○長生郡市広域市町村圏組合病院事業会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規程
令和2年4月1日
病院事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条第1項の規定に基づき、病院事業会計年度任用職員(長生郡市広域市町村圏組合病院事業の設置及び経営の基本に関する条例(平成23年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号)に規定する公立長生病院(以下「病院」という。)に勤務する企業職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であるものをいう。以下同じ。)の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。
(この規程の適用を受ける職員の範囲)
第2条 この規程の規定は、病院に勤務する職員で、次に掲げるものに適用する。
(1) 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)
(2) 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)
(1週間の勤務時間)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
2 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分に満たない範囲内で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が定める。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第4条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。ただし、管理者は、パートタイム会計年度任用職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けることができる。
2 管理者は、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとする。ただし、パートタイム会計年度任用職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
3 前項本文の規定による勤務時間の割振りは、8時30分から午後5時15分までとする。
第5条 管理者は、業務の運営上の事情により特別の形態によって勤務する必要のある会計年度任用職員については、前条の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割り振りを別に定めることができる。
2 管理者は、前項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、4週間ごとの期間につき8日の週休日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)を設けなければならない。ただし、職務の特殊性又は業務の必要により、4週間ごとの期間につき8日(パートタイム会計年度任用職員にあっては、8日以上の週休日)の週休日を設けることが困難である職員について、4週間を超えない期間につき1週間あたり1日以上の割合で週休日を設ける場合には、この限りではない。
3 前項の割振りの基準については、常時勤務を要する職を占める病院に勤務する病院事業企業職員(以下「常勤職員」という。)の例による。
2 前項の割振りの基準及び週休日に変更することのできる勤務日の期間等については、常勤職員の例による。
(休憩時間)
第7条 病院事業会計年度任用職員の休憩時間については、常勤職員の例による。
(宿日直勤務)
第9条 管理者は、労働基準監督署の許可を受けて、正規の勤務時間以外の時間において病院事業会計年度任用職員に次に掲げる断続的な勤務をすることを命ずることができる。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務
(2) 救急の外来患者(当番待機施設日及び日曜当番医時を除くの)、入院患者の急変及び災害等緊急医療に対処するための医師及び看護師の当直勤務
(3) 緊急の医療技術業務の処理等のための薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師の当直勤務
3 管理者は、病院事業会計年度任用職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第10条 育児又は介護を行う病院事業会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、常勤職員の例による。
(休日)
第11条 病院事業会計年度任用職員の休日については、常勤職員の例による。
(休日の代休日)
第12条 管理者は、病院事業会計年度任用職員に国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)(以下この項において「休日」と総称する。)である第3条第2項、第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日(この項及び第16条第2項において「勤務日等」という。)に割り振られた勤務時間の全部(次項において「休日の全勤務時間」という。)について特に勤務することを命じた場合には、当該休日前に、当該休日に代わる日(以下この条において「代休日」という。)として、当該休日後の勤務日等を指定することができる。
2 前項の規定により代休日を指定された病院事業会計年度任用職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
3 第1項の規定により代休日の指定をすることのできる勤務日等の期間及び指定の手続等については、常勤職員の例による。
(休暇の種類)
第13条 病院事業会計年度任用職員の休暇は、年次有給休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(3) 任期の満了により退職した後に翌年度内においてさらに任用されたことにより、前任用から継続勤務する病院事業会計年度任用職員 1週間の勤務日の日数又は1年間の勤務日の日数の区分に応じ、それぞれ別表第2の継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数の区分ごとに定める日数
2 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、翌年度(年度の途中に年次有給休暇が付与された者にあっては、翌々年度におけるその付与された月の前月まで)に繰り越すことができる。
3 年次有給休暇の単位は、1日とする。ただし、病院事業会計年度任用職員の請求により、1時間を単位とすることができる。
4 1時間を単位として与えた年次有給休暇を日に換算する場合は、勤務日1日当たりの勤務時間(その時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げた時間)をもって1日とする。ただし、勤務日ごとの勤務時間が同一でないパートタイム会計年度任用職員にあっては、勤務日1日当たりの平均勤務時間(全勤務日の勤務時間の合計を当該全勤務日の日数で除して得た時間(その時間に1時間未満の端数を生じたときは、これを1時間に切り上げた時間)をいう。)をもって1日とする。
5 管理者は、年次有給休暇を病院事業会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
3 別表第4第4号及び第5号の休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 前条第4項の規定は、1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合について準用する。
(介護休暇)
第16条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項及び第2項の規定は、病院事業会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば同条第1項に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている病院事業会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている病院事業会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であって、管理者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き在職した期間が1年以上であり、かつ、当該申出において、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年長生郡市広域市町村圏組合規則第16号)第17条第3項の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び特定職に引き続き採用されないことが明らかでないものに限る。)の介護休暇について準用する。この場合において、同項中「6月」とあるのは、「93日」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護休暇は、無給の休暇とする。
(介護時間)
第17条 勤務時間条例第15条の2第1項及び第2項の規定は、病院事業会計年度任用職員(同条の規定の適用があるとしたならば初めて同条の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされている病院事業会計年度任用職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている病院事業会計年度任用職員で1年間の勤務日が121日以上である者であり、かつ、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある者であって、特定職に引き続き在職した期間が1年以上であるものに限る。)の介護時間について準用する。この場合において、同項中「2時間」とあるのは「2時間(当該病院事業会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)」と読み替えるものとする。
2 前項に規定する介護時間は、無給の休暇とする。
(休暇の承認等)
第18条 特別休暇(別表第4第1号及び第2号を除く。)の承認及び休暇の請求等の手続については、常勤職員の例による。
(その他の事項)
第20条 この規程に規定するもののほか、病院事業会計年度任用職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(長生郡市広域市町村圏組合病院事業非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する規程の廃止)
2 長生郡市広域市町村圏組合病院事業非常勤職員の任用及び勤務条件等に関する規程(平成23年病院事業管理規程第16号)は、廃止する。
