○長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の管理職手当等の支給に関する規則

平成23年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、病院事業管理者の管理職手当等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理職手当の支給額)

第2条 条例第6条第2号の規則で定める額は、244,495円とする。

(地域手当の支給率)

第3条 同条第3号の規則で定める率は、100分の13とする。

(特殊勤務手当の種類及び額)

第4条 同条第6号に規定する特殊勤務手当の種類及び額は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第19号)の適用を受ける職員のうち医師の例による。ただし、医務手当については、日額24,000円とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の管理職手当等の支給に関する規則

平成23年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第7号
平成27年3月30日 規則第8号