○隔日勤務消防職員の勤務時間等に関する規程
平成7年9月29日
訓令第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、長生郡市広域市町村圏組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「条例」という。)及び長生郡市広域市町村圏組合職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(平成7年長生郡市広域市町村圏組合規則第16号。以下「規則」に定めるもののほか、隔日勤務に従事する消防職員(以下「隔勤職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 隔勤職員の当番の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時45分までのうち15時間30分とし、その割り振りは別表1のとおりとする。
2 前項の勤務時間は、4週間を1サイクルとし、1週間当たり38時間45分とする。
(週休日)
第3条 隔勤職員の週休日は、4週間を通じて8日として、その割り振りは原則として2日を単位とし、課長、署長及び分署長(以下「所属長」という。)が定める。
2 隔勤職員は、特別の事情がある場合は週休日を1日単位として所属長が定めることができる。
3 前2項の規定にかかわらず、再任用短時間勤務職員の勤務を要しない日は、4週間について12日とし、所属長が定める。
(休憩時間)
第5条 隔勤職員の当番の休憩時間は睡眠時間を含め8時間45分とし、その割り振りは別表1のとおりとする。
(休息時間)
第6条 隔勤職員の当番の休息時間は30分とし、その割り振りは別表1のとおりとする。
(休日の勤務)
第7条 隔勤職員は、当番の日が条例第9条に定める休日である場合においても勤務しなければならない。
(特例)
第8条 所属長は、業務上必要があるときは、任命権者の承認を得て毎日勤務職員を隔日勤務に又は隔勤職員を毎日勤務に命ずることができる。
(実施細目)
第9条 この訓令の運用について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成7年10月1日から施行する。
(長生郡市広域市町村圏組合消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の廃止)
2 長生郡市広域市町村圏組合消防職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成2年長生郡市広域市町村圏組合訓令第5号)は廃止する。
附則(平成21年3月26日訓令第3号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第13号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1
時刻 | 勤務時間 | 休憩時間 | |
勤務 | 休息 | ||
8時30分~12時 | 3時間30分 | ||
10時~10時15分 | 15分 | ||
12時~13時 | 1時間 | ||
13時~17時15分 | 4時間15分 | ||
15時~15時15分 | 15分 | ||
17時15分~18時 | 45分 | ||
18時~20時 | 2時間 | ||
20時~7時 | 4時間 | 7時間 | |
7時~8時45分 | 1時間45分 | ||
合計 | 15時間30分 | 30分 | 8時間45分 |
睡眠時間は20時~7時