別表第1(第14条第1号)
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
任期 | 6月を超え1年以下 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
5月を超え6月以下 | 7日 | 5日 | 4日 | 2日 | 1日 | |
4月を超え5月以下 | 5日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | |
3月を超え4月以下 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | |
2月を超え3月以下 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | |
1月を超え2月以下 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
備考 この表において、この表1週間の勤務日の日数の項の「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第2(第14条第3号)
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで | |
継続勤務期間の初日の属する年度から現年度までの年度数 | 1年度 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 |
2年度 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
3年度 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
4年度 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
5年度 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
6年度以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
備考 この表において、この表1週間の勤務日の日数の項の「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。
別表第3(第15条)
事由 | 期間 |
(1) 病院事業会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(2) 病院事業会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | |
(3) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合で、病院事業会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 病院事業会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該病院事業会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 病院事業会計年度任用職員及び当該病院事業会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該病院事業会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内で必要と認められる期間 |
(4) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により病院事業会計年度任用職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(5) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、病院事業会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | |
(6) 病院事業会計年度任用職員の親族(別表第5の親族の欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、病院事業会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ別表第5の日数の欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
(7) 病院事業会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者で、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上のものに限る。)が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため、勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年の7月から9月までの期間内における3日の範囲内の期間 |
(8) 妊娠中の女性の病院事業会計年度任用職員が請求した場合で、その者の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき。 | 当該病院事業会計年度任用職員が適宜休息し、又は補食するために必要な時間 |
(9) 病院事業会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 連続する5日の範囲内の期間 |
(10) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)により交通を制限され、又は遮断された場合 | 必要と認められる期間 |
別表第4(第15条、第18条)
事由 | 期間 |
(1) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
(2) 女性の病院事業会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
(3) 生後1年に達しない子(勤務時間条例第8条の2第1項に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる病院事業会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男性の病院事業会計年度任用職員にあっては、その子の当該病院事業会計年度任用職員以外の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該病院事業会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条第1項の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
(4) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する病院事業会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして管理者の定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない病院事業会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
(5) 要介護者(条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者をいう。以下同じ。)の介護その他の管理者の定める世話を行う病院事業会計年度任用職員(1週間の勤務日が3日以上とされている者又は週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が121日以上であるものに限る。)が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない病院事業会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、管理者の定める時間)の範囲内の期間 |
(6) 女性の病院事業会計年度任用職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
(7) 女性の病院事業会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定による保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | |
(8) 病院事業会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | |
(9) 病院事業会計年度任用職員(6月以上の任期が定められている者又は6月以上継続勤務している者(週以外の期間によって勤務日が定められている者で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)に限る。)が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。) | 1の年度において別表第6に定める期間 |
(10) 病院事業会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 |
(11) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の病院事業会計年度任用職員が母子保健法第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、産後1年まではその間に1(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、その都度必要と認められる時間 |
(12) 妊娠中の女性の病院事業会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合 | 当該病院事業会計年度任用職員について定められた勤務時間の始め、又は終わりにおいて1を通じて1時間を超えない範囲内で必要と認められる時間 |
別表第5
親族 | 日数 |
配偶者 | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
おい又はめい | 1日 |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
別表第6
1週間の勤務日の日数 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |
1年間の勤務日の日数 | 217日以上 | 169日から216日まで | 121日から168日まで | 73日から120日まで | 48日から72日まで |
日数 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
備考 この表1週間の勤務日の日数の項の「5日」には、1週間の勤務日が4日以下で1週間の勤務時間が29時間以上を含むものとする。