○長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給料の調整額に関する規則

平成23年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給与等に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第6号。以下「条例」という。)第3条の2第1項及び第2項の規定に基づき、病院事業管理者の給料の調整額に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 条例第3条の2第2項の規則で定める額は、51,988円とする。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年4月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給料の調整額に関する規則は平成31年4月1日から適用する。

長生郡市広域市町村圏組合病院事業管理者の給料の調整額に関する規則

平成23年3月31日 規則第6号

(平成31年4月10日施行)

体系情報
第7類 業/第9章
沿革情報
平成23年3月31日 規則第6号
平成31年4月10日 規則第6号