○長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成23年4月1日

病院事業管理規程第20号

(趣旨)

第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の給与等に関する規程(平成23年長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理規程第19号。以下「給与規程という。」)第3条第3項及び第4条の規定に基づき、長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第3条第1項第1号から4号に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規程においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

第3条 削除

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、管理者が別に定める者を除き、別表第2に定める級別資格基準表に定めるとおりとする。

2 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下段の数字は学歴免許欄に掲げるそれぞれの学歴免許等の資格を有する者が当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

(学歴免許等資格区分表)

第5条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。

(経験年数換算表)

第6条 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(修学年数調整表)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、別表第5に定める修学年数調整表に定めるところによる。

(初任給基準表)

第8条 新たに職員となつた者の号給は、管理者が別に定めるところにより決定された職務の号給が別表第6に定める初任給基準表に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定められる号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に管理者が別に定めるところにより得られる号給とする。

(昇格時号給対応表)

第9条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給の欄に定める号給とする。

(復職時等における号給の調整)

第10条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「労働関係法」という。)第6条第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間、派遣期間又は休暇の期間を別表第8に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算した得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に別に定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(雑則)

第11条 この規程に定めるもののほか、職員の初任給、昇格、昇給等に関する基準については、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和53年長生郡市広域市町村圏組合規則第7号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日病管規程第2号)

この規程は、平成25年4月1日から適用する。

(平成25年6月21日病管規程第7号)

この規程は平成25年7月1日から施行する。

(平成27年4月1日病管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(必要在級年数の調整)

2 この規程による改正後の別表2の規定により、他の職員との均衡を失すると認めるときは、同表の規定にかかわらず、その者の必要在級年数を決定することができる。

(平成27年10月1日病管規程第11号)

この規程は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日病管規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年6月24日病管規程第12号)

この規程は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年4月1日病管規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日病管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(資格規準に関する経過措置)

2 この規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、この規程の施行日以降新たに職員となつた者について適用し、施行日前から引き続き在職する職員については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日病管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(昇格時の号給の調整)

2 この規程による改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第7により新しく号給を定められた職員のうち、改正前の長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表7により号給を定められた職員又は管理者の定めるこれに準ずる職員と権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(委任)

3 前2項に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

別表第1 削除

別表第2(第4条)

イ 病院事業企業職給料表(一)級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

医師

医大卒


3

0

3

ロ 病院事業企業職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

薬剤師

大学卒



8

3


0

8

11

放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

視能訓練士

大学卒



8

3


0

8

11

短大3卒


1

8

3

0

1

9

12






栄養士

大学卒



8

3


0

8

11

短大卒


2

8

3

0

2

10

13

ハ 病院事業企業職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

助産師

大学卒



8

3


0

8

11

看護師

大学卒



8

3


0

8

11

短大3卒



9

3


0

9

12

短大卒



10

3


0

10

13

准看護師

高校卒


6

7

5

0

6

13

18

中学卒


7

7

5

0

7

14

19

ニ 病院事業企業職給料表(四)級別資格基準表

職種又は試験

学歴免許

職務の級

1級

2級

3級

4級

企業行政職員

正規の試験

大学卒



6

5


0

6

11

短大卒


2

6

6

0

2

8

14

高校卒


4

6

7

0

4

10

17

その他

大学卒



7

5


0

7

12

短大卒


3

6

6

0

3

9

15

高校卒


5

6

7

0

5

11

18

技能職員



7

6

5

0

7

13

18

備考

1 職種又は試験の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となつた者に適用し、「その他」の区分は正規の試験によらないで職員となつた者に適用する。

2 企業行政職員とは、病院事業企業職給料表(四)の適用を受ける職員のうち技能職員以外の職員をいう。

3 技能職員とは、技能主査、技能副主査、主任技能士、技能士、助手及び技能士補をいう。

別表第3(第5条)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 大学6年

(1) 学校教育法による大学の医学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

5 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限1年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は、特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校2年

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

別表第4(第6条)

