○長生郡市広域市町村圏組合病院事業使用料及び手数料条例
平成23年2月24日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、公立長生病院(以下「病院」という。)において徴収する使用料及び手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料及び手数料の納付)
第2条 病院を利用し、又は利用しようとする者は、この条例の定めるところにより、使用料及び手数料を納付しなければならない。
(診療使用料)
第3条 診療使用料の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定に基づき療養の給付に要する費用の額の算定方法及び入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準及び入院時食事療養費に係る食事療養に要する費用の額の算定に関する基準(以下「算定方法等」という。)によつて算出した額とし、保険別一点単価は別表第1のとおりとする。
(手数料)
第5条 診断書、証明書その他文書の交付手数料は、別表第3のとおりとし、このほか算定方法等に定めのない手数料については、管理者が別に定める。
(使用料及び手数料の額等)
第6条 使用料及び手数料は、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を加算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(使用料及び手数料の納付時期)
第7条 使用料及び手数料は、その都度納付しなければならない。ただし、管理者は特別な理由があると認める場合は、別にその使用料及び手数料の納付期日を定めることが出来る。
(料金の減免)
第8条 管理者は、この条例に規定する使用料及び手数料について、特に必要があると認めたときは、料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業の設置等に関する条例(以下「旧条例」という。)第8条及び第9条の規定により長生郡市広域市町村圏組合管理者(以下「組合管理者」という。)がした処分その他の行為(以下「処分等」という。)で現にその効果を有するもの又はこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定により組合管理者に対してされた請求その他の行為(以下「請求等」という。)で、施行日以後においては、管理者が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、管理者がした処分等又は管理者に対してされた請求等とみなす。
附則(平成25年11月28日条例第12号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日条例第12号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
別表第1(第3条)
保険別 | 一点単価 | 保険別 | 一点単価 |
国民健康保険 | 10.00円 | 一般診療 | 10.00円 |
社会保険 | 10.00円 | 労災保険 | 11.50円 |
公費負担 | 10.00円 | 自賠責保険 | 20.00円 |
別表第2(第4条)
区分 | 病室 | 単位 | 金額 | |
特別療養環境室 | 1人室 | 331・431・531号室 | 1日につき | 12,000円 |
332・333・336・337・338 435・436・437・532・533 535・536号室 | 1日につき | 6,000円 | ||
401・402・403・405・406 407・408号室 | 1日につき | 3,000円 | ||
2人室 | 335・341・343・344・345 433号室 | 1日につき | 2,000円 |
備考 組合を構成する市町村に住民票を有する者以外の者については、上記使用料に100分の130を乗じて得た額とする。
別表第3(第5条)
区分 | 単位 | 金額 | ||
文書料 | 診断書 | 一般診断書 その他簡易な診断書 | 1通につき | 3,000円 |
死亡診断書 交通事故診断書 生命保険及び簡易保険診断書 年金関係診断書 後遺障害認定診断書 身体障害認定診断書 特定疾患診断書 その他複雑な診断書 | 1通につき | 5,000円 | ||
検案書 | 死体検案書 | 1通につき | 10,000円 | |
証明書 | 出生証明書 死産証明書 その他医師の証明を要する簡易な証明書 | 1通につき | 3,000円 | |
死亡証明書 生命保険及び簡易保険証明書 その他医師の証明を要する複雑な証明書 | 1通につき | 5,000円 | ||
登校(園)停止・許可意見書 その他医師の証明を要しない証明書 | 1通につき | 500円 | ||
診療報酬明細書 | 自動車損害賠償責任保険診療明細書 | 1通につき | 3,000円 |