○長生郡市視聴覚教材センターの設置及び管理に関する条例
昭和57年3月5日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、長生郡市視聴覚教材センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本組合は、視聴覚教育の振興を図ることを目的として、長生郡市視聴覚教材センター(以下「教材センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 教材センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
長生郡市視聴覚教材センター | 茂原市下永吉2101番地 |
(業務)
第4条 教材センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 視聴覚教材の整理、管理及び貸出しに関すること。
(2) 視聴覚教育の振興及び指導に関すること。
(3) 視聴覚教育の調査、研究に関すること。
(4) 視聴覚教材の製作及び購入に関すること。
(5) 視聴覚教育の広報に関すること。
(6) その他視聴覚教育に関すること。
(管理)
第5条 視聴覚教材及び器材は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(利用の承認)
第6条 教材センターの教材及び器材を利用しようとする者は、規則で定めるところにより教育委員会の承認を受けなければならない。
(運営委員会)
第7条 教材センターに、その運営を適正かつ円滑ならしめるため長生郡市視聴覚教材センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、教材センターの運営に関し、諮問に応ずるとともに、第4条に掲げる業務について意見を述べるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月18日条例第7号)
この条例は、平成10年9月28日から施行する。