経験年数換算表

経験

換算率

備考

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下


その他の期間

80/100以下

他の職員との均衡を失する場合はこの限りではない。

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下


その他の期間

80/100以下


在学期間

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

100/100以下

正規の修学年数内の期間に限る

その他の期間

教育、医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

100/100以下


その他の期間

30/100以下


別表第5(第7条)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許欄にこの表の学歴区分欄の学歴区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

別表第6(第8条)

初任給基準表

イ 病院事業企業職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

医師

博士課程修了

1級31号給

医大卒

1級7号給

ロ 病院事業企業職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

薬剤師

大学卒

2級9号給

放射線技師

臨床検査技師

理学療法士

作業療法士

言語聴覚士

視能訓練士

大学卒

2級9号給

短大3卒

1級25号給

栄養士

大学卒

2級9号給

短大卒

1級17号給

ハ 病院事業企業職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許

初任給

助産師

大学卒

2級21号給

看護師

大学卒

2級21号給

短大3卒

2級17号給

短大卒

2級13号給

准看護師

高校卒

1級13号給

中学卒

1級9号給

ニ 病院事業企業職給料表(四)初任給基準表

職種又は試験

学歴免許

初任給

企業行政職員

正規の試験

大学卒

2級25号給

短大卒

1級19号給

高校卒

1級9号給

その他

大学卒

2級21号給

短大卒

1級15号給

高校卒

1級5号給

備考 職種又は試験欄に掲げる区分は、病院事業企業職給料表(四)級別資格基準表(別表第2)の備考に定めるところによる。

ホ 技能職初任給基準表

職種

技能職員

初任給

年齢

初任給

15歳

1級5号給

16歳

17歳

1級9号給

18歳

19歳

1級13号給

20歳

21歳

1級17号給

22歳

23歳

1級21号給

24歳

25歳

1級25号給

26歳

27歳

1級29号給

28歳

29歳

1級33号給

30歳

31歳

1級37号給

32歳

33歳

1級41号給

34歳

35歳以上

1級45号給

備考 本表を適用する場合は、その者の採用の日の属する年の4月1日現在における年齢に応じ、当該年齢に対応する初任給の欄に掲げる号給をもつてその者の初任給とする。

別表第7(第9条)

