○長生郡市視聴覚教材センター管理規則

昭和57年4月1日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、長生郡市視聴覚教材センターの設置及び管理に関する条例(昭和57年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により、長生郡市視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)の管理に必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 教材センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、所長は必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 教材センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、所長は必要があると認めるときは、休館日においても教材センターの施設を利用させることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(職員)

第4条 教材センターに所長を置き、必要と認める場合は、その他の職員を置くことができる。

(職員の勤務時間)

第5条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 1日の休憩時間の割り振りは、事業の状況に応じて所長が別に定める。

(週休日及び休日)

第6条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。

2 職員の休日は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用の促進)

第7条 学校及び社会教育施設に対し積極的に視聴覚教材・機材を供給し、及びその利用の促進を図るものとする。

2 前項に規定するもののほか、教育的な活動のため視聴覚教材・機材の使用を申し出た者に対し、これを貸し出すことができる。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。

(1) 特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動のための使用

(2) 特定の宗教を支持し、又はこれに反対するための宗教教育その他宗教的活動のための使用

(3) 営利を目的とする使用

(4) その他教育委員会が不適当と認めたとき。

(利用手続)

第8条 視聴覚教材・機材を使用しようとする者(以下「利用者」という。)は、年1回利用団体登録書(様式第1号)を教育委員会教育長に提出しなければならない。

(利用者の義務)

第9条 利用者は、職員の指示に従って視聴覚教材・機材を使用しなければならない。

2 利用者は、使用を終了したときは原状に回復し、利用報告書(様式第2号)を教育委員会教育長に提出するとともに、職員の検査を受けて返納しなければならない。

(弁償)

第10条 利用者が、故意又は重大な過失により、その利用した視聴覚教材・機材に損害を与えたときは、当該利用者に損害の実費を弁償させることができる。

(委任)

第11条 条例第6条の規定による視聴覚教材・機材の使用の承認の権限は、これを教育長に委任する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月11日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年6月1日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年9月18日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月29日教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年9月25日規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

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長生郡市視聴覚教材センター管理規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第7類 業/第8章 育/第3節 視聴覚教材センター
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第5号
平成元年4月11日 教育委員会規則第1号
平成元年6月1日 教育委員会規則第4号
平成10年9月18日 教育委員会規則第1号
平成12年3月29日 教育委員会規則第1号
平成19年9月25日 規則第17号