○長生郡市広域市町村圏組合病院事業の設置及び経営の基本に関する条例

平成23年2月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、病院事業の設置及びその経営の基本について必要な事項を定めるものとする。

(病院事業の設置)

第2条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定による長生郡市広域市町村圏組合を組織する市町村(以下「関係市町村」という。)の国民健康保険直営診療施設として、関係市町村国民健康保険被保険者及び一般住民の健康保持に必要な医療を提供するため病院事業を設置する。

2 病院事業として経営する病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 公立長生病院

位置 茂原市本納2,777番地

(法の適用)

第3条 地方公営企業法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定により、病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を平成23年4月1日から適用する。

(病院事業の管理者)

第4条 病院事業の管理者の職名は、病院事業管理者とする。

(組織)

第5条 法第14条の規定により、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、公立長生病院(以下「病院」という。)を置く。

2 管理者は、病院長とする。

3 病院事業の管理運営について必要があるときは、規則に定めるところにより顧問及び参与を置くことができる。

(経営の基本)

第6条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営しなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。ただし、状況によりその一部を置かないことがある。

(1) 内科

(2) 外科

(3) 産婦人科

(4) 整形外科

(5) 小児科

(6) 皮膚科

(7) 放射線科

(8) 眼科

(9) リハビリテーション科

(10) 消化器科

(11) 麻酔科

(12) 脳神経外科

(13) 泌尿器科

(14) 耳鼻咽喉科

(15) 脳神経内科

3 病床数は、一般病床180床とする。

(診療及びその他の業務)

第7条 病院は第2条の目的を達成するため関係市町村国民健康保険の被保険者に対して次に掲げる診療を行うものとする。ただし、その他の社会保険及び法令により組織する共済組合の被保険者、組合員、同被扶養者並びに他市町村国民健康保険の被保険者等及びその他被保険者でない者に対しても診療を行うことができる。

(1) 診療

(2) 薬剤の投与及び診療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 病院への収容

(5) 療養指導及び各種疾病の予防

(重要な資産の取得及び処分)

第8条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)または、不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第9条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第4項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第10条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附または贈与の受領でその金額またはその目的物の価格が1,000万円以上のもの及び法律上、長生郡市広域市町村圏組合(以下「組合」という。)の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第11条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに組合管理者に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の状況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため、管理者が必要と認める事項。

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者はできるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(運営委員会の設置)

第12条 病院事業の円滑な運営を図るため、長生病院運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の組織、運営その他必要な事項は、管理者が別に定める。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別にこれを定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合病院事業の設置等に関する条例の廃止)

2 長生郡市広域市町村圏組合病院事業の設置等に関する条例(昭和63年長生郡市広域市町村圏組合条例第11号)は、廃止する。

(平成24年2月27日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月1日条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

長生郡市広域市町村圏組合病院事業の設置及び経営の基本に関する条例

平成23年2月24日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)