イ 病院事業企業職給料表(一)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

2

1

1

8

3

1

1

9

4

1

1

10

5

2

1

11

6

3

1

12

7

4

1

13

8

5

1

14

9

6

1

15

10

7

1

16

11

8

1

17

12

9

1

18

13

10

1

19

14

11

1

20

15

12

1

21

16

13

1

22

17

14

1

23

18

15

1

24

19

16

1

25

20

17

1

26

21

18

2

27

22

19

3

28

23

20

4

29

24

21

5

30

25

22

6

31

26

23

7

32

27

24

8

33

28

25

9

34

29

26

10

35

30

27

11

36

31

28

12

37

32

29

13

38

33

30

14

39

34

31

15

40

35

32

16

41

36

33

17

42

37

34

18

43

38

35

19

44

39

36

20

45

40

37

21

46

41

38

22

47

42

39

23

48

43

40

24

49

44

41

25

50

45

42

26

51

46

43

27

52

47

44

28

53

48

45

29

54

49

46

30

55

50

47

31

56

51

48

32

57

52

49

33

58

53

50

34

59

54

51

35

60

55

52

36

61

56

53

37

62

57

54

38

63

58

55

39

64

59

56

40

65

60

57

41

66


58

42

67


59

43

68


60

44

69


61

45

70


62

46

71


63

47

72


64

48

73


65

49

74


66

50

75


67

51

76


68

52

77


69

53

78


70

54

79


71

55

80


72

56

81


73

57

82


74

58

83


75

59

84


76

60

85


77

61

86


78

62

87


79

63

88


80

64

89


81

65

90


82

66

91


83

67

92


84

68

93


85

69

94


86

70

95


87

71

96


88

72

97


89

73

98



74

99



75

100



76

101



77

102



78

103



79

104



80

105



81

106



82

107



83

108



84

109



85

110



86

111



87

112



88

113



89

114



90

115



91

116



92

117



93

118



94

119



95

120



96

121



97

122



98

123



99

124



100

125



101

126



102

127



103

128



104

129



105

ロ 病院事業企業職給料表(二)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

1

2

6

2

2

2

19

1

3

7

3

3

3

20

1

4

8

4

4

4

21

1

5

9

5

5

5

22

2

6

10

6

6

6

23

3

7

11

7

7

7

24

4

8

12

8

8

8

25

5

9

13

9

9

9

26

6

10

14

10

10

10

27

7

11

15

11

11

11

28

8

12

16

12

12

12

29

9

13

17

13

13

13

30

10

14

18

14

14

14

31

11

15

19

15

15

15

32

12

16

20

16

16

16

33

13

17

21

17

17

17

34

14

18

22

18

18

18

35

15

19

23

19

19

19

36

16

20

24

20

20

20

37

17

21

25

21

21

21

38

18

22

26

22

22

21

39

19

23

27

23

23

22

40

20

24

28

24

24

22

41

21

25

29

25

25

23

42

22

26

30

26

26

23

43

23

27

31

27

27

24

44

24

28

32

28

28

24

45

25

29

33

29

29

25

46

26

30

34

30

30

25

47

27

31

35

31

31

25

48

28

32

36

32

32

26

49

29

33

37

33

33

26

50

29

34

38

33

33

26

51

30

35

39

34

34

26

52

30

36

40

34

34

27

53

31

37

41

35

35

27

54

31

38

42

35

35

27

55

32

39

43

36

36

27

56

32

40

44

36

36

28

57

33

41

45

37

37

28

58

33

42

46

38

37

28

59

34

43

47

39

37

28

60

34

44

48

40

38

29

61

35

45

49

41

38

29

62

35

46

50

41

38

29

63

36

47

51

41

39

30

64

36

48

52

42

39

30

65

37

49

53

42

39

31

66

38

50

54

42

40

31

67

39

51

55

43

40

31

68

40

52

56

43

40

31

69

41

53

57

43

40

31

70

41

53

58

44

41

32

71

41

54

59

44

41

32

72

42

54

60

44

41

32

73

42

55

61

45

41

32

74

42

55

61

45

42


75

43

56

62

45

42


76

43

56

62

45

42


77

43

57

63

46

42


78

44

57

63

46

43


79

44

58

64

46

43


80

44

58

64

46

43


81

45

59

65

47

43


82

45

59

65

47

44


83

46

60

66

47

44


84

46

60

66

47

44


85

47

61

67

48

45


86


61

67

48



87


61

68

48



88


61

68

48



89


61

69

48



90


61

70

48



91


61

71

49



92


62

72

49



93


62

73

49



94


62

73

49



95


62

74

49



96


62

74

49



97


62

74

50



98


62

74




99


63

74




100


63

74




101


63

74




102


63

74




103


63

74




104


63

74




105


63

74




106



74




107



74




108



74




109



74




110



74




111



74




112



74




113



74




ハ 病院事業企業職給料表(三)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

2

1

2

19

3

