | 5,000円 |