○長南聖苑の設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年4月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、長南聖苑の設置及び管理に関する条例(平成10年長生郡市広域市町村圏組合条例第4号。以下「条例」という。)に基づき、長南聖苑(以下「聖苑」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(休場日)

第2条 聖苑の休場日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(1) 火葬場 1月1日、1月2日、1月3日及び友引の日

(2) 式場 1月1日、1月2日及び1月3日

(使用時間及び受付時間)

第3条 聖苑の使用時間及び受付時間は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 火葬場

使用時間 午前9時から午後5時まで

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 式場

使用時間 午前9時から午後9時まで。ただし、午後9時以降の仮眠を伴う通夜については、翌日の午前8時30分まで

受付時間 午前8時30分から午後5時15分まで

2 前項第2号の使用時間の規定にかかわらず、友引の日の前日の午後5時から翌日の午後3時30分まで及び12月31日の午後5時から午後9時までの間は、式場を使用することができない。

(職員の職及び職務)

第4条 聖苑に所長その他必要な職員(以下「職員」という。)を置く。

2 所長は、上司の命を受けて聖苑の業務を掌理し、所属職員の指揮監督をする。

3 その他職員は、上司の命を受け聖苑の業務に従事する。

(所掌事務)

第5条 聖苑の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 職員の服務に関すること。

(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(4) 所掌事務の経理、その他会計事務に関すること。

(5) 火葬に関すること。

(6) 施設の使用許可及び維持管理等に関すること。

(7) その他聖苑の管理運営に関すること。

(職員の勤務時間等)

第6条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間につき1週間当たり38時間45分とし、その割振りは、午前8時30分から午後5時15分までの間で別に定める。

2 1日の休憩時間の割振りは、事業の状況に応じて別に定める。

(週休日及び休日)

第7条 職員の週休日は、日曜日及び土曜日とする。ただし、聖苑の運営上の事情により特別の勤務形態をする必要がある職員については、4週間ごとの期間につき8日の割合で別に指定する日とする。

2 職員の休日は、祝日法に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)とする。ただし、聖苑の運営上の事情により特別の勤務形態をする必要がある職員については、あらかじめ休日の代休日を指定することができる。

(使用許可の申請及び許可)

第8条 条例第5条第1項の規定により聖苑を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる申請書を管理者に提出しなければならない。ただし、第1号による申請者は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第8条に規定する死体(胎)火葬許可証又は改葬許可証に記載されている申請者とすること。

(1) 死体又は死胎の火葬及び通夜並びに葬儀等を行うとき。

聖苑使用(死体・死胎・改葬)許可申請書(別記第1号様式(その1))

(2) 手術・事故等による四肢又は胞衣・産じょく汚物等を焼却するとき。

焼却炉使用許可申請書(別記第2号様式(その1))

2 前項第1号の規定による申請者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 死体又は死胎の火葬をするために使用するとき。

死体(胎)火葬許可証

(2) 改葬するために使用するとき。

改葬許可証

3 第1項第2号の規定による申請者は、医師又は警察の証明書を添えて管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、第1項に規定する申請書の提出があった場合において、使用の許可を決定したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる許可書を交付する。

(1) 聖苑使用(死体・死胎・改葬)許可申請書の場合

聖苑使用(死体・死胎・改葬)許可書(別記第1号様式(その2))

(2) 焼却炉使用許可申請書の場合

焼却炉使用許可書(別記第2号様式(その2))

5 管理者は、火葬を行ったときは、死体(胎)火葬許可証又は改葬許可証に火葬を行った日時を記入し、記名押印の上、これを許可を受けた者に返さなければならない。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により使用料を減免できる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合で、減免額は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 死亡者が、茂原市、長柄町及び長南町(以下「3市町」という。)の住民で生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていた場合 免除

(2) その他、管理者が特に必要があると認めた場合 減額又は免除

2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、聖苑使用料減免申請書(別記第3号様式)を管理者に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第8条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合で、還付額は当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなったと管理者が認める場合 既納使用料の全額

(2) 管理者が管理上必要と認め、事前に使用許可を取り消した場合 既納使用料の全額

(3) 使用者が使用前に使用取消を申し出た場合において、管理者が正当な理由があると認める場合 既納使用料の10分の5

(4) その他管理者が特別の理由があると認めた場合 既納使用料の10分の5以内

2 前項の規定により還付を受けようとする者は、聖苑使用料還付申請書(別記第4号様式)に既納の使用料領収書を添えて管理者に提出しなければならない。

(霊安室の使用)

第11条 式場を使用する前に遺体を霊安室に安置するとき又は3市町が取り扱う行旅死亡人等を収容するため霊安室を使用するときは、霊安室使用許可申請書(別記第5号様式)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請書の提出があった場合において、使用の許可を決定したときは、霊安室使用許可書(別記第6号様式)を交付する。

3 第1項に規定する目的で霊安室を使用するときは、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 遺体は納棺されたもので、体液等の漏出がないようにすること。

(2) 検死等のために遺体を棺から出さないこと。

(3) 遺体の搬入及び搬出は、霊安室専用の出入口を使用すること。

(4) 行旅死亡人等の遺体の管理は、申請市町で責任を持つこと。

(遵守事項)

第12条 使用者及び入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備及び器具等の使用については、職員の指示に従うこと。

(2) 使用の許可を受けた場所以外に立ち入らないこと。

(3) 指定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 危険物又は危険のおそれがあるものを持ち込まないこと。

(火葬簿)

第13条 聖苑に火葬簿を備える。

(火葬状況報告)

第14条 管理者は、毎月5日までに前月中の火葬の状況を長南町長に報告しなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成10年5月1日から施行する。

(平成12年2月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年9月25日規則第17号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

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平成10年4月15日 規則第11号

(平成25年4月1日施行)