1

7

3

1

3

20

4

1

8

4

1

4

21

5

1

9

5

1

5

22

6

1

10

6

2

6

23

7

1

11

7

3

7

24

8

1

12

8

4

8

25

9

1

13

9

5

9

26

10

1

14

10

6

10

27

11

1

15

11

7

11

28

12

1

16

12

8

12

29

13

1

17

13

9

13

30

14

2

18

14

10

14

31

15

3

19

15

11

15

32

16

4

20

16

12

16

33

17

5

21

17

13

17

34

18

6

22

18

14

18

35

19

7

23

19

15

19

36

20

8

24

20

16

20

37

21

9

25

21

17

21

38

22

10

26

22

18

22

39

23

11

27

23

19

23

40

24

12

28

24

20

24

41

25

13

29

25

21

25

42

26

14

30

26

22

26

43

27

15

31

27

23

27

44

28

16

32

28

24

28

45

29

17

33

29

25

29

46

30

18

34

30

26

30

47

31

19

35

31

27

31

48

32

20

36

32

28

32

49

33

21

37

33

29

33

50

34

22

38

34

29

34

51

35

23

39

35

30

35

52

36

24

40

36

30

36

53

37

25

41

37

31

36

54

38

26

42

38

31

36

55

39

27

43

39

32

36

56

40

28

44

40

32

36

57

41

29

45

41

33

37

58

42

30

46

42

33

37

59

43

31

47

43

34

37

60

44

32

48

44

34

37

61

45

33

49

45

35

37

62

46

34

50

46

35

38

63

47

35

51

47

36

38

64

48

36

52

48

36

38

65

49

37

53

49

37

38

66

50

38

54

50

37

38

67

51

39

55

51

38

39

68

52

40

56

52

38

39

69

53

41

57

53

39

39

70

54

42

58

53

39

40

71

55

43

59

54

40

40

72

56

44

60

54

40

40

73

57

45

61

55

41

41

74

58

46

62

55

41

41

75

59

47

63

56

41

41

76

60

48

64

56

41

42

77

61

49

65

57

41

42

78

62

50

66

58

41

42

79

63

51

67

59

42

43

80

64

52

68

60

42

43

81

65

53

69

61

42

43

82

65

54

70

61

42


83

66

55

71

62

42


84

66

56

72

62

42


85

67

57

73

63

43


86

67

58

74

63

43


87

68

59

75

64

43


88

68

60

76

64

43


89

69

61

77

65

43


90

70

62

78

65

43


91

71

63

79

66

44


92

72

64

80

66

44


93

73

65

81

67

44


94

73

66

82

67



95

74

67

83

68



96

74

68

84

68



97

75

69

85

68



98

75

70

85

68



99

76

71

86

69



100

76

72

86

69



101

77

73

87

69



102

77

74

87

69



103

78

75

88

70



104

78

76

88

70



105

79

77

89

70



106

79

78

90

70



107

80

79

91

71



108

80

80

92

71



109

81

81

92

71



110

81

81

92

71



111

81

81

93

72



112

81

82

93

72



113

82

82

93

73



114

82

82

94




115

82

83

94




116

82

83

94




117

83

83

95




118

83

84





119

83

84





120

83

84





121

84

85





122

84

85





123

84

85





124

84

85





125

85

86





126

85

86





127

85

86





128

86

86





129

86

87





130

86

87





131

87

87





132

87

87





133

87

88





134

88

88





135

88

88





136

88

88





137

89

89





138

89

89





139

89

89





140

89

90





141

90

90





142

90

90





143

90

90





144

90

90





145

91

91





146

91






147

91






148

91






149

92






150

92






151

92






152

92






153

93






154

93






155

94






156

94






157

95






ニ 病院事業企業職給料表(四)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

1

1

1

1

1

3

4

1

1

1

1

1

1

1

4

5

1

1

1

1

1

1

1

5

6

2

1

1

1

1

1

1

6

7

3

1

1

1

1

1

1

7

8

4

1

1

1

1

1

1

8

9

5

1

1

1

1

1

1

9

10

6

1

1

2

2

1

1

10

11

7

1

1

3

3

1

1

11

12

8

1

1

4

4

1

1

12

13

9

1

1

5

5

1

1

13

14

10

1

1

6

6

2

2

14

15

11

1

1

7

7

3

3

15

16

12

1

1

8

8

4

4

16

17

13

1

1

9

9

5

5

17

18

14

1

1

10

10

6

6

18

19

15

1

1

11

11

7

7

19

20

16

1

1

12

12

8

8

20

21

17

1

1

13

13

9

9

21

22

18

1

1

14

14

10

10

22

23

19

1

1

15

15

11

11

23

24

20

1

1

16

16

12

12

24

25

21

1

1

17

17

13

13

25

26

22

2

1

18

18

14

14

26

27

23

3

1

19

19

15

15

27

28

24

4

1

20

20

16

16

28

29

25

5

1

21

21

17

17

29

30

26

6

1

22

22

18

18

30

31

27

7

1

23

23

19

19

31

32

28

8

1

24

24

20

20

32

33

29

