○長生郡市広域市町村圏組合消防本部救助規程

平成26年3月28日

訓令第8号

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条の2に基づき、人命の救助の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 救助活動 救助活動に関する基準(昭和62年消防庁告示第3号。以下「告示」という。)第2条第1号に規定する活動をいう。

(2) 水難救助活動 水面及び水中における救助活動をいう。

(3) 救助器具 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号。以下「省令」という。)別表第1から別表3までに掲げるもののほか、人命救助に必要な器具をいう。

(4) 救助工作車 告示第10条第1項各号の基準に基づく車両をいう。

(5) 救助事故 自然災害、人為災害を問わず、広く一般の災害により生じる事故のうち、生命又は身体に対して危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)の存在が確認され、又は予想される状況において消防機関が行う救助活動の対象となる事故をいう。

(6) 救助隊 省令別表第1に掲げる救助器具及び当該救助器具を積載できる消防車両を備える部隊をいう。

(7) 特別救助隊 省令別表第1及び別表第2に掲げる救助器具並びに当該救助器具を積載できる救助工作車を備える部隊をいう。

2 前項各号に規定するもののほか、この規程において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(救助隊の配置)

第3条 消防長は、救助事故に対処するため、消防署に救助隊又は特別救助隊を配置する。

(救助隊の編成)

第4条 救助隊は、救助隊長、救助隊員及び消防車両をもって編成する。

2 救助隊長は、消防士長以上の階級にある職員をもって充てる。

3 救助隊は、ほかの消防隊と兼務することができる。

(救助隊員の任命)

第5条 救助隊員は、消防長が任命する。

(救助隊長)

第6条 救助隊長は、上司の命を受け、所属する救助隊員を指揮監督し、救助活動の円滑な実施に努めなければならない。

(隊員の服装)

第7条 救助活動において、救助隊員の服装は、長生郡市広域市町村圏組合消防吏員の服制に関する規則(平成19年長生郡市広域市町村圏組合規則第2号)に定めるもののほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 救助活動及び救助訓練を行う場合は、救助保安帽、皮手袋等を適宜着用する。

(2) 火災の場合は、防火衣の着用等、消防隊の服装に準ずる。

(3) 前各号に掲げるもののほか、水難事故、放射線漏洩事故、有毒ガス漏洩事故、高電圧等の特殊事故については、現場環境に適応した服装とする。

(救助隊の管理責任)

第8条 警防課長(以下「課長」という。)又は、消防署長(以下「署長」という。)は、この規程に定めるところにより、所属職員を指揮監督し、管理する救助隊の救助業務の適正な執行を図り、運営に万全を期するものとする。

(安全管理)

第9条 救助隊長は、救助隊員に業務の特殊性を認識させるとともに、長生郡市広域市町村組合消防本部における訓練時安全管理要綱(昭和62年長生郡市広域市町村圏組合告示第3号)に基づき、安全管理の徹底を期さなければならない。

(感染防止)

第10条 救助隊員は、救助活動に当たり、感染防止措置を確実に行うとともに、感染の疑いがあるときは、直ちに救助隊長に報告するものとする。

2 救助隊長は、自らも感染防止に努め、救助隊員に感染の疑いが生じた場合には署長に報告するとともに、必要な措置を講じるものとする。

(救助活動の原則)

第11条 救助活動は、要救助者に迫る危険を排除し、安全な状態に救出することを最優先とし、安全でかつ迅速な行動を原則とする。

(特殊災害)

第12条 要救助者が多数発生し、又は特異な災害若しくは事故と認めたときはその概要を警防課長に連絡するとともに、救助活動上必要な処置を要請するものとする。

2 警防課長は、死者又は要救助者が多数発生の連絡を受けたときは、その状況を消防長に連絡するとともに、救助活動に必要な処置を講ずるものとする。

(他隊との連携)

第13条 救助隊は、消防隊又は救急隊との緊密な連携のもとに活動し、要救助者の社会復帰を最終目的とし、要救助者の症状の悪化の防止に努めるもとする。

(救助活動の中断)

第14条 署長は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合、又は隊員の安全確保を図る上で著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することが出来るものとし、事故の対策については、関係機関と協議するものとする。

(長時間の事故等)

第15条 署長は、長時間に及ぶ救助事故が発生した場合、又は勤務の救助隊のみでは対応出来ない救助事故が発生した場合は、人員を補充する等速やかに対応を図らなければならない。

(医師の指導等)

第16条 救助隊長は、救助活動時において医師の指導若しくは助言が必要であると認められるとき、又は速やかに救助活動現場に医師を要請し適切な措置を講ずる必要があると認められるときは、現場最高指揮者に報告するものとする。

(救助即報)

第17条 署長は、次の各号に掲げる救助事故が発生した場合は、救助即報の対象となるため、直ちに消防長に報告するものとする。

(1) 要救助者が5名以上の救助事故

(2) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

(3) 前各号に掲げるもののほか、報道機関に取り上げられる等、社会的影響が高い救助事故

(救助活動記録)

第18条 救助隊長は、救助活動を実施したときは、救助出動報告書を作成し署長に報告しなければならない。

(教育訓練基本計画)

第19条 救助隊長は、次の各号に掲げる教育訓練について、年間教育訓練実施計画を作成するものとする。

(1) 体力錬成訓練

(2) ロープ基本、応用訓練

(3) 検索救助訓練

(4) 各種救助器具取扱い訓練

(5) 各種救助事象想定訓練

(6) その他の訓練

2 救助隊長は、前項の年間教育訓練実施計画に基づき、計画的に教育訓練を実施するものとする。

(各種資格の取得)

第20条 警防課長は、救助隊員に各種関係法令に基づく救助活動に必要な資格を取得させるとともに必要な講習等を受講させるものとする。

(補則)

第21条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(長生郡市広域市町村圏組合消防本部特別救助隊業務実施規程の廃止)

2 長生郡市広域市町村圏組合消防本部特別救助隊業務実施規程(平成元年長生郡市広域市町村圏組合消本訓令甲第7号)は、廃止する。

長生郡市広域市町村圏組合消防本部救助規程

平成26年3月28日 訓令第8号

(平成26年4月1日施行)