9

1

25

25

21

21

33

34

30

10

1

26

26

21

22

34

35

31

11

1

27

27

22

23

35

36

32

12

1

28

28

22

24

36

37

33

13

1

29

29

23

25

37

38

34

14

2

30

30

23

26

38

39

35

15

3

31

31

24

27

39

40

36

16

4

32

32

24

28

40

41

37

17

5

33

33

25

29

41

42

38

18

6

34

34

25

30

42

43

39

19

7

35

35

26

31

43

44

40

20

8

36

36

26

32

44

45

41

21

9

37

37

27

32

45

46

42

22

10

38

38

27

33


47

43

23

11

39

39

28

34


48

44

24

12

40

40

28

35


49

45

25

13

41

41

29

36


50

46

26

14

42

41

29

36


51

47

27

15

43

42

29

37


52

48

28

16

44

42

30

38


53

49

29

17

45

43

30

38


54

50

30

18

46

43

30

39


55

51

31

19

47

44

31

40


56

52

32

20

48

44

31

41


57

53

33

21

49

45

31

41


58

53

34

22

50

45

32

41


59

54

35

23

51

46

32

41


60

54

36

24

52

46

32

41


61

55

37

25

53

47

32

41


62

55

38

26

54

47

33



63

56

39

27

55

48

33



64

56

40

28

56

48

33



65

57

41

29

57

49

33



66

57

42

30

58

49

34



67

58

43

31

59

50

34



68

58

44

32

60

50

34



69

59

45

33

61

50

34



70

59

46

34

62

50

35



71

60

47

35

63

51

35



72

60

48

36

64

51

35



73

61

49

37

65

51

35



74

61

50

38

66

51

36



75

62

51

39

67

52

36



76

62

52

40

68

52

36



77

63

53

41

68

52

37



78

63

54

42

69

52




79

64

55

43

69

53




80

64

56

44

70

53




81

65

57

45

70

53




82

65

58

45

71

53




83

66

59

45

71

54




84

66

60

46

72

54




85

67

61

46

72

55




86

67

61

46

73

55




87

68

62

47

73

56




88

68

62

47

74

56




89

69

63

47

74

57




90

69

63

48

75





91

70

64

48

75





92

70

64

48

76





93

71

65

49

77





94


65

49

78





95


66

49

79





96


66

50

80





97


67

50

81





98


67

50






99


68

51






100


68

51






101


69

51






102


69

52






103


69

52






104


69

52






105


70

53






106


70

53






107


70

53






108


70

53






109


71

54






110


71

54






111


71

54






112


71

54






113


72

55






114


72

55






115


72

55






116


72

55






117


73

55






118


73

56






119


73

56






120


73

56






121


73

56






122


74

56






123


74

57






124


74

57






125


74

57






126


74

57






127


75

57






128


75

58






129


75

58






130


75

58






131


75

58






132


76

58






133


76

59






134


76

59






135


76

59






136


76

59






137


76

59






138


77







139


77







140


77







141


77







142


77







143


77







144


78







145


78







146


78







147


78







148


78







149


78







150


79







151


79







152


79







153


79







154









155









156









157









158









159









160









161









162









163









164









165









166









167









168









169









別表第8(第10条)

休職期間等調整換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上又は通勤上の負傷又は疾病によるものに限る。)又は公務上又は通勤上の負傷若しくは疾病による休暇の期間

3/3以下

派遣職員の派遣の期間

法28条第2項第1項の規定による休職(公務上又は通勤上の負傷又は疾病によるものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇の期間

1/3以下(結核性によるものである場合にあつては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

法第55条の2第2項の規定による専従許可の有効期間

2/3以下

職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)第15条に規定する介護休暇の期間

1/2以下

備考

1 本表により換算する休職等の期間は、復職等に受ける給料月額を受けるに至つた日以降の休職等の期間に限るものとする。

2 派遣職員に関するこの表の適用については、派遣先の業務を公務とみなす。

長生郡市広域市町村圏組合病院事業企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

平成23年4月1日 病院事業管理規程第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年4月1日 病院事業管理規程第20号
平成25年4月1日 病院事業管理規程第2号
平成25年6月21日 病院事業管理規程第7号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成27年10月1日 病院事業管理規程第11号
平成28年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成28年6月24日 病院事業管理規程第12号
平成29年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成30年3月29日 病院事業管理規程第7号
令和3年4月1日 病院事業管理規程第5号